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ノート:日本の許認可一覧

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本文のとおり、「届出」「登録」については暫定的に本項目に含まれています。別途処置検討ねがいます。--Willpo 2005年6月7日 (火) 05:26 (UTC)[返信]

許認可は、法文上の許可と認可のみを指すわけではないので、定義を直しました。--はるひ 2007年3月6日 (火) 12:09 (UTC)[返信]


その他の欄の修正

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権限者ごとに区分されていましたが、営業所が複数権にまたがる場合は知事でなく大臣や出先機関の長が権限者になる場合もあります。また、一般に知事権限でも、政令指定都市や中核市の場合、市長が権限者の場合があります(廃棄物処理法など)。経由するだけの機関と権限機関の区別もされていなかったようです。権限者ごとに区別すると、同じ許認可が何度も重複して出てきてしまうので、権限者の見出しは消去させていただきました。区分するなら、所管する法律ごとにしたほうが綺麗に整理できると思います。--はるひ 2007年5月7日 (月) 00:37 (UTC)[返信]

本項目の定義を、「ある事業を行う場合に免許を除く官公庁の許可・認可や届出を必要とするもの」と仮定すると、一覧としてはかなりの項目になるでしょう。確かに、貸金業のように、複数都道府県に営業所がある場合は地方財務局長、一つの都道府県内の場合は都道府県知事と登録先が分かれる例があります。権限者の区分は、飲食店営業など主に身近にある地方自治体の許認可事項をまとめたつもりでしたが、現在の所轄中央官庁>根拠となる法律で分けるとすれば、最終的な許認可権を持つ役所(あるいは条文に記載された都道府県知事や○○大臣などの役職者)は明記する必要があると思います。Starbacks 2007年5月8日 (火) 01:24 (UTC)[返信]
せっかくまとめてくださったものに手を入れてしまいもしかして気分を害してしまったかもしれません。そのことについてお詫びします。権限者を分かりやすく記述するのは難しい問題ですね。営業所が複数権にまたがる場合に国(出先機関)の長と知事と異なることもあります。また、同じ許認可でも、権限を持つ行政庁(役所の名前ではなく、知事や市長などの権限者のことを行政講学上「行政庁」といいます)が異なることはよくあります。中核市や政令市の市長が行政庁になる場合もあります。これを書くととても煩雑なので、もし、行政庁を書くのであれば、権限が委任された先の行政庁は書かないこととして、「条文に記載された都道府県知事や○○大臣などの行政庁(=知事、市長など)」を書くなら基準が明確になるので良いと思います。どうお考えになりますでしょうか。--はるひ 2007年5月8日 (火) 04:02 (UTC)[返信]
すいません、許認可申請窓口と最終的な権限者(行政庁)を混同しておりました(直接この手の許認可手続きをしたことがないので、一般的なものとして挙げました)。まとめ方はいくつか方法がありましょうが、許認可事項は非常に多いので、とりあえずは何らかの形で許認可が必要な事業を列挙した次第です。参照元は[1]や本ウィキペディアサイト内各項目です。個人で事業許可の手続きをする可能性の高い事業としては飲食店営業がありますが、根拠法は食品衛生法、所管官庁は厚生労働省、実際の申請窓口は保健所、最終的には事業所毎の「都道府県知事の許可」(食品衛生法52条)になります。
>権限が委任された先の行政庁は書かないこととして、「条文に記載された都道府県知事や○○大臣などの行政庁(=知事、市長など)」を書く
この場合、例えば、貸金業をどう表現するかという点があります。規制法3条に「貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」とあり、複数都道府県で営業する場合は原則的には内閣総理大臣になるのですが(実際には都道府県の貸金業協会を通じて登録申請する)、45条に「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。」「2  金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。」ともあり、実際の貸金業登録は内閣総理大臣→金融庁長官→財務局長に委任され、複数都道府県で営業する各業者には財務局長の登録番号が示されていますので、条文上の権限者(行政庁)である内閣総理大臣と併せ、最終的な権限者(行政庁)である財務局長は記載する必要があると思いますが、いかがでしょう。Starbacks 2007年5月8日 (火) 09:04 (UTC)[返信]
軽々しく、条文に書かれてある行政庁を・・・・などと申しあげましてすみません。貸金業に限らず、複数県に営業所がある許認可業種の場合、大臣許可(もしくはその出先の局長などの許可)となることが条文で明記されているものが多くあります。建設業や宅建業もそうで、法人設立の許可等についても医療法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人など該当します。そのほか、薬事法でも、保健所設置市の市長などとかかれてあり、条文をもとに行政庁を書くとするとしても、知事、大臣、市長などいくつものパターンがあります。結局、わたしは条文を元に・・などといってしまいましたが、それぞれ書く必要があるケースが多いようですね。--はるひ 2007年5月10日 (木) 00:53 (UTC)[返信]