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ノート:振込

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「本人確認法の適用」について

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「他の金融機関のカードによる10万円を超える振込の際、ATM提供金融機関がカード発行金融機関に対し、都度本人確認の済否の照会を行う(未済の時には取引を行わない)ことが義務付けられる。」とありますが、その直前に「キャッシュカード取引による振込は、本人確認を経ている口座である限り、従来通りの取り扱い(である)」という記述があるので、あえてこれに加える意義がいまひとつ感じられないのですが、いかがでしょうか? また、「ただし金融機関によっては、本人確認を経ていない口座の場合でも振込ができない場合がある」について、意図するところをもう少し明快にされることを望みます。--武嶋 2007年4月15日 (日) 08:22 (UTC)[返信]