ノート:所有権の登記の抹消
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(ノート:所有権抹消登記から転送)
不動産登記法上、「所有権抹消登記」という用語はないので、「所有権移転登記抹消登記」が正確ではないでしょうか? 実務上使われている用語なのでしょうか。--ゴーヤーズ 2007年2月3日 (土) 06:31 (UTC)
- タイトルは「所有権に関する抹消登記」の方が正確かもしれません。所有権移転登記だけでなく所有権保存登記を抹消する場合もあるからです(所有権保存登記の方に書いています)。確かに不動産登記法上は所有権抹消登記という言葉はありません。タイトルをそうした理由は3つあり、以下のとおりです。
- 「に関する」を省略した。
- 参考にした文献において「所有権抹消登記」の項目がある。
- 本文中にも書いてますが、「登記の目的」を「何番所有権抹消」とするのが一般的(不動産登記総覧や書式精義などの権威ある書物の記載例。先例ではない。)であって、「何番所有権移転抹消」とはしない(してはいけないということはないとは思いますが)。
- 実務上使われている用語かということですが、実務ではこの登記は少なく、私は未経験です。「真正な登記名義の回復」を登記原因として所有権移転登記をすることが多いようです。あと本文には書きませんでしたが、共有物分割禁止の定めを登記した場合において、その定めの登記を抹消することができるかどうか。禁止する規定がないのでできると思いますが、今まで見た書物にその記載がありません。できるのなら所有権変更登記の抹消登記ということになります。
- 以上が私の見解です。Eadeam 2007年2月3日 (土) 07:50 (UTC)
- ご回答ありがとうございます。「所有権」を抹消する登記というよりは、「所有権移転登記」(所有権保存登記)を抹消する登記かな、と思いましたので、コメントを書かせていただきました。ご趣旨を踏まえると、「所有権に関する抹消登記」の方が正確なような気もしますが、現在のままで誤解が生じないならそれでもいいかと思います。もしほかの方のご意見があればそれもお聞きしたいと思いますが。--ゴーヤーズ 2007年2月3日 (土) 12:01 (UTC)
- ご指摘を受けて、定義の記述を変更しました。--Eadeam 2007年2月4日 (日) 14:14 (UTC)
改名提案
[編集]所有権抹消登記を所有権の登記の抹消へ改名。不動産登記法での正式名称は「所有権の登記の抹消」であるため[1]。なお移動作業後所有権抹消登記は所有権の登記の抹消へのリダイレクトになる。--伊藤太郎(会話) 2024年3月22日 (金) 13:09 (UTC)
- 賛成 ノート:抵当権の変更の登記#改名提案で書いたとおりで、用例は不動産登記法 第七十七条にて『所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。』とあることから賛成いたします。原則として法令の逐条に対する記事は法令中の用語に揃え、揃えるのが不適切な場合に限りそれを指すほかの呼び方を用いるべきでしょう。もちろん実務上広く使われる別名も本文中に併記が望まれますが。--Licsak(会話) 2024年3月26日 (火) 15:37 (UTC)
取り下げ--伊藤太郎(会話) 2024年3月29日 (金) 11:36 (UTC)