ノート:国章
日本語の広義の「国章」に国旗が含まれることの例示として刑法を掲げることの妥当性について
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- なお、日本語では、広義には国旗を含めたものを国章と呼称することもある。例えば刑法(明治40年法律第45号)第92条の「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」などである。本記事では、国旗を含めない狭義のそれについて記述する。
とありますが、この法文解釈に疑義があります。刑法が、日本語の「国章」を「国旗」よりも間口の広い上位分類用語として扱っている、というような説明・解釈は正しくないと思います。以下、例を用いて説明します。
- (例1)国旗その他の国章を損壊し --- この場合は、「国旗」と「その他の国章」の2種類を損壊し、と解釈する --- 「国旗」と「その他国章」は並列・対等
- (例2)国旗その他国章を損壊し --- この場合は、「国旗その他」であるところの「国章」を損壊し、と解釈する --- 「国旗その他」は「国章」の具体例・小分類に過ぎず大分類は「国章」となる
このように解釈するのが法令文・公用文の運用解釈として正統なものだと思います。刑法の条文が例2であったなら、当該部分を加筆された方の解釈でいいかと思いますが、実際には例1ですので、少なくとも刑法の解釈では「国旗」と「その他国章」は並列・対等なものと考えるのが妥当であり、つまりは、国旗が国章に含まれる、とするのは的確性を欠くのではないか、と思います。
もちろん、このような「の」が一個あるかないかという差異は一般にはわかりづらく、したがって、このような条文があることで、この例1を例2のように解釈して、その結果、国旗も広義では国章に含まれるという認識が広まっている、というように刑法を引用するなら分かるんです。法令の作成・制定主体(国会・政府)の真意がどうあれ、それを読む一般国民が全員一致で同じ解釈をするとは限らないわけで、したがって一部に変わった解釈が存在することは事実として認めなければならないし、百科事典においてそのことに触れることは情報としては有益なことです。ただ、刑法を引用するなら、「本来意図されていた解釈とは違うんだ」という点にも触れるべきではないでしょうか。
- 例1の条文が存在する→それを例2のように誤解釈する→結果として一部に「日本語では国旗も国章に含まれる」との認識をする向きがある
このようにステップを漏らさず書くなら妥当だと思いますが、現実には
- 例1の条文が存在する→だから当然「日本語では国旗も国章に含まれる」との認識がなされる
というように書かれております。これは太字斜体で示した2段階目の誤認ステップをすっ飛ばした説明であり、このような書きぶりで刑法を引用するのはいささか問題ではなかろうかと思います。物言わぬ刑法さん、自ら反論する術を持たない無生物の刑法さんについて、問答無用で例2の解釈を適用するのは、あんまりではないかと。ちゃんと例1の解釈も盛り込んで刑法さんの名誉を保全すべきと思いますがどうでしょうか。とりあえず、今すぐ当方の即断で当該部分をコメントアウトにする、ということはしませんが、この点について、当該部分の投稿者殿に限らず、ご意見をいただければと思います。--無言雀師 2007年5月19日 (土) 16:05 (UTC)
- この部分を執筆した者です。「その他」と「その他の」の使い分けの件ですが、
- 「その他」…前後は並列関係
- 「その他の」…全体と部分の関係
- と解釈して記述したつもりですが、もう少し詳しく問題点をご教示願えませんでしょうか? 有斐閣の法律学小辞典や田島信威著『法令用語の基礎知識』(ぎょうせい)などではこのように解説されておりましたが。的外れなコメントでしたら申し訳ありません。--Kawai 2007年5月19日 (土) 16:31 (UTC)
- ご返答ありがとうございます。ご指摘を受け、いくつか法令を熟読しました。結果、前発言で当方の提示した(例1)及び(例2)の解釈は全く持って逆である、つまりKawai氏の解釈が正しい、ということを認識するに至りましたので、前発言を(あえて自らの不明を晒して反省材料とするため消去はしませんが)その内容において全面否定・撤回致しますとともに、速やかなるご教示をいただいたKawai氏に二つの謝意(感謝と謝過)を表します。誠に申し訳ありませんでした。「その他」あるいは「その他の」に続く文言が名詞か用言か、などにより若干状況が変わる場合もあるのでKawai氏お示しの方法がいかなる場合にも万能適用できるとは断言できませんが、基本的・原則的にはKawai氏お示しの解釈が全く持って妥当なものであります。当方が認識を改める(得心する)に至った直接の要因は、出入国管理及び難民認定法第61条の8第1項及び第2項における「関係行政機関」の文言の扱いを見たことにあります。第1項には「その他の」とあります。Kawai氏の解釈だと、「その他の」の前に羅列された各機関は「関係行政機関」の例示にすぎず、したがって、第2項で再度言及するときには包含呼称である「関係行政機関」と書けば十分となります。一方当方の(例1の誤った)解釈だと、「その他の」の前の羅列機関と「関係行政機関」は並列となってしまい、第2項で言及するときには再度全部の機関に言及しなければならなくなります。実際の第2項には羅列機関抜きに「関係行政機関」とあり、その表現で全てを包含していると認められるので、Kawai氏の解釈が妥当であることが分かります。ということで、稚拙な知識で場をかき回してしまったこと、Kawai氏のお手を煩わせてしまったことを、深くお詫びします。--無言雀師 2007年5月19日 (土) 18:23 (UTC)
- ご確認ありがとうございます。ちなみに、上掲『法令用語の基礎知識』では、「その他の」とすべき場合でも文章の語感から「その他」と表記されている場合として、憲法21条1項、労働基準法11条などが挙げられており、例外もあるようですね。私事ではございますが、無言雀師さんにはノート:特別職で私の不適切な解釈を是正していただくなどお世話になっておりますので、これからも宜しくお願いします。--Kawai 2007年5月21日 (月) 03:43 (UTC)
各国国歌の記事名に関する議論のご案内
[編集]- 議論の場所:ノート:国歌#「~の国歌」の改名基準の提案
各国の国歌の記事名については、「○○の国旗」という方式(○○は国名)に倣い、ここ3年ほど「○○の国歌」という方式が踏襲されてきました。これは事前にプロジェクト等で広汎な合意を得た方式ではなく事実上踏襲されてきたに過ぎないものであるため、今般「○○の国歌方式をやめて固有の歌曲名を記事名にしよう」という意見が提起されました。提案者氏はまず具体例として最初に「フランスの国歌」を「ラ・マルセイエーズ」に改名移動することを正規の手順で提案され、議論を経て先刻改名が実施されました。これに続き、提案者氏は国歌の記事名全般の方針を策定しよう、と呼びかけておられます(フランスの件は前例とせず改めてフラットに考えようという趣旨です)。ここのノートは直接国歌には関係がありませんが、国家・国民の象徴的事象という点で共通点があり、このページを巡回されている方々の中には国歌の記事名の形式について興味をお持ちの方もおられるのではないかと思いますので、前掲のとおり議論の場所をご案内します。失礼しました。--無言雀師 2007年10月5日 (金) 08:52 (UTC)