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ノート:学生証

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> 一方私立大学が交付するものは法律の関係で公的身分証明としては使用できない。

…なんですが、根拠となる法律って何でしょう?ピンとこないんですが……。ご存知の方いらっしゃいましたらフォローお願いします。いったんコメントアウトしてあります。--Num 2004年12月21日 (火) 15:21 (UTC)[返信]

具体的な条文までは分からないのですが、以前の国立大学が発行する学生証は、「国の機関たる大学」が身分を証明する文書でしたので、公的身分証明として用いることができたようです。したがって、私立大学に限定して証明効力を否定しているわけではありません。まあこの辺は書き方の問題だと思いますが。
ところで、独立行政法人の一種となった国立大学法人が発行する文書は、国が発行するものと同等の証明効力があるのかどうか…、私も知りません。--YuTanaka 2004年12月21日 (火) 15:42 (UTC)[返信]
本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律)の施行規則である「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行規則」の第四条で、本人確認書類を規定しているのですが、イ・ロ・ハ・ニ・ホと5種類の本人確認書類をあげたあとで
  • 「ヘ」イからホまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真をはり付けたもの
  • 「ト」イからヘまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの
とあります。こちらのURLにある06.pdfというファイルの12ページで確認できます。国公立大学も官公庁に分類されていますので、写真付きの学生証は公的身分証明になります。ただ、国立大学法人は官公庁なのだろうか?…。--mochi 2004年12月21日 (火) 16:07 (UTC)[返信]

本文コメントにも書きましたが、学生証は現在、国大法人・私学を問わず、「公的身分証明」には出来ません。パスポートや運転免許証、国家免許資格の証明書と併せてのみ有効です。--211.13.148.203 2006年2月16日 (木) 13:18 (UTC)[返信]