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ノート:教育職員免許状

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記事名について

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教員免許状というよりも、この記事名は教職課程の方がいいのでは。免許状は、免許状の種類だけにした方が分かりやすいと思うよ。LD教育士や、特別支援教育士、学校心理士とか、関連の補助的資格も増えてきているので。Mishika 13:17 2004年6月22日 (UTC)

とりあえず、一部を教職課程に移しました。教職課程には免許法認定講習などは含まれるのかなど疑問点もあり今のところ完全には移していません。 利用者:YuTanaka 07:37 2004年6月23日 (UTC)

免許状の授与教科・分野について

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本日の加筆によって、免許状の授与教科・分野の列記が工業と農業のみについて大幅に増えていますが、多くの教科に共通して存在する「課題研究」が掲げられているなど、現行の教育職員免許法とその関係法令の枠内に収まらない事項が掲載されています。関係法令を引いてみましたが、そのような教科・分野は出てきませんでした。もしご存じの方がいたら、加筆された部分の持つ意味などを教えていただけないでしょうか?--YuTanaka 2005年1月15日 (土) 12:51 (UTC)[返信]

おそらく免許状を有せずとも足りるとされている「特別非常勤講師」関係の加筆なのかなと思いましたが、いかがでしょうか?なお、そうだとすれば、特別非常勤講師は「免許状を必要としない職」ですので、記述の書き換えが必要となると思われます。--YuTanaka 2005年1月18日 (火) 09:48 (UTC)[返信]
追記: 現在、焦点となっている加筆部は次の通りです。[1] [2] --YuTanaka 2005年1月18日 (火) 09:53 (UTC)[返信]

免許状にはなく、特別非常勤講師として担当がある科目については「特別非常勤講師」に移しました。--YuTanaka 2005年4月17日 (日) 10:06 (UTC)[返信]


特別支援学校

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特別支援学校免許状に関する文言を付加しました。本当は表を作り直した方がいいのですが、やり方がわかりません。だれかお願いします。Moyashi 2007年1月2日 (火) 06:10 (UTC)[返信]

遅くなりましたが、表を編集しました。自立教科等の教授を担任する専門的な教員の免許状の根拠は、教育職員免許法第4条の2第2項「前条第2項の規定にかかわらず、文部科学省令で定めるところにより、障害の種類に応じて文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。」--61.201.194.113 2009年5月4日 (月) 00:38 (UTC)[返信]