ノート:抵当権の変更の登記
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拝啓
初めてのこととて、御無礼の点はご容赦ください。
さて、必要があり『抵当権変更登記』の項目を閲覧しておりました。
大変参考になったのですが、一つ困ったことがあります。
内容中、頻繁に「記録例●●●」と云った部分が出てきます。 そこにジャンプ、ないし参照したいのですが…。 どうしても此れが分かりません。 ギブアップです。
何卒、御指導方よろしくお願いします。 以上、取り急ぎご照会まで。 敬具
--矢野さん 2009年10月3日 (土) 05:34 (UTC)矢野輝明2009.10.3矢野さん 2009年10月3日 (土) 05:34 (UTC)
- 「記録例」とは、略語についてに書いているとおり、2009年2月20日に法務省民事局民事第二課の民事局長から全国の法務局長・地方法務局長あてに出された通達なのですが、実は、法務省は通達に関してはあまり一般に公開していないようです。少ない例外が会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱い及び商業登記記録例です(参考)。
- 法務省以外のページでもよろしいのでしたら、登記に関する通達を集めたこちらのサイトに存在します。具体的なリンク先はご容赦下さい。右上に検索の窓もありますしね。なお、PDFファイルである上に、かなり重たいのでご注意下さい。記事中の「記録例」の後に続く番号は、具体的な登記記録に記録すべき事例ごとに振られている番号です。
- あと、記録例をまとめた書籍も発売されています。具体的には、テイハンの当該ページをどうぞ。かなり値段の高い一品ですが・・・。--Eadeam 2009年10月6日 (火) 15:09 (UTC)
改名提案
[編集]抵当権変更登記を抵当権の変更の登記へ改名。不動産登記令での正式名称は「抵当権の変更の登記」であるため[1]。なお移動作業後抵当権変更登記は抵当権の変更の登記へのリダイレクトになる。--伊藤太郎(会話) 2024年3月15日 (金) 14:58 (UTC)
- 賛成 不動産登記令 権利に関する登記に共通する事項 二十五 にて、「ニ 抵当証券が発行されている抵当権の変更の登記又は更正の登記を申請するときは、当該抵当証券」の用例を確認しました。なおユーザーによる改名では移動後の跡地は移動先へのリダイレクトとなるため、特記無き改名の場合は言及する必要がありません。その代わり移動元へのリンク(リンク元)をリンク先に正しくつなぐのは移動車の責任において実施してください。--Licsak(会話) 2024年3月16日 (土) 10:16 (UTC)
- コメント 同一理由での改名提案の場合、一件一件申請するよりもまとめて提案したほうが良い場合もあります。理由が法令で用いている用語であるならば提案も通りやすいでしょうから、まとめて提案したほうが良いと思います。Special:search/intitle:抵当権で残り、抵当権設定登記・抵当権移転登記のほか、根抵当権移転登記・根抵当権設定登記・根抵当権変更登記があり、それぞれ「の」を入れた記載にすべきでしょう。また抵当権抹消登記のリダイレクト先の抹消登記 も保冷用語上は登記の抹消(住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内))ですから、別に抵当権の登記の抹消を作って案内しておく必要もあるかと。もちろん移動後はそれぞれ用語を法令に沿った用語に書き換え、俗称として「○○登記」ということを添える必要があるのは言うまでもありません。そして別の方が作った変更登記 (権利に関する登記)は不必要な括弧書きですので変更の登記と正すべきです。それぞれ類別にまとめて提案したほうがはかどります(参照:登記をタイトルに含む記事)。--Licsak(会話) 2024年3月16日 (土) 10:16 (UTC)
- 返信 ごもっともなご意見と思います。改名元がリダイレクトになると書かないと、一部の利用者は改名元がなくなると思いそうなので、書きました。現実世界で忙しいので少しずつ提案しています。--伊藤太郎(会話) 2024年3月18日 (月) 12:37 (UTC)
抵当権変更登記の記事は抵当権の変更の登記に改名しました。--伊藤太郎(会話) 2024年3月25日 (月) 11:15 (UTC)