ノート:強行法規
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表記の混在について
[編集]本文中で、「強行法規」と「任意規定」という表現が混在していますが、「強行法規」と「任意法規」もしくは「強行規定」と「任意規定」のどちらかに統一した方がよいのではないかと思います。
- 貴重な御意見を拝聴しました。報告いたします。
- 法令の名称を対象としての分類を法規と称し、法規の条文を対象とした分類を規定と表現しています。一般法・基本法・特別法(個別法)の法規としての分類の表現と、規定としての分類の表現があるようです。規定としての分類には一般法と特別法の二つに分けているようです。法令を適用する場合は規定を適用しますので、その法令に規定されてい条文がその事について特別に定めている条文なのでその条文に規定されている内容を特別法と呼んでいるようです。総則と特則等の表言を例にすると分かりやすいと思います。特則が優先するのが当然であります。法規の分類に関係なく各条文の規定を適用準用する場合の約束であるようです。各条文の1条に規定してある「他の法令に特別の定めがある場合の他」等の表現がこれに当たるようです。民法で規定と表現していますので規定に統一すべきと理解しています。--Usiki t 2010年4月2日 (金) 04:46 (UTC)