ノート:峯岸みなみ
この記事は過去に削除依頼の審議対象になりました。新しく依頼を提出する場合、以下を参考にしてください。
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ここは記事「峯岸みなみ」の改善を目的とした議論用ノートページです。 |
この項目では存命人物を扱っているため、公式方針である存命人物の伝記を厳守する必要があります。訴訟になりそうな記述については、出典が明記されていなかったり、信頼性に乏しい情報源を出典としている場合、直ちに除去しなければなりません。{{要出典}}や{{要検証}}などのタグを貼るなどして記述の出典を求める行為は、このケースにおいては間違った対応です。そのような記述を残したままにしないでください。名誉毀損のおそれのある記述については特にこれが強く当てはまります。 |
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Wikipedia:削除依頼/峯岸みなみ および Wikipedia:保護依頼#8月下旬 について
[編集]初期の copyright テンプレートを削除したのは私です。これは、削除依頼が『ウィキペディア日本語版において死後50年経過していない人物のクオートは著作権侵害として禁止されている。ウィキクオートでも意味不明な基準があり、完全に禁止となっている』という、明らかに削除依頼を満たしていない理由によって削除依頼が出されたことにより、荒らしの一種と判断し rv したものです。
この編集作業について保護依頼が出されていることから、議論の場をこちらに設定します。(保護依頼の場では議論ができないため) --yfuruhata 2006年8月31日 (木) 17:54 (UTC)
当初は荒らしによるものと思い行った編集(テンプレートの除去)ですが、これについては強引が過ぎました。現在は別の理由による削除議論も進んでいることから、copyright テンプレートの除去は行いませんし、行う必要性も感じていません。これにより Wikipedia:保護解除依頼を出していますが、これについてもご意見いただきたく存じます。 --yfuruhata 2006年8月31日 (木) 18:14 (UTC)
- Wikipedia:削除依頼#注意事項には「削除依頼時には、Wikipedia:削除の方針にある削除依頼の理由を挙げて下さい。合致しない場合、あるいは理由が書かれていない依頼は削除することがあります。」とありますが、具体的にはどのようにして依頼の除去を行うのか書かれていませんね。削除依頼荒らしが横行するようであれば、対応するためにWikipedia:オフラインミーティング/wikimania報告会20060902 の場合に見られるように、早期終了のルールを作ったほうが良いかもしれません。賛否表明に(早期終了)などを取り入れ、1日たってもそれ以外の票が入らなかった場合、など。あと本件はWikipedia:保護の方針#保護をかけてもよい場合の 4 に従い保護しましたが、確かに必要なかったようです。ただ、タグはがしを理由とした保護は削除依頼の終了と共に解除されますので、保護解除依頼は必要なかったかと存じます。--Calvero 2006年8月31日 (木) 18:30 (UTC)
- 最近では 218.224.114.203 さんによる Wikipedia:削除依頼/小林恭治などがありました。この利用者は荒らしとして報告されています。--Calvero 2006年8月31日 (木) 18:36 (UTC)
- 削除依頼テンプレートをはがしたことの是非についてはWikipedia:削除依頼/峯岸みなみの方でも書きましたが、現段階では削除依頼に対する議論が進行中であり、特に当該記事に対して編集を加える必要はないことから、削除依頼に対する終了判定が出た段階で管理人が保護を解除しなかった場合に限って保護解除依頼を出せば済む話だと思います。--COCKY 2006年8月31日 (木) 18:31 (UTC)
(要望)私を含め、Wikipediaの初心者は、現在、事実上「峯岸みなみ」の記事が読めない状況です。記事を楽しみにしていた私にとってはとても残念な処罰です。yfuruhataさんが「テンプレートの除去は強引が過ぎました」とおっしゃっているのですから、テンプレートはがしを理由に記事を全く読ませない状況を継続するのはちょっと厳しいです。「著作権違反の疑い」のテンプレート(そういうものがあるかどうかもよく知りませんが)へ変更して、とりあえず、現在の記事を読めるようにしてもらうことはできないでしょうか?すみません。素人なのでそんなことが可能かどうかもわからずの要望です。Nak390 2006年8月31日 (木) 21:46 (UTC)
- (コメント)Wikipedia:削除依頼#STEP.1 削除依頼テンプレートの貼付内に「画像以外の権利侵害等を理由とする削除依頼の場合は、更に本文を全て消去し、次の一行を追加して下さい。」とあり、著作権侵害の疑いを理由に削除依頼を出す場合はこのように記事を読めない状態にすることがWikipedia日本語版の公式ルールとなっていますので、ご要望に応じるのは難しいのではないでしょうか。--COCKY 2006年9月1日 (金) 02:16 (UTC)
削除依頼の争点について
[編集]それでせっかくなので、そもそもの削除依頼の件についても争点を整理したいと思います(向こうの議論が長くなってきたので)。
最初に、Wikipedia:削除の方針には削除理由として「ケースB:法的問題がある場合」の中で「著作権侵害」が挙げられており、また一般にある人物の発言については、その発言に創作性が認められる範囲において著作権が発生する、という点については争いがないということでよろしいでしょうか?
そこで本件の場合ですが、現在争点になっているのは
- 本記事における発言の掲載が、著作権法上の引用の要件を満たしているか
- 本記事における発言者の発言に対して「著作権が発生しない」と言い切れるか
の2点だと思います。
1.については、私の見解としては「記事内において当該発言について特に論評を加えているわけではなく、著作権法上の引用の要件を満たさない」という判断です。
2.については、近年の判例でもホテルジャンキーズ事件のように、短い発言であっても著作物として認定され得るかという点について「筆者の事実に対する何らかの評価,意見等が表現されていれば足りる」「筆者の何らかの個性が発揮されていれば足りる」との判断を行っている例があり、その点で本記事に記載されている発言について著作物性を否定できるかというと必ずしもそうは言えない(現状では絶対著作物性があるとも断言できないわけですが)、というのが私の判断です。
この2点についてそちらはどうお考えでしょうか?また他に争点は考えられますでしょうか?--COCKY 2006年8月31日 (木) 18:31 (UTC)
- 争点は3つあると解釈しています。上記2つが争点になっていることには同意しますが、最後の1つとして「『発言』がすべて著作物たりえるか」という点です。程度問題であることはもちろんですが、そこに創作性があるかないか、という判断は当然必要です。
- 究極的に言えば、声として発せられたものに対し創作性は発生し得るか、と問われれば、答えはイエスです。ただしそれは感情の創作的表現があるかないか、という点が必ず考慮されます。歌、詩などに創作的表現がないという人はいないでしょう。ですが、時候の挨拶や無意識的なつぶやきにまで「保護に値する思想ないし創作的表現がある」というのは、さすがにそれはやりすぎです。判例にも当然ありません。
- あと、ホテル・ジャンキーズ事件はこの件はあまり参考にならないでしょう。有形的な著作物である掲示板のログからの転載に関し問われた事件であり、何が著作物たりえるのかという判断は、私が既に挙げた判例時報1225号の事件とあまり変わりません。ところでホテル・ジャンキーズ事件の判決要旨ですが、前半分しか引用していないのはなぜでしょうか。
- (判決要旨より引用・後ろ半分)
- 他方、言語からなる作品において、ごく短いものであったり、表現形式に制約があるため、他の表現が想定できない場合や、表現が平凡かつありふれたものである場合には、筆者の個性が現れていないものとして、創造的な表現であると解することはできない。
- 原告各記述部分のうち、以下の部分は、①文章が比較的短く、表現方法に創意工夫をする余地がないもの、②ただ単に事実を説明、紹介したものであって、他の表現が想定できないもの、③具体的な表現が極めてありふれたもの、として筆者の個性が発揮されていないから、創作性を否定すべきである。
- --yfuruhata 2006年9月1日 (金) 16:08 (UTC)
- それは争点としては2.の中に含まれる話だと考えていますが。しつこいようですが、私は本記事に掲載されている発言「全て」に著作物性があるとは言っていません。あくまで掲載されている発言の中に著作物性のあるものが「一部含まれている」、というスタンスです。
- また判決の後半部を引用しなかったのは、「筆者の何らかの個性が発揮されていれば足りる」という前半部の記述の反対解釈として当然導き出される内容であるため、改めて記述する必要を感じなかったためです。--COCKY 2006年9月2日 (土) 01:44 (UTC)
- あと、ここでは議論の発散を防ぐ意味でも、意見の合意を目指すつもりはなく、あくまで争点の確認と、お互いの意見の違いを確認するにとどめたいと思います。その上でこの議論を読んだ他の投票権のあるWikipediaユーザの判断を仰ぎ、削除依頼に対する最終的な判定を得たいと思いますし、その判定に異議を唱えるつもりはありません。
- ちなみにyfuruhataさんは2.については「本記事に掲載されている発言に著作物性はない」というスタンスのようですが、1.についてはどうお考えでしょうか? 「著作物性のないものについて引用の要件云々を問題にする必要はない」と言われてしまえばそれまでですが、仮に著作物性があると考えた場合にどうかという意見を伺えればと思います。--COCKY 2006年9月2日 (土) 01:56 (UTC)
- 著作物性のないものについて、引用の要件云々は問題になりません。ここには議論の余地はないと考えます。
- 仮に著作物性がある場合と仮定し、さらにそれが引用である場合は、法34条の通りだとは思います。ただの発言の聞き起こしは引用ですらない、ということは改めて明言しますが。
- 発言の中に一部著作物性が含まれているものがある、と仮定した場合の話をします。この場合、特定版削除の対象は問題の箇所を含んだもの以降にならなければなりませんが、あなたの特定版削除の指摘は、そうとはとても言えないかなり広い範囲になっています。早い話が『挨拶』の節全部です。「一部含まれている」と仰る以上は、どこが一部でどこが一部ではないのかを明示願います。『とりあえず全部』ということでしたら、お引き取りください。 --yfuruhata 2006年9月3日 (日) 20:51 (UTC)
- 横から失礼します。COCKYさんの当初の提案どおり、2006年6月22日 (木) 21:57 (JST)の版以降の削除が適切だと思います。この版において追加されている発言のうち、「中学1年生の峯岸みなみです」で始まるもの、「自分で言うのもなんですが」で始まるものは、著作物として成立していると判断しました。--全中裏 2006年9月4日 (月) 15:04 (UTC)
- (コメント)1.については同意します。というよりその通りなので反論しようがありません。
- 2.については「ただの発言の聞き起こしは引用ですらない」という文の意味がやや曖昧なので確認させてください。これは「たとえ著作物性を持った発言であっても、それを文章に起こし一般に広く公開することは著作権侵害に当たらない」という意味なのか、それとも「著作物性を持たない発言を文章に起こし公開することはそもそも著作権侵害に当たらないので引用の要件を満たす必要はない」という意味のどちらでしょうか?文脈からして後者かと想定していますが。あと著作権法第34条は「学校教育番組の放送等」に関する規定ですが、これは法32条の誤記でしょうか?それとも法34条が本件に何か関係してくるのでしょうか?
- 本件については想定は後者です。あと、引用については法32条ですね。単純に書き間違えました。すみません。--yfuruhata 2006年9月5日 (火) 04:52 (UTC)
- 3.については、元々の削除依頼の議論において指定した2006年6月22日 (木) 21:57(JST)の版で追加された「『桜の花びらたち』は私の大好きな曲なので、CDになってたくさんの人に聴いてもらえるのがすごくうれしいです。」「自分で言うのもなんですが、しっかり者の中学生。みいこと、峯岸みなみです。今日は37名でダンスもMCも一生懸命がんばりたいと思いますのでよろしくお願いします」の部分が、「筆者の事実に対する何らかの評価,意見等が表現されていれば足りる」「筆者の何らかの個性が発揮されていれば足りる」という要件を満たすもの、と判断しました。また2006年7月21日 (金) 23:45(JST)の版において追加された「私は今まですごくメンタル面が弱くて…」のくだりなど、その後も前記の要件を満たすと私が判断する記述が複数追加されています。
- ただしこれはあくまで私の個人的な判断に過ぎない、ということは、くどいようですが念のため注記しておきます。これが著作権侵害に当たるかどうか、そしてWikipediaの削除基準に抵触するかどうか、個々のユーザによって考え方や解釈が異なるのは当然であり、あくまで私は「自分はこう思う」として特定版削除を支持しているに過ぎません。--COCKY 2006年9月4日 (月) 15:31 (UTC)
- (特定版削除)ウィキペディアは厳粛たる百科事典であるため、記事内容に少しでも著作権侵害の疑いがあることは許されないと思います。よって、特定版削除で問題のない時点の記事に戻していただきたくお願い申し上げます。この記事の多くの部分を書いたのは私であり、「語録を書いてしまったこと」を恥じると共に深く反省しております。反省の色を示すために、今まで1ヶ月半の間、沈黙することによって謹慎しておりました。今後、語録のように少しでも問題のある書き込みは一切行なわないことを誓います。特定版削除をお願い申し上げます。Rune4600 2006年10月13日 (金) 09:18 (UTC)
- (特定版削除)特定版削除を支持します。すでに長期間にわたり議論も止まっていますので、少しでも著作権違反の可能性があるものは、特定版削除で問題の無い記事にして、「峯岸みなみ」について記事を読みたい人がそれを読めるようにすることこそ、百科事典の役割として重要かと思います。Nak390 2006年10月14日 (土) 13:30 (UTC)
外部リンク修正
[編集]編集者の皆さんこんにちは、
「峯岸みなみ」上の9個の外部リンクを修正しました。今回の編集の確認にご協力お願いします。もし何か疑問点がある場合、もしくはリンクや記事をボットの処理対象から外す必要がある場合は、こちらのFAQをご覧ください。以下の通り編集しました。
- http://blog.oricon.co.jp/no3b/archive/1590/0にアーカイブ(https://web.archive.org/web/20130612085601/http://blog.oricon.co.jp/no3b/archive/1590/0)を追加
- http://blog.oricon.co.jp/no3b/archive/2953/0にアーカイブ(https://web.archive.org/web/20151001111208/http://blog.oricon.co.jp/no3b/archive/2953/0)を追加
- http://blog.oricon.co.jp/no3b/archive/2282/0にアーカイブ(https://web.archive.org/web/20151001102418/http://blog.oricon.co.jp/no3b/archive/2282/0)を追加
- http://blog.oricon.co.jp/no3b/archive/2940/0にアーカイブ(https://web.archive.org/web/20151001110838/http://blog.oricon.co.jp/no3b/archive/2940/0)を追加
- http://blog.oricon.co.jp/no3b/archive/2466/0にアーカイブ(https://web.archive.org/web/20151001091319/http://blog.oricon.co.jp/no3b/archive/2466/0)を追加
- http://blog.oricon.co.jp/no3b/archive/2954/0にアーカイブ(https://web.archive.org/web/20141020164427/http://blog.oricon.co.jp/no3b/archive/2954/0)を追加
- http://blog.oricon.co.jp/no3b/archive/2728/0にアーカイブ(https://web.archive.org/web/20141020164702/http://blog.oricon.co.jp/no3b/archive/2728/0)を追加
- http://ameblo.jp/oshima-y/entry-10706819316.htmlにアーカイブ(https://web.archive.org/web/20140703172220/http://ameblo.jp/oshima-y/entry-10706819316.html)を追加
- http://blog.oricon.co.jp/no3b/archive/2874/0にアーカイブ(https://web.archive.org/web/20130614220741/http://blog.oricon.co.jp/no3b/archive/2874/0)を追加
編集の確認が終わりましたら、下記のテンプレートの指示にしたがってURLの問題を修正してください。
ありがとうございました。—InternetArchiveBot (バグを報告する) 2017年10月3日 (火) 13:25 (UTC)