コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

ノート:地目

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。
  • (登記地目)23種類 田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
  • (固定資産税評価上の地目)9種類 宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地  (相続税等も同じ[1]
  • なぜ違うのか?(残り14種類は?) 
学校用地、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路・・・固定資産税は非課税なので(地方税法348条2項3~7号、9号)、特に評価基準を決める必要もないのであろう。
鉄道用地・・・雑種地扱い(踏切・立体交差施設など一部は非課税、同条2項2の5~2の8号)
公園・・・国立公園等は非課税(同条2項7の2号、[2])、それ以外に個人や法人が所有する公園(?)はゴルフ場同様、雑種地扱いか?
塩田・・・実際にはほとんどない?    --忠太会話2016年11月25日 (金) 15:27 (UTC)[返信]