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ノート:国民の祝日に関する法律

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法令の改廃について

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今般L9氏の編集において、国民の休日に関する法律(以下「祝日法」という。)により廃止された旧規定(休日ニ関スル件)について「1912年から施行されていた」との記述がなされましたが、これは、(一般人の通俗的観念であれば間違いとは言えませんが)日本の法令の解釈の慣例からは誤りなので、当方において「1927年から」と修正させていただきました。日本の法令では、既に公布された法令に対して一部改正が施された場合は、その元来の法令番号には影響が及びませんが、全部改正の場合は題名・法令番号とも当該全部改正時のものに置換されます。全てのつながりが完全に絶たれる「いわゆる廃止制定方式」と異なり、全部改正方式にはほんの若干の(ミクロン単位の超薄皮の)つながりがないとは言えず、それ故、附則での経過措置規定などにも相違点がありますが、その超薄皮をもって「廃止されたのは全部改正より前の最初の法令」であるとするのは、「正確性の担保」を超えあまりにもマニアック過ぎる配慮であると思います。そもそも、当の祝日法附則第2項の記述でも廃止するとして名指しされているのは昭和2年の勅令であって大正元年の勅令ではありません。大正元年の勅令は、超薄皮の話は別として、法令番号がとって代わられていることからも明らかなとおり、昭和2年の全部改正の時点でそれ以降の効力も入れ物も失ったものとするのが相当であると考えます。当方ごときが申すのは大変僭越とは思いますが、このような事項の執筆に当たっては、一部改正・全部改正・廃止制定それぞれの違いについての認識もお持ちいただければと思います。--無言雀師 2006年9月10日 (日) 21:04 (UTC)[返信]

自己レスです。自分で言っておきながら何なんですが、形式論(頭でっかち)すぎるのもどうかと思いましたので、一般的な感覚も加味した表現に変え大正元年のことにも触れるようにしておきました。まだ改善の余地もあると思いますが、とりあえずということで。--無言雀師 2006年9月11日 (月) 11:35 (UTC)[返信]

国民の祝日との統合または一部転記

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本項目「国民の祝日に関する法律」は内容が国民の祝日と重複しています。 本項目にも国民の祝日の一覧が載っており、国民の祝日にも祝日以外の休日(振り替え休日等)についての記述があります。もともと本項目は国民の祝日へのリダイレクトだったはずですが、何を目的としてわざわざ重複する記事が書かれているのでしょうか。統合または明確な分離が必要でしょう。--クロックロン 2007年1月31日 (水) 09:20 (UTC)[返信]

状況を明確にするため、とりあえず記事統合テンプレートを貼りました。必ずしも統合である必要は無く一部転記も考えられます。現段階では、私は「国民の祝日に関する法律」への統合を考えています。--クロックロン 2007年2月26日 (月) 03:18 (UTC)[返信]
統合には反対します。法律としての記事を作ることは意味があります。重複が問題なのであれば、重複部分を移転すればいい。--経済準学士 2007年2月27日 (火) 13:44 (UTC)[返信]
少し話を進めたいと思います。以下のどれが望ましいでしょうか。(「国民の祝日に関する法律」を「祝日法」、「国民の祝日」を「祝日」と記します)
  1. いずれかの記事に統合
  2. 「祝日法」は法律としての概要のみを記し、「祝日」に“祝日”や“振替休日”・祝日法外の休日についての詳細と“国民の休日”の概要について記す。
  3. 「祝日法」は法律としての概要に加えて“祝日”・“国民の休日”の概要とともに“振替休日”・祝日法外の休日の詳細について記し、「祝日」は“祝日”の詳細のみを記す。
私としては、先の経済準学士さんのご意見も踏まえ、2番目のものにしたいと考えています。ご意見をお待ちしております。--クロックロン 2007年5月4日 (金) 12:03 (UTC)[返信]
一部転記いたしました。--経済準学士 2007年10月5日 (金) 18:25 (UTC)[返信]
どうもありがとうございます。--クロックロン 2007年10月6日 (土) 13:26 (UTC)[返信]