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ノート:尋常小学唱歌

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編纂の概要について

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「たとえ自筆の原稿があったとしても、共同編集の添削過程を示すのみという可能性などがあり、作者を断定するほどの証拠となり得ない。また明治時代の史実について、伝聞を根拠にすることなど歴史学の方法としては論外である。研究者の認識では文部省著作という記述が最も正確である。」という記述をコメントアウトしました。NPOVに照らし合わせ、また事典の記述として見ても、音楽史の研究状況を「評価」する内容を書くのは疑問を拭い去れません。「文部省著作という記述が最も正確」という記述もかなり「評価と解釈」が入っており、事典の記述としては不自然に思えます。これまでに明らかになった「歴史的事実」を基にして記述することが求められると考えます。そのために二つの参考文献を掲載しました。--Herizara 2006年12月4日 (月) 05:00 (UTC)[返信]

編纂の概要について

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 画面も気持も落ち着いてきたので、約2年ぶりにコメントを入れさせていただきます。もちろん、参考文献も適当だと思います。  Herizara 様におかれましては、「たとえ~文部省著作という記述が最も正確である」をコメントアウトされましたが、当時の文部省唱歌が文部省による「買取原稿」である証拠資料はちゃんと存在しているわけですから、それに対する反証は難しいと思います。自筆譜、自筆原稿の発見があれば別です。しかし全員で協議推敲の過程が残っているわけですから、文部省著作で何ら問題はないと思います。特定の個人のみの業績に登録している現在のあり方は法律の手続き的にも問題があります。文部省が著作権を所有する物件を個人の著作権に移転するのならば、文部省側での登録抹消や著作権放棄の資料がなければなりません。遺族の一部が文部省の権利を勝手に移動できるものなのでしょうか?たとえ著作権権利期間が過ぎていても、官有物を民間に移管する手続きは簡単ではないはず。Herizaraさまは果たしてそういう資料を発見された上での慎重なコメントアウトだったのでしょうか?音楽史研究者が「研究中」であることは事実ですが(官報の調査や東京藝術大学はもちろん)、文部省唱歌編纂担当全てのご遺族にまで会いに行って資料探索した方が一人でもおられますか?岡野家と高野家だけ行って、伝聞による定説を確認してお終いというのが実態ではないでしょうか。文部省唱歌の名曲を伝聞によって「岡野と高野の」作品に決定、登録してしまったような従来の方法は、日本の音楽史のみで通用している呆れたやり方で、J.S.バッハの自筆譜研究などでは採用されていない方法と思われます。小生はあまりに幼稚な音楽史の現状を憂うばかりなのですけれども。--いわしぐも 2008年11月9日 (日) 07:25 (UTC)[返信]

前の編集の概要を書いたのが2006年ですから、そこから2年経過し、研究がある程度進んでいるかと思います。その状況をふまえず、揚げ足を取られた感じがして遺憾です。上記のようなことを書かれるのであれば、ここは編集方針に則って書き換えるのはいいわけですから、そこまでいわれる必要はないと思います。書かれたことに対する「評価」までされるのは、このノートにおいてふさわしくないと考えます。--Herizara 2009年5月30日 (土) 12:03 (UTC)[返信]

どうも。たしかに、人によっては研究が進んでいるかもしれません。当時、私が書いたのは猪瀬直樹氏などの「通俗的」唱歌解説書の説が普及している状況、JASRACにすら登録時の資料がないといった状況を踏まえて、問題点を明らかにしておいたつもりでした。私は文章が下手だし、人の文章や考え方はなかなか一致しませんよね。私はHerizaraさんの提示した参考文献を是として評価いたしました。さらに私は、Herizaraさんのアドヴァイスを元に、ずいぶん時間が経ったので、「文部省側の登録抹消の資料を見ましたか?」という質問を出して、新たな研究の方向を示したつもりです。つまり「尋常小学唱歌」項目の本文をさらに充実させるため、Herizara様のご意見を有効に活用する道を模索したつもりです。この私の質問にしたがっていけば学位論文だって書けるかもしれません。しかし、Herizara様からポジティブなご返答はなく「揚げ足をとられた」と解釈されるのであれば、もう、これ以上は何も言わずにおきましょう。--いわしぐも 2009年6月11日 (木) 11:27 (UTC)[返信]