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ノート:国民健康保険団体連合会

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「著作権侵害の疑い」に関する審議

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議論

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「業務」の欄が、[1]からの転載。 削除する必要有り?--fromm 2007年1月14日 (日) 08:04 (UTC)[返信]


「国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」つまり、法律や公法人である国民健康保険団体連合会のHPの転載についてはパブリックドメインですので、著作権侵害はありません。--荒神 2007年1月14日 (日) 08:24 (UTC)[返信]


(1)上記[2]が、上記「著作物」に該当するのかどうか、その著作権者は、本当に茨城国民健康保険団体連合会なのかに少し疑問が残ります。

(2)仮に著作権法上何ら問題ないとしても、大半が外部サイトの文を丸ごとコピーしたページを作成することに一体何の意味があるのでしょうか。コピーせず外部リンクに参照させる形でよいのでは?

なお、「公法人」は法律用語ではないと思います。--fromm 2007年1月14日 (日) 08:45 (UTC)[返信]


(1)業務内容は、国保連を解説する上で重要な項目であり、外すことはできません。そのため、茨城県国民健康保険団体連合会のHPから業務内容を転載しました。著作権法第十条によってHPも著作物に該当しますが、前述のとおり、著作権法第三十二条によって法律や国保連のHPからの転載についてはパブリックドメインですので、著作権侵害はありません。
(2)Frommさんの編集を拝見しましたが、著作権が何たるか、ウィキペディアが何たるかを十分に理解していないように思われます。ウィキペディアは第一に読者にとって有益なものになる編集を心がけねばなりません。ただ単に、削除したり、外部リンクを貼るだけでは、その記事が今後多くの人々の手で編集されて、より有益なものになる可能性を摘み取ってしまうことになります。必要な記事やそのきっかけを提起することも初版投稿者、執筆者のひとつの役割だと思います。
「公法人」という言葉を用いたのは、国保連がHP上で自ら「公法人」であると名乗っているからです。「公法人」が法律用語であるかないかは知りませんが、「公の業務を行う法人」という意味で普通に使う言葉ですので、特に問題はないと思います。もし、仮に「公法人」から「法人」という記述に変更した場合、財団法人や社団法人のような「私法人」との差別化を図れないので、「公法人」の方が適切だと思います。
前述のとおり、著作権侵害は一切ありません。また、疑義を差し挟む余地もまったくありません。これは、私が個人的に言っているのではなく、社会的にまた著作権法上そうなっているからです。私自身、研究論文を何本も書いておりますので、プライオリティーや著作権については熟知しておりますし、ウィキペディアの記事の投稿・編集の際もこの点には十分に配慮しております。したがって、「著作権侵害はない」という結論は確定しています。これ以上、Frommさんとこの問題について議論することは見当たりません。何なら、コミュニティや知り合いの人に議論に参加していただいて、もう少し議論を続けても良いですけど、結論は同じだと思います。したがって、速やかに初版投稿記事に差し戻して、通常どおり、みなさんの手でこの記事がより良いものとなるように希望します。--荒神 2007年1月15日 (月) 17:26 (UTC)[返信]

記事の内容について話をしたいのに、どうして私の別な編集について個人攻撃をするのでしょうか?また著作権の専門家を自称するなど(自称するなら本名名乗れば?)Wikipediaを理解しているとは到底思えません。--fromm 2007年1月29日 (月) 14:23 (UTC)[返信]

専門家を自称するなら研究論文を示して下さい{要出典}、修士程度以上の論文ですよね?--fromm 2007年1月29日 (月) 14:39 (UTC)[返信]

結論

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議論の終了から一週間以上が経過しました。議論の結果をまとめ、審議を終了します。--荒神 2007年1月25日 (木) 05:24 (UTC)[返信]

  • 法律ならびに公法人である国民健康保険団体連合会のHPの転載については、パブリックドメインに該当するため、著作権侵害にはあたらない。
  • よって、「著作権侵害のおそれ」のテンプレートを除去し、初版投稿記事に差し戻し、通常どおり記事が編集できるようにする。