ノート:宮島沼/削除
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< ノート:宮島沼
[1]からの引き写しと思われます。竹麦魚(ほうぼう) 2005年3月28日 (月) 22:06 (UTC)
環境省自然環境局生物多様性センター インターネット自然研究所 担当様から回答。
- どのような記事(キーワード)に当ホームページからの引用がなされるのか。
- 引用をご希望のページ(URL)と引用文章を具体的にお知らせ下さい。
- 記事を投稿されましたら1も含めてご連絡下さい。
- 引用文には「環境省インターネット自然研究所」等の出典を明記して下さい。
以上の4点が守られていれば、該当文章の引用は可能であるとのことです。 --引用者--
- でも、GFDLでは履歴を残せば自由に改変できるので、上の四項目が守られない可能性があります。それにこの記事を改変するたびに連絡が必要になってしまいますし。そのため引用は不可ではないでしょうか?たね 2005年3月29日 (火) 07:10 (UTC)
なるほど。問題は、文章の改変と改変履歴にありますね。性善説での運用は難しいのでしょうか?基本的に「政府」及び「地方自治体」の公開する文書は「パブリックドメイン」となっているというのが、通説です。なぜならば、国民の税金で製作しているからです。著作権に関しては、多くの場合・・「私的所有権」を伴う文書の場合に問題が起こっている場合が多いからです。
元の文書をただ引き写して、ありのままの姿での「引用」であれば、問題はないとのことです。 先ほど、環境省 インターネット自然研究所へ引用項目及び引用箇所をご連絡差し上げたしだいです。
--引用者--
- そういうことですと、GFDL違反になり、削除されます。WikipediaのライセンスのGFDLではページ内の文書を誰でも自由に編集できます。つまり222.145.48.8さんの仰られる『ありのままの姿』が維持できませんし、維持する義務がありません。義務があるのはライセンスをGFDLとすることです。引用を改変することも出来ますし、上記の1~4までを守る必要性がGFDLにありません。そのため上記の引用条件を満たすことが出来ず、結果削除せざるを得ないと思います。ちなみに、パブリックドメインならば上記のような引用条件がつきません。条件が無いのがパブリックドメインです。(もちろん出典元を記すのは、引用者としての最低限のマナーですが。)たね 2005年3月29日 (火) 07:35 (UTC)
- (コメント)アメリカ政府の公文書は原則としてPDだと聞いていますが、それ以外の国では注意が必要です。日本に関しては、「転載可」と明記している文書はあっても、「改変」までを許可しているものは寡聞にして知りません。
- ただし、日本の著作権法は「表現」を保護するものであって「情報」そのものを収集することは問題ない(はず)ですので、複数の外部サイトを参考に、「全く異なる構成と表現」で新たに執筆していただければ幸いです。miya 2005年4月27日 (水) 23:41 (UTC)
第二版以降が[2]からの引き写しと思われます。竹麦魚(ほうぼう) 2005年3月28日 (月) 22:18 (UTC)
- (削除)一致を確認。外部リンク先のトップページに環境省の著作権表示があります。--Samiadon 2005年3月29日 (火) 04:53 (UTC)
- (対処)著作権侵害として削除しました。miya 2005年4月27日 (水) 22:46 (UTC)