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ノート:妙経寺 (小牧市)

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正信会寺院妙経寺について

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  • 当方としてはこのように考えております。
    • 妙経寺は、本堂安置御本尊様も他の重宝も、更には寺院建物も土地もすべて日蓮正宗と被包括関係にある宗教法人妙経寺としての財産であります。
    • 正信会が占拠している妙経寺の住職は、小牧市普宣寺住職が兼務をされています。宗教法人妙経寺の登記簿謄本等には普宣寺住職が代表役員として登記されています。
    • 現在妙経寺に居住、占有している正信会僧侶は妙経寺を早く返還し、自分達で造った建物を寺院として正信会活動をすべきであります。勿論、日蓮正宗の重宝御本尊様を返還することは当然のことです。
    • 裁判上元住職は居住権によって居座っているに過ぎません。
    • 北海道利尻の道宣寺や最近では京都の住本寺などの元正信会寺院は、そこに居住していた者が死去したために返還されたのですから、この事実からしても、妙経寺の正信会僧侶が死去すれば妙経寺は日蓮正宗に返還されます。返還されるということは、正信会のものでないことがハッキリしているのです。
  • 正信会寺院については4分の3は正信会側に立たないと記事として成立させるのは難しいです。なぜなら登記簿上、正信会僧侶は代表役員の地位は有してしないからです。関連リンクを参照してください。
    • 第十九回日蓮正宗正信会法華講全国大会より「最高裁判決を踏まえて - 最高裁判所は私たちの代表役員の地位を認めはしませんでしたが、宗門側の求めていた寺の明け渡しも認めませんでした。いわゆる「双方却下」の判決が確定しました。

とあります。つまり妙経寺についても同様で正信会僧侶は代表役員ではないが、居住権は最高裁から認められたと正信会でも言っているところであります。

以上 --たかぼん8160 2008年5月1日 (木) 22:34 (UTC)[返信]

  • 編集している方は匿名ではなくハンドルネームを登録していただければ幸いです。誰とお話しているのか主体をはっきりさせたく思います。お話はお聞きしますが匿名では会話不能と判断する場合がございます。また当方の記事のどこがどう間違っているのかきちんと指摘していただければと思います。内容には絶対の自信があります。匿名でコソコソ取り消すのではなく堂々とお話しようではありませんか。--たかぼん8160 2008年5月1日 (木) 22:45 (UTC)[返信]

匿名ユーザー氏の削除理由

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削除した者です。私が百科辞典としてふさわしくないと思った理由は、記載されている内容が「内部事情の告発」のように感じたからです。また立場が客観的でないようにも感じます。と言うのも住職に問題があるかのように書かれていますが、彼がどう言う考えで居住しているのかが解からないからです。 またWikipediaは百科辞典であるので、「事実であれば何を書いていも良い」と言う訳でもありません。「Wikipedia:ウィキペディアは何でないか#ウィキペディアは演説をする場所ではありません」の「9.事実の暴露や報道をする場所ではありません」を良く読んで下さい。私はこの項目に触れるので、あなたの記述は問題があると思います。--218.216.240.174 2008年5月1日 (木) 23:36 (UTC)[返信]

注意

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匿名ユーザー氏の考えについてたかぼんからの回答

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  • 貴殿の考えについて検証し、当方の考えを述べさせていただきます。
    • ①まず内部事情の告発とありますが、「妙経寺」は日蓮正宗の末寺です。法務局で登記簿を取りますと宗教法人妙経寺は日蓮正宗の被包括法人となっており、普宣寺の住職が代表役員として登記されているところであります。これは客観的な事実であって暴露するような内容のものではありません。
    • ②住職に問題とありますが、①に述べましたように妙経寺の住職は普宣寺の住職が兼務しております。住職には問題はないと考えます。
    • ③正信会の自称住職は本文にありますように、第67世日顕上人の法主としての地位を否定して破門となったものであります。従いまして自称住職氏は日顕上人を法主とは認めていないわけですから、法主ではない日顕(上人)の決めた破門の措置は無効であると地位確認の訴訟を起こしております。また日蓮正宗は自称住職氏に妙経寺明け渡しの訴訟を起こしております。その結果裁判所は自称住職氏の妙経寺の住職としての地位も認めないが、自称住職氏の存命中は妙経寺の明け渡しもしなくてよいという判決を言い渡しました。これは前述の関連リンクにある通りです。
    • それがゆえに妙経寺は今でも日蓮正宗の末寺としての地位に留まっており、そのため自称住職氏が死亡したり、退去すれば日蓮正宗は新住職を任命して着任させればそれで返還ということになります。従って占有、居住しているという表現は客観的な表現ではないかと考えております。
    • また法華講妙経寺支部が存続しているのも事実であり、本来は普宣寺ではなく妙経寺にて宗教活動をするのが筋であります。しかし正信会が占有しているために参詣することもできない、宗教活動もできません。これまた客観的な事実であります。
    • 裁判所の判断と登記簿上の記載というのは事実の暴露でもなければ、演説にも該当いたしません。そのように考えております。両論の併記は難しいと思います。それをするとそれこそ演説の場となってしまいます。以上

--たかぼん8160 2008年5月2日 (金) 06:55 (UTC)[返信]