ノート:差押え/削除
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「差押え」は過去に削除されたことがあります。以下、削除にいたるまでの議論を保存しておきます。
ノート:差押え より
[編集]差押えと差押の統合を提案します。 差押えでは民事法上の差押えについて、差押は刑事法上の差押えについて記述されています。確かに民事執行法上は「差押え」という単語が(46条など)、刑事訴訟法上では「差押」という単語が(218条など)それぞれ用いられていますし、本来区別すべき概念ではあります。しかし、現段階ではそれぞれについて是非とも独立した項目とすべきというほどの分量があるわけでもなく、一カ所に書いてあった方が見通しも良く、一方をリダイレクトにすることでリンクをする際にも便利になると思われます。どちらを統合先にするかについてですが、差押を差押えに統合する案を提示します。これは、私の手元にある岩波コンパクト六法の刑事訴訟法では、218条と220条の見出しに「差押え」という単語を使っているためです。この見出しは岩波が独自につけたものであって他者の六法では異なっている可能性もおおいにありますが、一応の基準として提示しておきます。--emonue 2004年11月29日 (月) 13:50 (UTC)
- 異論がないようでしたので、統合しました。--[[利用者:Emonue|emonue(talk)]] 2004年12月7日 (火) 09:07 (UTC)
- 初版において有斐閣法律学小辞典の「差押え」の定義・民事手続き・行政法上の各項を改変したもの。なお、後から統合した刑事法の「差押」については善処の必要が。 --Mint22 2005年3月11日 (金) 16:21 (UTC)
Wikipedia:削除依頼 2005年3月 より
[編集]初版において有斐閣法律学小辞典の「差押え」の定義・民事手続き・行政法上の各項を改変したもの。なお、後から統合した刑事法上の「差押」については善処の必要が。 --Mint22 2005年3月11日 (金) 16:16 (UTC)
- (削除)CD-ROM版で確認。統合した刑事法上の『差押」については特段の加筆がないので、差押を統合前の版に戻せばいいでしょう。-Krp 2005年3月12日 (土) 22:42 (UTC)
- (対処保留)全削除としますが、現在DB圧縮の影響で削除できません。sphl 2005年3月31日 (木) 11:18 (UTC)
- (仮対処)削除保留項目に送り、移動の残骸を削除。「差押」を古い版に戻して「差押え」はとりあえず Redirect にしました。―غاز(Ghaz) 2005年4月7日 (木) 17:46 (UTC)
- (対処済み)保留項目に移動したものは2005年5月13日 (金) 05:15 Pending deletion scriptによって削除されました。竹麦魚(ほうぼう) 2005年5月22日 (日) 22:04 (UTC)