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ノート:拘束

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FIGHTINGFREEDOM氏、及び可変IP氏の意見 その4

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「法律上」云々は、ナンセンス

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「自由」(基本的人権として)が憲法3章全般で保障されている以上、自由に対する制限等は全て「法律上」の問題である。国権の最高機関である国会が「すべての場合」と定義したのだ。司法には解釈権はあるが国会定義を変える権限はない。

国会の定義が不都合で法律が社会にとって不適正なものと判断するなら、定義を恣意的に変えるのではなく、裁判時において法律に対する違憲判断をすべきである。だが、そいっった判例も傍論も一切ない。

ゆえに、以下の倫敦橋さんの「法律上」を別な問題とする説明はナンゼンスなことでしかない。

人身保護法の存在の有無に限らず、有形で生活している人間は全て身体的動作を為すものであって、その自由は保障されている。よって、動作に対する制限などは、すべて拘束となる。

そこにおいて、その拘束行為が法律上おいて適法か違法かは関係なく、拘束は拘束と呼ばれる。適法か違法かはもとより、どんな意図、目的、経緯で為されてるかの問題も、また全く別の問題である。よって国会の定義を無視した「独自研究」であって不適切であるから削除して様子を見る。

自由に対する制約一般という意味で拘束という用語が使われることもある。日本の精神保健福祉法上の行動制限については、身体拘束を参照。 >その他、法律上の身柄拘束については、法律上の身柄拘束処分の一覧も参照。

--123.218.213.129 2009年11月3日 (火) 01:27 (UTC)[返信]


倫敦橋さんは出典(国会議事録)を参照する能力がないのに他人を「独自研究」と誹謗し難癖つけてるだけ。

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かつて、人身保護法の記事では「拘束」は全て刑事事件という前提で、 関連法規に民事訴訟法を掲載したら執拗に、消去して「荒らし」とさえ誹謗、難癖をつけて、言論妨害していたが、ここでも、拘束の「法律上」の問題は全て「官公」がらみの公法の事件だという思い込みを正当化してるだけである。 不当な拘束などの人権侵害は、公法だけの次元で起きることではない。

--123.218.213.129 2009年11月3日 (火) 01:57 (UTC)[返信]


倫敦橋さんらの主張は「『国民』の語義は国籍法内だけで有効」と言ってるようなもの。

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(憲法10条による憲法付属法としての)国籍法で定義されている「国民」の語義は、国籍法だけで有効な語義ではなく、他の全ての公法は言うに及ばず、民間諸活動上の、私法上の「国民」の用語での語義をも規定している。

同様に、憲法13条、同31条、同33条、同34条の憲法付属法(昭和23年司法委員会での説明)としての人身保護法での「拘束」の定義は、他の全ての公法上ばかりでなく私法上においても、「拘束」の用語での語義をも規定していることは法理上から自明の理である。


説明されても自明の法理すら理解できない倫敦橋さんが、他人に講釈する資格はない

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と思う。倫敦橋氏は初歩的な法理を理解する能力がない。また検証可能な出典さえ検証する能力がないのに他人に難癖つけて偉そうな口調で屁理屈こねて削除したり根本問題、筋道を履き違えてここの記事とは違った次元で余計な説明してるだけ。

--123.218.213.129 2009年11月3日 (火) 04:08 (UTC)[返信]


難癖つけて国権の最高機関である国会の審議内容、定義を隠蔽

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するというのは反民主主義者、ファシズム集団の歴史隠蔽、愚民化政策の特徴である。

もし、WIKIに紛れこんだ司法関係者も倫敦橋と結託してやってるのであれば、それは、もはや最悪のファシズムである司法ファッショである。

それを放置すれば日本は暗黒国家になる。よって我々は憲法12条に従い、自由権保持のため、ファシズム集団の悪辣な言論弾圧、歴史隠蔽、愚民化政策とは徹底的に戦う。

--FIGHTINGFREEDOM 2009年11月3日 (火) 06:27 (UTC)[返信]


倫敦橋は、出典なき独自研究

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で他人の投稿を妨害するな。 また、陰でごちゃこちゃ言わず、ノートで正々堂々と議論しろ。

倫敦橋は、己が執拗に出典なき独自研究でしかない観念論の投稿をして他人の投稿を削除、妨害し、あまつさえ「保護依頼」で「ノートで議論に参加してください。」と言っておきながら、自らはノートで議論せず陰でごちゃごちゃ言うのは、まったく、己が何をしてるかわかってない人だ。

倫敦橋が、この記事(日本語)で重要な出典である国会議事録(国会定義)を隠そうとするのは、法曹関係者として、ここでの記事や人身保護法で、「拘束」の定義が国会でなされていた史実を知らずに、出典にもとづいた反論はなく、ただ自分勝手な思い込みから、他人の投稿に難癖をつけて偏執狂のように削除、妨害し荒らし続けてきたくせに他人を「荒らし」と誹謗してたような「無知だったくせに偉そうに他人に講釈してた」厚顔無恥の歴史(経緯)が明らかにされることを隠すためとしか思えない。

以下は、倫敦橋が、己の無知を基準にして他人に難癖つけてたことの証拠となる「出典」

>同名の著名人が何名かいらっしゃるようですので

「人身保護法概論」(有斐閣、小林一郎著:法案草稿者、国会の司法委員会で人身保護法案審議で、英米法の特徴、歴史や法案の解説者としての国会証人) http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/4641621349

以下、倫敦橋が国会審議,定義や法案草稿者も全く知らずに、法案草稿者の著書すら読んだことがないのに、人身保護法では「関係法令は民事訴訟法」と投稿されたのに対して「荒らし」と誹謗したり、ここでは国会が「すべての場合」と定義してるのに、自己の思い込みで、その出典を「独自研究」や「荒らし」と誹謗してたことの一証拠

http://ja-two.iwiki.icu/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E5%B0%8F%E6%9E%97%E4%B8%80%E9%83%8E
ノート:小林一郎
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同名の著名人が何名かいらっしゃるようですので、曖昧さ回避ページとしたほうがよいかもしれません。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月24日 (月) 20:40 (UTC)


--FIGHTINGFREEDOM 2009年11月9日 (月) 12:18 (UTC)[返信]

UTCさんたちへ

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国会議事録という、極めて公信性がある一次ソースを示されながら、無礼にも、それに対して「独自研究」って難癖つけて投稿妨害してたことを恥じることなく(反省、謝罪しないで)、偉そうなこと言ってるUTCさんたちの精神はおかしい。言論弾圧やって偉そうぶってる性格の管理人たちが横行するのでは・・・WIKIの自殺行為だよ。そもそも非訟事件は、民事訟廷事務で扱ってもなんらおかしくない、ってことすら知らないような「法律の専門家」ぶってる倫敦橋とかUTCたちじゃあ、まともな話合にはなりっこない。「文字を知った」だけで、高慢にも学校の先生に講釈できると思いこむような「親の育てられ方が悪かった」小学校低学年生のようなもの。 --以上の署名の無いコメントは、2400:4063:1a3:a800:8dda:26f5:6582:74ebノート/Whois IPv4IPv6)さんが 2019年5月21日 (火) 15:58 (UTC) に投稿したものです。[返信]