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ノート:奴隷制度に対するキリスト教徒の見解

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特別:投稿記録/2405:6580:3800:1600:74c3:3547:56fd:2df3さんの2022年12月21日の書き込み(2022年12月21日 (水) 10:31時点における版 編集 取り消し 2405:6580:3800:1600:74c3:3547:56fd:2df3)ですが、差し戻しさせて頂きます。

宣教師らは年季奉公人(または期間奴隷)の洗礼も行うことがあった。奴隷の所有者は取得から6ヶ月後に洗礼を受けさせる義務があったが、10歳以上の奴隷(年季奉公人を含む)は洗礼を拒否することができた。洗礼は社会的包摂の一形態であり、洗礼をうけることでポルトガル王室と教会法の管轄に服し保護をうけることができた[1][2] — 変更前の文章
宣教師らは年季奉公人(または期間奴隷)の洗礼も行うことがあった。奴隷の所有者は取得から6ヶ月後に洗礼を受けさせる義務があったが、10歳以上の奴隷(年季奉公人を含む)は洗礼を拒否することができた。洗礼は社会的包摂の一形態であり、洗礼をうけることでポルトガル王室と教会法の管轄に服し保護をうけることができた[3][4]洗礼を受けないものは保護されない、つまりは植民地支配などで行われていた形態の、信仰の強要である。 — 特別:投稿記録/2405:6580:3800:1600:74c3:3547:56fd:2df3さんの変更後

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  1. ^ OM, Lib. 4, Tit. XVI; LARA, Silvia Hunold. ‘Legislação sobre escravos africanos na América portuguesa’. in: ANDRÉS-GALLEGO, Jose (Coord). Nuevas Aportaciones a la Historia Jurídica de Iberoamérica. Madrid: Fundación Histórica Tavera/Digibis/Fundación Hernando de Larramendi, 2000 (CD-Rom), p. 57. Tit. XCIX.
  2. ^ Jesuits and the Problem of Slavery in Early Modern Japan, Rômulo da Silva Ehalt, 2017. p. 91
  3. ^ OM, Lib. 4, Tit. XVI; LARA, Silvia Hunold. ‘Legislação sobre escravos africanos na América portuguesa’. in: ANDRÉS-GALLEGO, Jose (Coord). Nuevas Aportaciones a la Historia Jurídica de Iberoamérica. Madrid: Fundación Histórica Tavera/Digibis/Fundación Hernando de Larramendi, 2000 (CD-Rom), p. 57. Tit. XCIX.
  4. ^ Jesuits and the Problem of Slavery in Early Modern Japan, Rômulo da Silva Ehalt, 2017. p. 91