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ノート:指名委員会等設置会社

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内部機関?

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機関の節に「取締役会の内部機関として指名委員会、監査委員会、および報酬委員会の3つの委員会を必ず設置しなければならない。」という説明がありますが、各委員会は取締役会とは別に独自の権限を行使するか、取締役会を経ずに株主総会に議案を提出するかのいずれかの行為ができますから、取締役しか委員になれないというだけで委員会は取締役会の内部機関とはいえないのではないでしょうか?--右川会話2018年7月2日 (月) 14:42 (UTC)[返信]

株主総会の権限の変化(指名委員会等設置会社を選択による違いの明確化)

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「株主総会権限の変化」の項目で、商法から会社法に移行したことよる株主総会の権限利益処分案についての承認がその権限から外されたことを、説明しています。会社法全般での(商法と比べた場合の)株主総会の機能の変化である「すなわち、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表の計算書類は一定の場合、定時株主総会で承認があったとみなされる(439条)。」の内容が、「指名委員会等設置会社の株主総会は依然として会社の最高意思決定機関であると考えられているが・・」に続いて記載されており、指名委員会等設置会社のみに生ずる変化なのか、会社法全般での変化なのか?が、区分されることなく記載されており、判りずらいと思います。

確かに、会社法での変化+指名委員会等設置会社のみに適用される変化=指名委員会等設置会社での変化 であり、誤りではないですが、読者側での理解のために、会社法全般での変化 と 会社法の中での他の機関設計との相違(取締役会設置会社、監査等委員会設置会社との相違)に区分して記載すべきではないでしょうか?

ご検討お願い致します。

--EdKuma会話2024年11月3日 (日) 03:08 (UTC)[返信]