ノート:屋上遊園地
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消防法改正によって建造物屋上の半分を避難区域として確保することが義務付けられたとする内容の正確性について
[編集]「高度経済成長期」節の要検証テンプレートを貼付した部分「消防法の改正により建造物屋上の半分を避難区域として確保することが義務付けられ、そのため、既存・新規に関わらず大型遊具の設置が難しくなった」についてですが、先ず「消防法の改正により」の部分は完全に誤りだと思います。正確には「建築基準法施行令」の第126条の2に昭和25年の制定当初から屋上広場の設置が規定されています。そのうえで都道府県および市区町村が独自に定める「建築基準法施行条例(または建築基準条例)」によって細かい基準が定められており、避難区域の面積は「半分」と決められているわけではなく、全国一律ではありません。自治体の事情によって数値に大きな違いがあります。
また千日、大洋の火災が起こったことをきっかけに急遽屋上広場の法令が整備された事実もありません。屋上の避難区域の規定は基本的には建築法令関連であり、消防法令の規定ではないです。消防関連の法令については「火災予防条例」などに屋上広場の規定はありますが、基本的には建築法令を基準にしているものです。
以上を踏まえると、屋上遊園地の衰退が法令によって大型遊具の設置が難しくなったことに起因するという結論は検証が必要ということになると思います。どちらかというと、単なる国民のライフスタイルや価値観の変化によって客が減少し、高コスト化で屋上遊園地の収益が上がらなくなったことが衰退の大きな要因なのではないでしょうか。今一度、内容を精査していただき、出典を基にして正確に書き換えることを提案いたします。--Zeamonde(会話) 2023年11月5日 (日) 13:11 (UTC)
- 昭和40年代消防法改正説が疑わしいのはその通りですが、屋上遊園地の衰退理由としては定説であり、まったく触れないわけにもいかないと思います。たとえば藤木TDC監修『失われゆく娯楽の図鑑』グラフィック社、2022年(ISBN 978-4-7661-3571-8)の058-059ページで屋上遊園地で取り上げられており、「昭和40年代の消防法改正により(中略)屋上の半分を空き地にするという法令ができた」(059ページ)とあります。数ある娯楽の中の一つとして屋上遊園地を取り上げているこの本のように、屋上遊園地を主題としない文献では、「昭和40年代の消防法改正…」はよくある説明だと思います。そういう意味では、現状でも「出典を基にして」はいるでしょう。
- 一方、夫馬信一『渋谷上空のロープウェイ 幻の「ひばり号」と「屋上遊園地」の知られざる歴史』柏書房、2020年。ISBN 978-4-7601-5232-2。には「屋上遊園地の興亡」と題した章があります。夫馬氏は「消防法には屋上に関する規制はない」(177ページ)と断言してから、実際にはどこでどう規制されているのか述べているのですが、前置きの部分で「一般的によく語られている話」(177ページ)として、法令改正を衰退原因とする説にも触れています。きちんと調べた人でも、一応この説に触れてから、それを否定する形で本論に入らざるを得ないくらい、広まった説だということだと思います。
- 夫馬氏によると、日本百貨店協会も屋上遊園地についての記録は持っていないのだそうです(156ページ)。いわば公式の歴史がない中で、屋上遊園地を取り上げたライターが独自に考察し、それが転載されていった結果が現状なのだろうと想像します。いずれにせよ、法改正説が無視できないほど広がっているのは事実ですから、法改正説の提示→否定→真相の説明、のような構成で言及すればよいのではないでしょうか。--西村崇(会話) 2023年12月26日 (火) 12:02 (UTC)
- 現在、消防関連の法令に「屋上広場」に関する規程があるのかどうか、また法令改正の履歴や変遷について、地道に検証を行っております。結果が出ましたら、ノートでご報告します。西村崇さんのご意見に賛同します。いちおう一般的に言われている「消防法令によって屋上広場の規程ができた影響で屋上遊園地が衰退した」という真偽不明の定説が存在している事実は記載しても差し支えないでしょう。西村さんが仰るとおり、書籍の執筆者の曖昧としたイメージや漠然とした思い込みも定説が生まれた背景として左右しているのは間違いないです。もしも千日と大洋の火災がきっかけとなり、国を動かして消防法令に関する屋上広場の規程を作らせたのだとしたら、どの法令の条文(何年改正の何法令の第何条の何項など)が該当するのか、根拠をはっきり示さないと信憑性は担保できないことになります。消防法令の立て付けからしても最上位を成す「消防法」に細則は書かれていませんからね。しかも消防法令の制定目的は、火災や災害の警防または予防、消防署および消防隊員の円滑な消火活動及び救助活動を実施するための規程なので、屋上広場に関する規程は、そもそもが消防関連の法令には当てはまらないです。あきらかに建築関連の法令ですね。
- 「屋上遊園地衰退消防法説」というのは、寝台特急「日本海」号北陸トンネル火災機関士処分説(https://www.haisenryakuzu.net/column/hokuriku_tunnel/)
- と定説が形作られた経緯がよく似ていると思います。結局は、最初の定説に尾ひれがついて定着していったもので、詳細に検証すれば明らかにデマなのは容易に判明します。検証が終わりましたら西村さんのご意見に従って当該部分を書き直したと思います。ただ屋上遊園地の衰退について「屋上広場は消防法令の規定ではない」「千日、大洋の火災は関係ない」とする否定の証明ですから、出典を付けるのは難儀するでしょう。引き続き検証作業に努力します。--Zeamonde(会話) 2024年5月12日 (日) 18:21 (UTC)