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ノート:托鉢

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道路使用許可について

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利用者:122.16.170.216による2007年1月12日 (金) 12:54 (UTC)における編集では「托鉢では、道路交通法に基づく警察署の道路使用許可は不要というのが通説となっている」と記載されました。[返信]

一方で、利用者:118.22.239.230による2010年8月1日 (日) 22:22 (UTC)における編集では「なお,僧侶で有ろうとも公道で托鉢を行う場合は,各都道府県警察本部指揮下の所轄警察署交通課から道路使用許可第四号が必要で有る.今まで,托鉢には道路使用許可が必要無いとウィキペジアには記載されていたが全くの嘘で有る.道路使用許可を取得しないで托鉢を行うと場合に応じては,交通法違反で災厄の場合は身柄拘束される事もある。」[返信]

また、個人的には托鉢行為が乞食行為を禁じた軽犯罪法に抵触しないのかという点も気になるところです。--経済準学士 2010年8月15日 (日) 23:44 (UTC)[返信]

托鉢は、軽犯罪法の乞食行為には該当しません。



以前まであった赤十字云々~の一連の文は所轄警察署の警察官に質問して虚偽の内容と判明した為削除しました。 先週の事です。 --153.160.137.11 2013年11月8日 (金) 05:57 (UTC)[返信]