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ノート:小型自動二輪車

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自動車専用道路で通行できる?

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「道路交通法では自動二輪」の節において

自動車専用道路についても同様の通行規制がされているが、一部には他の自動車と同じように通行できる道路も存在する。

という記述がありましたが、そのような自動車専用道路ってあるのですか?私は(語るに足りるほどの道路を通ったわけではありませんが)は見たことがありません。私の知る例では、国道25号の名阪国道と呼ばれる区間は自動車専用道路になっており、原付二種では非名阪の方しか通行できません。京奈和自動車道では、城陽から田辺北までは原付二種で通行できますが、それより南はだめです。あるとすればかなり変則的な取り扱いだといえますので、列挙していただければ非常によい情報になります(ぜひ走りたいものです)。間違いならばコメントアウトの区間を削除してください。 --pixan 2006年6月16日 (金) 18:00 (UTC)[返信]

泉北1号線が利用可能です。新御堂筋も怪しいですね。 また、小型二輪車は二段階右折をしてはならないを小型二輪車も二段階右折をしても問題ないに変更しました。大阪駅から天保山に行く市営バスが、南行き一方通行の御堂筋の市役所前のバス停を出て道路を曲がるときに二段階右折をしているので、大阪府公安委員会に尋ねたところ全車種どこでも二段階右折をしてもよいとの返事をうけました。--村上健一郎 2008年6月28日 (土) 13:34 (UTC)[返信]

改造した原付3輪について

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原付3輪を51ccに改造した場合小型限定普通自動二輪免許で乗ることができるのでしょうか?

二段階右折について

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再び「してもよい」という表現に改められました。この部分について、両方の解釈で編集が度々起こっていますが、結局はどちらなのでしょう。軽車両はすべての交差点で、原付一種は特定の交差点で義務付けられていますが、ほかの車両については道路交通法の第二十五条第二項によって規定されているだけかと思います。[1]これの解釈の問題になってくるかと思います。個人的には、普通自動車や大型自動車が一般的に考えて二段階右折をしてはならないように、これに準じて「してはならない」のではないかと考えます。何か出典を持ってここを記述できる方はいらっしゃいませんでしょうか?--Baldanders 2008年12月23日 (火) 14:18 (UTC)[返信]

出典といいますか、自動車の右折方法については道交法34条2項と4項で、
  1. あらかじめその前から
  2. できる限り道路の中央に寄り(一方通行道路では「道路の右側端に寄り」)
  3. 交差点の中心の直近の内側を
  4. 徐行しなければならない
と定めているので、自動車が上記の要件に反する二段階右折をすることは明白な違反(交差点右左折方法違反)でしょう。--59.156.158.35 2008年12月29日 (月) 18:55 (UTC)[返信]

三角マークについて

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1人乗り専用でも三角マークつきで出荷されている車種がありますが、これはメーカーの誤解でしょうか。111.99.84.27 2013年3月30日 (土) 13:57 (UTC)[返信]

外部リンク修正

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編集者の皆さんこんにちは、

小型自動二輪車」上の1個の外部リンクを修正しました。今回の編集の確認にご協力お願いします。もし何か疑問点がある場合、もしくはリンクや記事をボットの処理対象から外す必要がある場合は、こちらのFAQをご覧ください。以下の通り編集しました。

編集の確認が終わりましたら、下記のテンプレートの指示にしたがってURLの問題を修正してください。

ありがとうございました。—InternetArchiveBot (バグを報告する) 2017年10月2日 (月) 08:06 (UTC)[返信]