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ノート:擬似著作権

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擬似著作権の例で出典が挙げられていない「建築物の写真」「ペットの肖像権」「料理の著作権」について。
該当箇所を私が書いたわけではありませんが、見る限り産経新聞のネット記事を情報源にして書いたもののようです。説明の仕方が似ていますし、産経新聞で裏を取ることが出来ます。
なので産経新聞を出典と記述しました。
この記述で良ければ「この節には独自研究が含まれているおそれがあります。」の注意書きを外してください。宜しくお願いします。210.224.48.106 2018年7月25日 (水) 09:19 (UTC)[返信]


料理の外観の著作権の件、弁護士の福井健策氏の発言とは少し異なっていたので修正しました。 料理の外観が著作物として扱われる例は無いではなくて、特殊な場合を除き殆ど無いが正しいです。 引用。

> 「ペットの肖像権」や「菓子・料理の著作権」などの事例も。「ペットに肖像権があるなら、公園でかわいい犬を見かけて撮っても公表できない。有名店の料理が無断で撮られ、雑誌に載ったことについて相談を受けることもある。鑑賞対象になるほどの芸術性があれば別だが、料理の外観が著作物として扱われる例はほとんどない」

--211.1.70.206 2018年10月2日 (火) 10:08 (UTC)[返信]


特筆性のテンプレートの除去について

現時点で、複数の識者による信頼できる情報源が複数提示されているため、特筆性の目安は満たされているのではないかと思われます。そのため、1週間以内に異論がなければ特筆性のテンプレートを除去しようと思います。0Chair会話2023年8月19日 (土) 03:33 (UTC)[返信]

  • 報告 予告通り修正しました。
--0Chair会話2023年9月9日 (土) 07:40 (UTC)[返信]