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ノート:家庭医療

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家庭医療の担い手についての疑問

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家庭医療について、記事では、現状、医師(医師のみ)がその担い手として想定されている様な印象を受けるのですが、この担い手は、基本としては、傷病を有するにいたった本人やその保護者等であるのが本来なのではないでしょうか。どうも医療業界関係者による作為的な記事作成が行われている様な気がするのですが、「家庭医療」というのは本来医師によるものであったのでしょうか。

国会図書館の検索で、「家庭医療」を検索して古い順に並べると、どうもそうとは思われないのですが。

家庭医療という用語について、医療業界による換骨奪胎が発生しているような気がするのですが、これを医師によるものと限るのは問題があるように当方には思われます。家庭の構成員(本人や保護者等)による行いを基本として、それに医療機関等による地域医療が関係する様な記述を行うようにすべきかと思われるのですが、いかがでしょうか。--119.63.147.97 2019年7月30日 (火) 20:27 (UTC)[返信]

この記事は「家庭の医学」のようなテーマ記事ではなく、診療科目としての「家庭医療」の解説記事であり、認知度は低いかもしれませんが定義もされています。なので、ご指摘の部分は印象によって解釈されるべき性格のものではないと思います。参考のために「家庭医療の専門性とその研修カリキュラム」を挙げておきます。-茂林寺たぬき会話2019年7月30日 (火) 23:56 (UTC)[返信]
返応を行います。診療科目としての「家庭医療」という部分についてですが、それは医療法上のものになりますでしょうか。たとえば厚生労働省医政局長平成20年3月31日付通知である医政発第0331042号 (PDF) などによる場合、診療科として「家庭医療」というものは存在しないように思われますが。当方としては、「家庭医療」とは家庭の構成員が行う医療であるという認識であり、またそういう扱いをされてきたという認識なのですが、どうも、「かかりつけ医」「ホームドクター」などのおそらく作られた流行とともに(単なる流行だけでなく、政府の側では日本の医療においてその功罪ともにある主治医の強権の制度化強化の動きともなっているのがいささか気持ち悪くあります。好きな医療機関を用いる事が出来るはずである市民・国民の権利、同じく患者の権利、インフォームドコンセントと深い関わりを持つセカンドオピニオンの有効機能化(かかりつけ医制が基本の場合、当該医のご機嫌取りを患者側がしなければならないので、この制度の有効性は下がります。社会的な事象・問題の範疇ですが、医師や医師会が医師の倫理などをどう叫ぼうが、その様な事は起こってしまいます。)を重んじる場合、この制度化はほどほどの範囲にとどめておくべきであり、また希望をする患者についてその希望があって初めて適用可能な制度とすべきはずですが。)、その定義が上書きされようとしているようで疑念を持ちます。家庭で医療をその構成員が行えないわけはないですし((もっと廉価に出回りヨードチンキを駆逐しているべきである…退化してる気がしますね、1990年代より。)ポビドンヨードで傷の手当てを行う、消炎鎮痛剤を飲む、整腸剤を飲む、フッ素洗口をする、クエン酸を摂取する、といった事を行えないわけはないでしょう。)、医療法上存在する診療科というわけでもないので、第一義的には一般市民が家庭で自ら行う医療(そのうち、いわゆる民間療法ほど怪しくない、確立された医療の実施(擦り傷にポビドンヨードを塗る、などという行為は、その様なものとなるでしょう。)。)、という意味の方が適切ではないかと思われるのですが。「家庭医療」について、専ら医療機関・医師らが行うものとしての記述を行われるのは、どうも用語としての不適切な用いられ方が意図によって強いてなされている様に感じられます。有り体に言うと、医療業界のコマーシャリズムによる単語意味の汚染といいますか…。なるほど「ホームドクター」を「家庭医」と訳したとしても、「家庭医療」は一般市民が行うものでしょう、というのが当方の認識です(この意味での「家庭医療」により適切な単語が割り当てられているのであれば一般市民が家庭で自ら行う医療についてはその言葉を使う事にすればよいのかもしれませんが、しかしどうもその様なものがあるとは思えません。一方、「ホームドクター」が行う医療については、「地域医療」や、その中に属する「訪問医療」「往診」といった言葉が、既存のものとして存在するかと存じます。それらについては当然に分け、そして医療側が一般市民家庭が行う医療を言葉の上でも侵さないように慎みを持つべきかと思われるのですが…なかなかうまくいかないみたいですね。)。--119.63.147.97 2019年8月7日 (水) 20:30 (UTC)[返信]
新専門医制度の絡みでどうにも歯切れの悪い資料が多いのですが、日本では家庭医療科はサブスペシャリティ領域の未区分領域であり、広告認定は協議中のようです。しかし、見切り発車的に開設している病院も少なからずあるようですし、欧米には存在しますので科目としての特筆性はあると考えます。「一般市民が家庭で自ら行う医療」にあたる記事としてセルフケアがありますが、その文中に「セルフケアはプライマリケアにおいて疾患ケアの基本である」とあり、あなたの認識は間違っていないと思います。つまり、家庭医療科の概念では医療の主体はサービスを提供する医療従事者であり、セルフケアの概念では病者本人もしくは家族となるわけです。なので、この問題はセルフケア家庭医療の混同ではないかと思うのですよね。冒頭にTemplate:混同 (編集|ノート|履歴|リンク元|ウォッチ|ログ)またはTemplate:Otheruses2 (編集|ノート|履歴|リンク元|ウォッチ|ログ)の曖昧さ回避テンプレートを貼るのはどうでしょう?--茂林寺たぬき会話2019年8月7日 (水) 23:24 (UTC)[返信]