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ノート:国会同意人事

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2007年11月14日における参院の不同意における共産党の対応

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この同意決議では野党共産党は賛成してますね。理由は

  • 三人はいずれも再任の是非が問われ、前回の同意では民主党も含め全会一致で同意している。
  • 労働保険審査会委員同意は2006年11月に欠員補充であり、当時の民主党の首脳は小沢や輿石であった。
  • 公害健康被害補償不服審査会委員に関してはバックボーンが小児科の医師。役所経験は検疫所長や研究所主幹など研究機関の実務畑である。少しでも役所に籍を置いただけで、「天下り」というのが妥当か。

とか言ってますね。とりあえず、不同意とした民主党にはこれらの意見に答えて頂きたいものです。--経済準学士 2007年11月17日 (土) 18:48 (UTC)[返信]

記事名に関する補足

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「国会同意人事」という記事名は、報道用語として、日本社会に住む我々が耳にする言葉としては妥当な表現であり、これを改名すべきとは考えておりません。しかるに、そういう「一般の感性」を離れて法的用語として見た場合には疑義が残ります。憲法・各種法令では、「国会の議決」と「両議院の議決」は明確に使い分けがされています。

国会の議決(同意)
衆参両院あるいは(特例規定により)衆院の議決をもって「国会全体としての議決があった」とする概念。最終的に「国会全体の意思である」という認定ができればいいので、途中の過程で両院の一致がなく衆院の優越適用があってもOK。実際の例として、憲法第67条第2項「衆議院の議決を国会の議決とする。」のように、一院の議決を国会全体のものへ格上げ認定することも可能。
両議院の議決(同意)
両院の議決を個々に区別し「国会全体としての議決とはみなさない」概念。「国会総体として一致」させる前提ではないため衆議院の優越は適用されず、どちらか一院で否決・否認されれば成立しない。ただし、例外的にあたかも衆議院の優越を認めたかのような事例として、国会法第13条に「両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。」との規定があるが、これは前掲の「衆議院の議決を国会の議決とする」のように踏み込んで認定するかのような書き方はされておらず、あくまで便宜上「衆院の議決を採用する」という意味にとどまる。「国会の議決」への格上げが行われていない。

憲法第67条第1項の内閣総理大臣の指名については「国会の議決で、これを指名する。」とあるのに対し、国会同意人事の対象となる委員会等の関連法令ではすべて「両議院の同意」となっており、立法・行政ではその辺は混用せずきっちり認識しているものと思われます。「国会同意人事」という用語にはニュアンスとして「要するに最終的に国会の同意とみなされればいいんだからもしかすると衆院の優越適用人事例が含まれるかもしれない」という誤った含みが残るのに対し、たとえば「両議院同意人事」とした場合には「衆議院の優越のような一院独走がなく両院一致が求められる人事」という厳しめの意味が明確となります。したがって、正確性を追求するなら記事名は「両議院同意人事」とでもすべきものと考えられるのですが、既述のとおり、用語としてはあまりにもなじみがないため、そういう改名提案は致しません。ただ、違和感を持つ編集者もいるということは表明しておきます。--無言雀師 2008年2月1日 (金) 02:51 (UTC) / 修正--2008年2月1日 (金) 03:30 (UTC) --2008年2月1日 (金) 04:48 (UTC)[返信]

まぁ憲法・法律にかかわる事柄でも、つねになにからなにまで憲法・法律の用語法どおりに項目名をつくらなければならないというわけでもないですからね。そこは柔軟に。--金山銀山銅山 2008年3月12日 (水) 06:58 (UTC)[返信]

かつては、衆議院の優越が認められた同意人事案件というものが存在したようですし、そもそも、「国会同意人事」という用語も「両議院同意人事」という用語も法令上の用語ではないし、また今後衆議院の優越を認める同意人事というものが創設される可能性も無いわけではないので今のままでよいのでは。--マルシー 2008年3月12日 (水) 13:42 (UTC)[返信]

国会決議にも記述したことにも通ずるのですが、「国会と両院の法的意味の差異をことさら区別しないでもいい状況下」の文章表現において「国会という場で行われた同意人事」という意味で「国会同意人事」の語を用いることは間違いではありません。ですから、金山銀山銅山氏、マルシー氏ご両名の「まぁまぁ」というご趣旨には全然異論がないんです。それは既に述べたとおりです。百科事典は造語を広めるツールではありませんから、少々(あくまで少々ですが)おかしいな、と思う表記があってもそれが人口に膾炙している現状があればそれを優先するということも十分ありです。
で、蛇足ですが、マルシー氏に一言。貴殿に論争を挑むとか、貴殿の解釈を折伏しようとか、そういう意図ではないのであらかじめお断りしておきます。同意人事案件において、衆議院の優越が認められる事例が過去にあり、また今後復活する可能性があるとしても、その人事案件に関する法令文中に「衆議院の同意をもって国会の同意とする(みなす)」という文言が登場する場合(以下A事例と略)と、「衆議院の同意をもって両議院の同意とする(みなす)」という文言が登場する場合(以下B事例と略)では、意味合いが変わってくる、ということだけは、どうか認識しておいていただきたく思います。くだんの会計検査院の過去の条文はB事例であり、衆議院の同意が国会の同意に昇格させられていたわけではないのです。したがって、貴殿のご発言の冒頭部分『かつて~存在したようですし』という部分は、実は「国会同意人事の語を優先する根拠」にはならないのです。貴殿の冒頭発言を是認できるのはA事例が存在する(した)場合だけなのです。A・B両事例を区別せず「過去にあったからいいじゃないか」的なご趣旨でのご発言であるなら、その部分に限って当方は同意できません。ただ、貴殿のご発言の末尾の「創設云々」のほうについては、将来A事例を「創設」する法改正が行われる可能性はあるので、そちらについては異議はありません。--無言雀師 2008年3月12日 (水) 14:16 (UTC)[返信]

中央選挙管理会委員の指名が衆参で異なった場合

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中央選挙管理会委員が欠員で中央選挙管理会委員の指名が衆参で異なった場合、両院が妥協しなかったら、中央選挙管理会委員は欠員のままなのでしょうか? そして、中央選挙管理会が開けない状況で公職選挙法が定める選挙公示日が来たら、選挙は行えるのでしょうか? --経済準学士 2008年3月12日 (水) 15:14 (UTC)[返信]

根本的に誤解があるようです。同意案件は「内閣が国会に提示する」ものであるため、時に「政府と対峙する=否決する」ということがあり得ますが、「国会が指名する」本件のような事例は、対峙する云々ではなくて内閣から「そろそろ任期が来るので人選お願いします」と依頼はあるものの国会が主体的に自ら決めるものです。内閣総理大臣の指名であればある意味(会派内では根回しあるけど)対立会派間では根回しなしのぶっつけ本番なので対立もありますが、選管委員の場合は、慣例では、各会派の勢力に応じて、たとえば5人中2人づつを第1会派及び第2会派から、残り1人を第3会派から推薦してもらい、議運の理事会で懇談した上、議運で議決して本会議で指名する、という形になります。「ヨソ様である内閣から売られた人事の喧嘩を買うかどうか」などというレベルの話ではないのです。国会が、自分で人選するのですから、みっともない真似はできません。また、予備委員というのがいるので、(縁起でもないが)テロで全滅、ということでもない限り、業務に支障が出ることは考えられません。--無言雀師 2008年3月12日 (水) 15:29 (UTC)[返信]
>国会が、自分で人選するのですから、みっともない真似はできません。また、予備委員というのがいるので、(縁起でもないが)テロで全滅、ということでもない限り、業務に支障が出ることは考えられません。
だから、衆参が双方とも意地っ張りになって、自院の議決に固執したらどうなるのかという仮定の設問です。勿論、予備委員も欠員になるまで、衆参が自院の選出に固執し、ねじれた場合も含めます。いくら、「国会がみっともない真似しない」といっても、そのみっともない真似というのが仮定の質問ですから。その仮定に対して法律は全く答えを出していないように見えます。
>たとえば5人中2人づつを第1会派及び第2会派から、残り1人を第3会派から推薦してもらい、議運の理事会で懇談した上、議運で議決して本会議で指名する、という形になります。「ヨソ様である内閣から売られた人事の喧嘩を買うかどうか」などというレベルの話ではないのです。
慣例はそうなんだろうね。しかし、慣例が第1会派及び第2会派から2人、第3会派から1人を推薦としても、以下のケースも想定されます。
  • 政党の参議院執行部が衆議院執行部と完全に対立し分派寸前になり、委員候補の出身会派は同じでも衆議院とは別の人物の起用に固執した場合
  • また、参議院における第1~3会派が衆議院第1~3会派と異なり、参議院が衆議院と全く違う人選に固執した場合
など、人選にねじれが生じた場合どうなるのかには明文規定がありません。そのような問題を念頭においているのです。
政党の衆参の分裂は1994年に公明党が新進党と公明に分裂した例などを過去に存在しますし(新進党と公明の二党が中央選挙管理会委員選出でねじれたことはないだろうし、参議院は改選期で公明と新進党で分かれていたんで、厳密に衆参で分党したわけじゃないけど、政党が衆参に分裂した一応の例として)。
衆議院解散になれば参議院の緊急集会で暫定的に一院で人選を決定する方法もあるんだろうけど(過去にあったよね?)、衆議院任期満了の選挙や参議院通常選挙では中央選挙管理会委員が欠員が続出し充足数が満たさなくなった場合、参議院の緊急集会による一院決議はできないんで。
個人的には衆参が極限まで対立した場合の処方箋をはっきりと明文化規定したほうがいいと思う。ただ、議院の議決に固執することはないけど。例えば
  • 衆参の議決が一致せず欠員が出た場合、各議院の高順位委員候補(一応、選挙はやるものとする)を衆参交互に選出する
  • どちらの院を先にするかは順番はくじで決定する
  • 上記の選出過程において、出身政党が3人重複する委員が出てきた場合はその委員候補を除外する
とかさ。--経済準学士 2008年3月12日 (水) 16:53 (UTC)[返信]

正直、貴殿の感性がイマイチ理解できません。衆院任期満了総選挙又は参院通常選挙の場合に緊急集会が開けず、その時期にテロ等で選管が全滅したりしたらどうすんだ、あるいはどうしても各会派間又は両院間の事前調整が難航していつまでも人選が決まらず指名できない、でも選挙は刻々と迫っている、そういう異常な極限状況のことも考えて、法律できっちり整備しとけよ、というご主張については同意です。が、特に下から4行目『衆参の議決が一致せず』の部分などは、正直お口(くち)アングリです。国会外のヨソ様である内閣から突きつけられた人事に不満で、それで衆と参で別の議決になる、というのは当然ありです。なぜなら、それによって『内閣よ、やり直せ』と溜飲を下げることができるから。案件が成立しないことで国会の権能を対外的に示すこともできる。また、同じ「国会の指名」であっても衆院の優越があって結局のところ『落としどころ』という逃げ道が最初から用意されている首相指名などについては、衆参で違ってもちっとも恥ずかしいことではない。不満は残っても事態は早期解決することがあらかじめ決まっているのだから「衆参で首相が違うなんて国会の醜態だ」などと言う人はいないだろう。ところが、今回話題としている中央選管については、確かに組織上は総務省の特別の機関だから立法機関でなく行政機関であり、その意味ではやはり「ヨソ様の人事への横やり手続」であるという一面もあるので、そこだけ見れば「収拾がつかないのでとりあえず衆参で別々の指名をして総務省を困らせてやれ」ということもできなくはなくはなくはない。でもですね、いいですか、この人事は「国会が自ら人選する」ものでありしかも「収拾つかないときの逃げ道=衆院優越規定など」がないのですよ。しかも、国会会議録(議運)を見れば、慣例で根回し人選することになっていることは明白で、国会が主体的に行う人事なのです。「へっへっへ選管の人事をめちゃくちゃにしたったぞ」で内閣を痛めつけて国会の溜飲が下がる、というものではなくて、そんなことは国会の自爆・自虐行為以外の何者でもないのです。選管人事は「嫌がらせすべき敵」のない、国会自身の人事と同じようなものと言っても過言ではないのです。そんなことをすれば「なにやってんだ国会は」と嘲笑されるだけです。そういうデリケートな「自分の」事案で、衆参の本会議に別々の案を上程すると思いますか。そんな狂った上程を議長が議事日程に載せると思いますか。呼出し太郎が緊急動議でチグハグ指名案を出すと思いますか。議長や議運の全員が「おかしく」なってしまったら、あるかも知れ…いや、そんなことはあるはずがない。選管人事で「衆参の議決が一致せず」などという表現が出てくること自体が、当方にとっては驚天動地です。--無言雀師 2008年3月13日 (木) 12:58 (UTC)[返信]

理論上は衆参両院で一致しなかったらやはり国会の議決がないことになるから、やはり欠員になるということになることです。予備委員も委員と同時に指名されるので任期満了です。経済準学士さんのいう事態に対処する別段の規定は設けられていません。まあ、仮に衆参両院が一致しないということが一度議決があったとしたら、両院協議会を開くなりして合意を得るということなんでしょう。それ以外に、解決策はありません。--マルシー 2008年3月19日 (水) 05:07 (UTC)[返信]
困ったなぁ…。国会法を目を皿にして見ていただくとおわかりになると思うんですが、両院協議会というのは基本的に「先議・後議のある」つまり一つの議案を順番に議決する議案に対して行われるんですよ(第87条各項)。この場合の「先議・後議」とは「午前に参院本会議で、午後に衆院本会議でそれぞれ採決」のように時系列だけ満たせばOK、ではなくて、まさしく法律案・予算・条約・憲法改正原案・承認案件(最近の例では特定船舶入港禁止措置の承認)のように先・後のレールがきっちりあるものに限ります。衆参が個別に(先・後の送付・受領関係なしに)議決するもので両院協が開かれる唯一の例外が首班指名(第86条第2項)です。それ以外の同意人事案件、指名人事案件はいずれも各院が個別に採決して終局しますから、そもそも「両院協議会を求めることができる院」自体がないわけです。ちなみに、第88条の規定はそれ以外の分野で広範に両院協の開会を認めた条文ではなく、あくまで「第83条の2から第87条までに定められている『協議会を求めることができる事例』において拒否してはならん」という縛りをかけたに過ぎないものです。指名人事案件で「いつまでもゴタゴタで決まらず空席になる」ことはあり得ますが「一か八か衆参で別々の指名をして国民の笑いものになる」ことは(物理的には不可能でないが)論理的にはほとんど不可能であるし、さらにその後に両院協議会が開けるなどという可能性は完全に1000%ないのです。空虚な議論です。最後の『解決策はありません』…全く同感です。最終的な結論は同じようなものなのですが、そこに至る途中経過の議論が「経済準学士氏・マルシー氏陣営(勝手にくくってすみません)」と当方では全然違う、ということなのでしょう。--無言雀師 2008年3月19日 (水) 05:40 (UTC) / 一字修正--2009年11月14日 (土) 04:58 (UTC)[返信]
>この人事(注・中央選挙管理委員会委員)は「国会が自ら人選する」ものでありしかも「収拾つかないときの逃げ道=衆院優越規定など」がないのですよ。しかも、国会会議録(議運)を見れば、慣例で根回し人選することになっていることは明白で、国会が主体的に行う人事なのです。「へっへっへ選管の人事をめちゃくちゃにしたったぞ」で内閣を痛めつけて国会の溜飲が下がる、というものではなくて、そんなことは国会の自爆・自虐行為以外の何者でもないのです。選管人事は「嫌がらせすべき敵」のない、国会自身の人事と同じようなものと言っても過言ではないのです。そんなことをすれば「なにやってんだ国会は」と嘲笑されるだけです。
例えばこういう例はどうでしょう。
  • 衆議院 A党250人・B党150人・C党100人・D党0人・E党0人・F党0人
  • 参議院 A党0人・B党0人・C党0人・D党130人・E党70人・F党50人
議席配分はこうです。そして、中央選挙管理委員会委員人事です。衆参両院はそれぞれの慣例に則り、以下の人事を提案する。
  • 衆議院はA党推薦2人・B党推薦2人・C党推薦1人を提案
  • 参議院はD党推薦2人、E党推薦2人、F党推薦1人を提案
A党・B党・C党が占める衆議院は参議院案(D党推薦2人、E党推薦2人、F党推薦1人)を以下の理由で反対。
  • D党・E党・F党へのエコヒイキをする
  • 人物的に信用できない
  • 国政選挙ではD党・E党・F党が有利になり、A党・B党・C党が不利になる。
D党・E党・F党が占める参議院は衆議院(A党推薦2人、E党推薦2人、F党推薦1人)を以下の理由で反対。
  • A党・B党・C党へのエコヒイキをする
  • 人物的に信用できない
  • 国政選挙ではA党・B党・C党の有利になり、D党・E党・F党が不利になる。
特に国政選挙での有利不利が重要と両院が考えている。相手の案を一人でも受け入れればそれだけ自分たちが国政選挙で不利になり相手に有利になる問題を大きく考えている。そのため、衆参は一歩も譲らない。その場合は衆参の議決が一致とならず、一人も選出できません。
選管人事は「嫌がらせすべき敵」のないと書かれていますが、この状況下では
  • 衆議院の議席を占めるA党・B党・C党は、参議院の議席を占めるD党・E党・F党が「嫌がらせすべき敵」
  • 参議院の議席を占めるD党・E党・F党は、衆議院の議席を占めるA党・B党・C党が「嫌がらせすべき敵」
となります。
現実的にはその場合「A党推薦1人・B党推薦1人・C党推薦1人・D党推薦1人、E党推薦1人」とか新しい慣例を作るか、「衆参で候補の順位を決めて、高順位から選出し、くじで決める」とかで中央管理委員会が機能する選挙になることを望むけど。個人的には「衆議院の優越」という安易な解決策は参議院軽視と考えているので反対。--経済準学士 2008年4月2日 (水) 17:59 (UTC)[返信]

何を言いたいのか理解に苦しむ。数字のマジックのおつもりか。「衆参が一歩も譲らず選管委員の指名ができずに公選業務に支障をきたす可能性」は当方も否定しない。もっと精緻な規則にすればいいのに、と思う。そこだけは貴殿と共感できる部分だ。しかし、「議決がいつまでもなされず宙ぶらりん」はあり得ても「一か八か衆参が議決をやってそれが一致しない」などということはあり得ない。その理由は既述。両院協議会の出番もない。それも既述。それに、エコヒイキとか、他党が嫌がらせすべき敵だとか、噴飯モノの仮定を出すからついて行けなくなる。仮に「選挙区画定断行院」みたいな絶大な機関があって、そこの委員を決めるとなればそういう政争になるかもしれない。しかし、公選法その他の関連法規に縛られた事務を行う選管委員ですぞ。それも票をちょろまかす可能性のある現場の選管の人(失礼!!)じゃなく、ある種、衆人環視の中央選管委員ですぞ。なんの非行ができようか。何をおそれて国会が恥を晒して意固地になって政争をする必要があるのか。万が一のときは公選法第5条の2第4項第3号もある(これとても同意が要るから政争になる可能性はあるが、そんなこといったらきりがない)。極端な仮定は危機管理の観点から論ずるに値するが、あり得ない仮定は、それは仮定ではない。--無言雀師 2008年4月2日 (水) 22:05 (UTC)[返信]