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ノート:大泉町/削除

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外部サイトとの類似

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歴史の記述内容が大泉町役場の公式サイトの記述と非常に類似しています。Utsuda 2005年9月6日 (火) 22:59 (UTC)[返信]

削除は妥当でないと考えます。

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大泉町役場は地方公共団体の機関に属し、またそのホームページに転載禁止の表示がありませんので、 その文章は 著作権法第三十二条(引用)第2項 の対象となり、著作権の制限を受けていると考えられます。 よって、削除は妥当でないと考えます。あえて言うならば、引用を明示してください。 cub(cub@open-sesame.org)

国や地方公共団体が作成した文書でも公権力の行使を目的としないもの、たとえば白書やウェブサイト上の文章は著作権の保護を受けることになります。たらこ 2005年9月7日 (水) 14:26 (UTC)[返信]

納得できないなあ

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その解釈はおかしい。独善的です。著作権の保護は受けますが制限が存在します。

http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi14_qa.html

著作権情報センターが良いと見解を出しているのにねぇ。 過剰防衛は良くない。cub@open-sesame.org

これは失礼しました。独善的というより、単に急いでいて議論の軸を取り違えたようです。この点について先にお詫び申し上げます。
さて著作権法32条2項ですが、まず上で書かれている通り出所の明示が必要と考えられています。現状ではこの点につき不備があると思われます。
また「刊行物」の解釈ですが、これに関しては自動公衆送信(つまりインターネット上に情報を載せること)を認めるかどうかは意見が分かれてきます。先に示された著作権情報センターの解釈などではホームページには転載できるとされていますが、一方で文化庁などの解釈ではインターネット上の利用に関しては慎重な姿勢をとっています。(このあたり私は専門ではないので、どちらがどうとは言いかねますが)
もし納得できない場合、削除に関する議論はこちらでやっていますので、コメントをお寄せください。ただし一定の投稿数に満たないユーザーは賛否を投票する資格までは与えられませんので、その点注意願います。たらこ 2005年9月8日 (木) 17:06 (UTC)[返信]