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ノート:国事行為

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天皇の国事行為に任命権って入りませんよね?--125.4.32.223 2009年9月2日 (水) 12:58 (UTC)[返信]

国事行為について天皇の質問が可能とする答弁

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受田新吉委員 たとえば、内閣の助言と承認の中に、著しく国民のためにならぬことを党派的根性からやる総理があらわれた場合に、これに対して陛下が御注意することができるのかどうかです。とんでもない総理が存在する場合に対する、その助言と承認を求めて陛下に御裁断を仰ぐ、憲法第七条の規定の中でそれに対して御注意はできるかどうか。ひとつお答え願いたい。
宇佐美毅説明員 御注意という意味はちょっとむずかしくなりますが、御質問はできるだろうと私は思います。
出典を示しましたので、タグを外します。--経済準学士 2009年10月23日 (金) 04:28 (UTC)[返信]