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ノート:囲い罠

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規制について

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鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律では、農林業の事業者が被害を防止する目的で事業地内に設置した囲い罠(囲いわな)は法定猟具ではなく、狩猟免許の取得が必要ありませんでした。(狩猟期は無免許・無登録で捕獲が可能。狩猟期以外は無免許でよいが、捕獲許可が必要。)

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律では、囲い罠(囲いわな)は法定猟法で用いられる罠(わな)の種類に含まれることとなりました。(原則、わな免許の取得が必要。)

しかしながら、農林業の事業者が被害を防止する目的で、事業地内で囲いわなを捕獲する行為については、一定の条件を満たすことにより狩猟免許を取得しなくても捕獲が可能とされているとされています。加筆と出典を求めます。良い情報がありましたらご提供下さい。--幹間臼会話2015年2月5日 (木) 03:28 (UTC)[返信]