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ノート:情報公開

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情報公開と政府・私企業

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情報公開は政府に限ったことではないと思うのですが(例:私企業)。--経済準学士 2006年11月26日 (日) 21:15 (UTC)[返信]

情報公開と公文書館

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本来の役割を終えた言わば死んだ文書を歴史的に保存して国民の利用に供するのが公文書館、現に行政機関で利用されている生きた文書を国民にも利用させるのが、いわゆる情報公開法や情報公開条例が定めているところの情報公開です。 情報公開というテーマについては、まずは情報公開法及び情報公開条例の現行制度や歴史について解説し、公文書館については二次的に触れるくらいが適当ではないかと思います。--Sarlaugh 2008年5月3日 (土) 09:27 (UTC)[返信]

利用目的と審査

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> 公文書を扱うアーキビストは情報公開する前に、情報の内容と閲覧請求者の利用目的を審査する義務がある。 の「閲覧請求者の利用目的」というのは間違いではないでしょうか。情報公開とは請求権を持つ全ての人に対する公開なので、請求者の目的によって差別してはならず、情報公開法でも請求者の目的を判断の基準にするような記述はありません。あくまで情報の内容が公開にふさわしいかどうかが争点です。 --211.19.56.224 2009年1月17日 (土) 09:24 (UTC)[返信]