ノート:四審制
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--219.191.148.3 2009年10月1日 (木) 07:34 (UTC)すみませんが、差し戻し審とはどうことでなされるのですか、教えてください。 光市事件で、最高裁が差し戻し、高裁が、死刑判決を出しましたが、上告をするようです。 これは、4審となるということでしょうか?
- ご質問の件ですが、4審とは法務省における死刑執行法手続きに対する比喩であり、裁判所で4回審議するという意味合いではありません。この場合裁判のやり直しであり、4度目の審議であっても4審にはなりません。この事件では5回審議することになりますが、最高裁もしくは高裁が差し戻す場合としては下級審の裁判で法律違反や事実誤認などがあると判断した場合です。そのため破棄差戻しとは判決を取り消すと言うことであり、なかったことになるので4回審議したから4審ということにはなりません。過去の冤罪事件では八海事件のように事実認定に誤りがあったとして差戻しが3回行われた為、都合7回審議した事例があります。--Carpkazu 2009年10月1日 (木) 15:28 (UTC)