ノート:引渡し
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この記事は2006年9月10日に削除依頼の審議対象になりました。議論の結果、削除となりました。 |
この記事の作成経緯
[編集]この引渡しの記事は現実の引渡2006年9月3日 (日) 09:58の版、簡易の引渡2006年5月8日 (月) 03:19の版、占有改定2005年11月1日 (火) 09:37の版、指図による引渡2006年9月3日 (日) 10:17の版を統合したものです。(統合やり直しのため、いったん削除 倫敦橋 2006年9月21日 (木) 18:14 (UTC))
統合手順の不備について
[編集]文面と作成者の投稿履歴から判断して、現実の引渡、簡易の引渡、占有改定、指図による引渡の記事の統合により作成された記事と思われますが、(統合の良し悪しはともかく)Wikipedia:記事の分割と統合の手順を経ていないのではないでしょうか。少なくとも履歴不継承のように思われます。倫敦橋 2006年9月3日 (日) 14:20 (UTC)
念のために冒頭に注意書きを記入しておきました。間違いがあれば訂正お願いします。倫敦橋 2006年9月3日 (日) 14:59 (UTC)
- 手順を経ていないことにつき、Wikipedia:記事の分割と統合を確認しました。上位概念(引渡し)の記事がないまま、下位概念について、複数の記事(現実の引渡、簡易の引渡、占有改定、指図による引渡)が作成されており、かつ、上位概念である「引渡」が下位概念である「現実の引渡」にリダイレクトされていたため、下位概念を上位概念である「引渡し」に統合した次第です。また、平成16年の民法の現代語化に伴い、「引渡」が「引渡し」に改められていることを反映しました。しかし、いずれにしましても、議論を経てから統合すべきところがそれを怠っていたこと、履歴の継承を怠ったこと、それに伴い、統合の処理に関してお手数をお掛けしたことについて、お詫びいたします。砂場 2006年9月9日 (土) 01:52 (UTC)
- 私が昔現実の引渡を作成し、引渡をリダイレクトにした理由は、他の3つの「引渡し」について既に先行して記事が立っていたことと、「引渡」(「引渡し」)だと民法以外の分野の「引渡」や「引渡」という言葉を含む他の法律用語、さらに法律用語以外の意味にも触れなければならないと考えたからです。民法のみのことを書くのであれば今回の統合もそれなりに妥当だと思いますが(改正後は講学上の概念としても「引渡し」と表記してるようですし)、いずれにせよ初版の履歴のコメント欄で統合した記事であることを明記しておくのが穏当だったと思います。なお、現状でも、将来この記事が削除対象とされる危険も考えられますので(ノートで補完してもダメだという話も耳にしたことがないわけではないので)、一度削除依頼を出してもう一度統合をやり直そうと思うのですがいいでしょうか?。倫敦橋 2006年9月9日 (土) 05:57 (UTC)
- 「引渡し(引渡)」には、法律用語と一般用語とがあるのですから、むしろ、上位概念の「引渡」を下位概念の「現実の引渡」にリダイレクトするのではなく、上位概念の「引渡し(引渡)」に、法律用語と一般用語の双方を記載した方がよいと思います。そうでなければ、「現実の引渡」の記事に一般用語としての「引渡し(引渡)」を記載しなければならないからです。しかし、統合の手順を誤ったことは、了解していますので、再度、統合をやり直すことについては、まったく異存ありません。お手数をおかけします。砂場 2006年9月10日 (日) 04:43 (UTC)
- 「引渡」を「現実の引渡」へのリダイレクトとしたのは、あくまで次善の策としてなので、あえて「引渡し」を作成するのであればそれもいいと思います。統合をやり直すことには同意いただけれるようなので、「引渡し」には一度削除依頼を出しますね。倫敦橋 2006年9月10日 (日) 06:05 (UTC)
統合のやり直し等について
[編集]とりあえず(1)「引渡し」を新規作成して「現実の引渡」「簡易の引渡」「指図による占有移転」「占有改定」の記述を統合する、(2)既存の項目の一つを「引渡し」に移動して残りの3つの項目をそこに統合する、(3)「引渡し」自体は字引・案内記事程度の記述に止め、具体的な説明は「現実の引渡」「簡易の引渡」「指図による占有移転」「占有改定」「対抗要件」などの記事へリンクする、などの方法を考えているのですが、どれがいいでしょうか?倫敦橋 2006年9月18日 (月) 13:54 (UTC)
- 法律用語だけであれば、4つまとめて「引渡し」としてもいいのかもしれませんが、一般用語としての意味にも触れるのであれば(3)のように別々にしたほうがいいかと思います(一般用語としての「引渡し」にどれだけ記載する意味があるのかわかりませんが)。「占有改定」には即時取得の可否なども記載することになりそうですから、分量的にも(3)として別々の記事のほうが読みやすいかもしれません。--JB2 2006年9月20日 (水) 07:35 (UTC)
- 調べてみたところ、逃亡犯人の身柄を引き渡す、のような使われ方も存在するようなので、法律用語としての意味の「引渡し」を民法のみの用語の説明に使えるわけでもないかもしれません。もう少しいろいろ調べてみることにします。倫敦橋 2006年9月30日 (土) 12:24 (UTC)