ノート:教授式
教授、助教授などの資格要件
教授・助教授になるには、博士か修士の学位がいる(あるいは高等教育機関での教育経験がある)、とありますが、私がかつて在籍した大学には、学士号しかもっていない教授がいました。本人が言っていたので間違いはないと思います。ちなみにこの教授は新制大学卒でした。現在のこの項目は、博士号を持たずに教授になるのはほぼ不可能に近いような書き方になっていますが、制度的にそうなっているのか、そういう基準を設けている高等教育機関が多いというだけなのか、わかるようにしておいたほうがいいと思います。公募などを見ると、応募資格は「博士号を持つかあるいは同等の能力があると教授会が認めた者」などと書かれている高等教育機関もあります。少なくともこのような書き方をしている高等教育機関では、博士号は必須ではないのではないでしょうか?Modeha 08:12 2004年5月13日 (UTC)
追記。 外部リンク [滋賀県立大学環境科学部教員公募のお知らせ] によると、この大学は平成12年に教授を募集していましたが、博士号が必要だとは明示していません。また、高等教育機関での教育経験が必要とも書いてないようです。Modeha 08:19 2004年5月13日 (UTC)
教授、助教授の資格要件は、大学設置基準(文部省令第28号)によると、いろいろとあるのですが、とりあえず削除します。 YuBon
大学設置基準(文部省令第28号)
最終改正: 平成16年文部科学省令第8号
第4章 教員の資格
(学長の資格)
第13条の2 学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営
に関し識見を有すると認められる者とする。
(教授の資格)
第14条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学におけ
る教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究
上の業績を有する者
二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
三 学位規則 (昭和28年文部省令第9号)第5条の2 に規定する専門職学位(外国に
おいて授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野
に関する実務上の業績を有する者
四 大学において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する
教員としての経歴を含む。)のある者
五 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
六 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(助教授の資格)
第15条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学にお
ける教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 前条各号のいずれかに該当する者
二 大学において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当
する職員としての経歴を含む。)のある者
三 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与され
たこれらに相当する学位を含む。)を有する者
四 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
五 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第16条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 第14条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者
二 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上
の能力を有すると認められる者
(助手の資格)
第17条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
二 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者