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ノート:専門調理師・調理技能士

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題名、および調理師法との関係について

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専門調理師・調理技能士という名称になっていますが、これは調理技能士の誤りではないでしょうか。この資格は、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年10月1日労働省令第24号、最終改正:平成20年11月28日厚生労働省令第163号)に基づいていますが、この別表第13の5において、検定職種の名称として「調理」となっています。職業能力開発促進法施行規則において「専門調理師・調理」という語句は存在しません。厚生労働省の技能検定職種一覧表(137職種)においても、さらに技能検定 指定試験機関一覧においても、技能検定職種の名称は「調理」であり、「専門調理師・調理」ではありません。

また、職業訓練指導員 (日本料理科)#受験資格職業訓練指導員 (西洋料理科)#受験資格職業訓練指導員 (中国料理科)#受験資格の全てにおいて、「専門調理師・調理技能士の保有者」との記述があります。しかし、平成17年度職業訓練指導員試験受験案内の別表3「職業訓練指導員免許職種と技能検定職種との対応表」をみると、上記の3つの免許職種に対応する技能検定職種は「調理」であると明記されており、「専門調理師・調理」との記述はありません。

以上のことから、技能士の職種の一つとしての資格名称は、「調理技能士」であり、「専門調理師・調理技能士」ではないことは明らかです。少なくとも、職業能力開発促進法に基づく技能検定制度の職種の名称は「調理」です。

一方、調理師法施行規則第15条に規定する技術審査に合格すると、日本料理専門調理師、西洋料理専門調理師、麺料理専門調理師、中国料理専門調理師、すし料理専門調理師、給食用特殊料理専門調理師(同第22条)と称することができるとあります。これから察すると、調理師法における専門調理師に必要な「技術審査」と、職業能力開発促進法における「技能検定」を統合した試験が調理技術審査・技能検定試験((社)調理技術技能センター、調理技能検定の指定試験機関)であり、両資格をまとめて「専門調理師・調理技能士」と呼んでいるのではないかと考えられます。そうだとしても、現在の専門調理師・調理技能士の本文は、職業能力開発促進法の技能検定の資格のみとしての説明になっており、調理師法についての記述がありません。

題名の改名、あるいは、内容に調理師法との関わりを加える必要があります。この資格に関して詳しい方からのコメントをお願いいたします。--Nichibi 2009年1月2日 (金) 11:18 (UTC)[返信]

平成14 年3 月29 日閣議決定附属資料6「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」の166頁の(別表2)資格付与等に、「調理技能士と専門調理師の試験事務の一本化のための見直しを行い、証書の交付業務の合理化等の措置を講じるため、関係法令を改正済。」との記述があります。つまり、あくまでも資格の名称としては「調理技能士」と「専門調理師」であり、「技術審査」と「技能検定」の試験事務を一本化したことにより、試験の名称が「調理技術審査・技能検定試験」となったのでしょう。社団法人調理技術技能センタ-の定款の第3条には「センターは、調理師法及び職業能力開発促進法に基づき、調理師試験及び調理に係る技術審査試験及び技能検定試験( 以下「調理技術技能評価試験」という。) を実施する」となっています。定款においても、「技術審査」と「技能検定」は分離して書かれており、これらをまとめて「調理技術技能評価試験」と呼ぶとしています。
以上を踏まえれば、本記事の本文においては、まず、職業能力開発促進法に基づく調理技能士、調理師法に基づく専門調理師について分けて記述し、両試験の事務一本化についての記述を行うように修正することを提案します。現在の本文は、職業能力開発促進法に基づく「専門調理師・調理技能士」という名称の資格についての記述になっており、ところが法律において「専門調理師・調理技能士」という名称の資格は存在せず、従って誤った内容となっています。このように本文を修正することに対して、異議あるいはご意見があればコメントをお願いいたしますWikipedia:合意形成#コンセンサス方式に基づき、1週間程度のうちに異議がなければ、ノートにおける決定事項とみなして、修正作業を開始しようと思います。--Nichibi 2009年1月2日 (金) 13:09 (UTC)[返信]
異議がありませんでしたので、ノートによる決定事項と見なして、修正しました。--Nichibi 2009年1月10日 (土) 16:24 (UTC)[返信]