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ノート:控車

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控車・遊車の統合提案

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遊車が本項「控車」の一形態であることから、本項での一体的記述が望ましいものと考えますので、遊車を控車に統合することを提案します。ご意見がございましたらよろしくお願いします。--七之輔/e56-129 2010年4月22日 (木) 10:58 (UTC)[返信]

お恥ずかしい話ながら、この提案によって初めて遊車という記事があることに気づきました…。さて、遊車の記事を見ると貨物輸送の話として書いてあるのですが、この表現は貨物以外でも使用していたような…と思い出してみたら、みやび (鉄道車両)で定員外のフリースペースとなった車両を「遊車」と表現していました(これは元の出典でもそのように書いてありました)。もっとも、そういった車両についてはロビーカーという記事が既にありますので、統合後の遊車については、貨物輸送に関する話の場合はこちらの記事へ、旅客輸送に関する話ならロビーカーへ誘導する曖昧さ回避にした方がいいのかな、と思います。統合自体には異論はありません。Cassiopeia-Sweet 2010年4月22日 (木) 12:41 (UTC)[返信]
これを言いだしたら独自研究になるかもしれませんが、控車の類型の一つに「トロッコ列車で、荒天時やトロッコ車両に乗車できない区間において、乗客が待機するための旅客車両のこと。」とありますが、これも旅客車の遊車の一形態になるのでしょうか(自分で提案しておいてこう言うのは恐縮ですが)。--七之輔/e56-129 2010年4月30日 (金) 13:04 (UTC)[返信]
うーん、ちょっと迷うところですね。サロンカーの類のものだと定員0名という感じになっているので、そういったものは遊車ということで問題ないと思うのですが…。他の方はどう考えているか気になりますね。Cassiopeia-Sweet 2010年5月1日 (土) 16:43 (UTC)[返信]
列車運行時に、編成中の「旅客定員のない客車」を規程上どう呼称するかが確認できると良いですね。--Nenryouyushi 2010年5月11日 (火) 04:28 (UTC)[返信]
規程上の定義と、通称、俗称の区別をすこし明確化したほうが良いように思います。「控車」は本来車種としての称号であり、「遊車」は貨物輸送規程上の用語です。しかも車種としての「控車(ヒ)」は、「遊車」として使用するためのものではありません(構内入れ換えは「輸送」ではないからです)。従って、「「控車」の一形態が「遊車」である」というのは規程上は成り立ちません。「通称、俗称のレベルで重なっている(遊車という用語を知らない人が遊車を控車と呼び始めている)から統合すべき」という主張であれば、理解はできますが、あまり積極的に賛成はできません。もし統合するのであれば、きちんと本来の概念の違いを明記していただければと思います。--Nenryouyushi 2010年5月11日 (火) 04:28 (UTC)[返信]
記事統合についてはNenryouyushiさんが反対寄りのコメントがあり、また、議論停止されたため統合こそされませんでしたが、Cassiopeia-Sweetさんのいうとおり、旅客車の遊車を考慮して遊車に{{Otheruses}}を貼らせていただきました。--Kuha455405 2010年7月2日 (金) 13:16 (UTC)[返信]

大雄山線

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伊豆箱根鉄道大雄山線の車両を甲種輸送する際、小田原駅の渡り線に架線が無いため、控車としてワム車が数両連結されるようです。(詳細は伊豆箱根鉄道大雄山線#現在の車両に書かれています。) この件を、この記事内で紹介(大雄山線記事への誘導でも可)してはと思うのですが、良い紹介方法はありませんでしょうか。現在の項目分けですと、割り込みにくいような気がするもので…L25.203.l03.26 2010年7月13日 (火) 14:06 (UTC)[返信]

「控車の使用は可動橋の強度上の理由とする俗説は誤りである」という記述の真偽について

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「可動橋の強度上の理由とする俗説は誤りである」「実際C62でさえ青函連絡船により航送されている」 という記述が本文中に存在しますが,可動橋の「疲労強度」についての考察が不十分であると思われます.

機械・構造物の強度は「静的負荷」を受けるのか,「繰り返し負荷」を受けるのかによって大きく異なります. 「繰り返し負荷」を受ける場合,金属材料の「疲労」により構造物の強度が「静的負荷」を受ける場合に比べ大幅に低下します. そのため,疲労による可動橋の破壊を防ぐためには,繰り返し負荷される荷重の「平均的な負荷」を低減することが重要です.

控車の使用により重量の大きな機関車が「繰り返し」可動橋に乗り降りすることを防ぎ,「平均的な負荷を下げる」ことが出来るため, 控車を使用することに「可動橋の強度上の理由」が含まれることは工学的に非常に合理的です. 本文では「C62」が可動橋を通過したことを強度上の理由を含むことを否定する根拠としていますが, 重量の大きな機関車が1度通過することと,何度も繰り返し通過することとは,上記の理由により強度評価上の意味が大きく異なります.

可動橋の設計時に疲労強度を考慮していないということも考えられますが, 金属疲労が学問的に確立した後の時代に国鉄技術陣が疲労負荷の低減について認識していたとすれば, 控車を使用することに「可動橋の強度上の理由を含む」という解釈が十分に成立します.

以上の理由により,当該記述については疲労強度を考慮した新たな根拠・参考文献が示されない限り削除すべきであると考えます.--Sonic885k.t 2012年10月6日 (土) 20:00 (UTC)