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ノート:告訴状

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特筆性に関する疑義

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そもそも告訴状には法定の必要的記載事項も様式もなく、さらには法学的に価値のある固有の論点もなく、特段百科事典として項目を立てるべき特筆性がない性質のものと考えます。
現状の記事を見ても、①告訴手続の流れなどの告訴・告発と重複し、またはそちらに記載すべき内容か、②「できるだけ詳しく書く必要がある」「不服がある場合は、検察審査会へ相談する。」などの、閲覧者に指南を行うWP:NOTMANUALに抵触する内容しか記載されていないと見受けられます。
したがって、そもそも特筆性のない事項であるうえに、記事作成後14年を経過しても特筆性のある項目に育っていないといえます。
よって、本記事は削除し、告訴・告発へのリダイレクトにすべきと考えますがいかがでしょうか。
必要であれば、告訴・告発の中に「告訴・告発の方法」といった節を作り、要旨「書面でも口頭でも告訴・告発できる。法定の書式はない。」といった内容を簡潔に記載すれば足りると考えます。
しばらく様子を見てご意見がなければ正式に削除依頼を提出します。--Leukemianwalt会話2021年6月17日 (木) 07:22 (UTC)[返信]


「告訴状」の「告発状」との統合について

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現在、告発状告訴・告発へのリダイレクトとなっていますが、告訴状と告発状で書く内容にはさほどの差があるわけではないので、この告訴状で合わせて扱う事として(たとえば、「告発状についてもここで扱う」という記述等の追加と各所の微修正。)、リダイレクトも告訴状へ行わせるようにしてはどうかと思うのですが、いかがでしょうか。

意見がある方がいれば、お願いします。--119.63.148.195 2017年10月14日 (土) 09:26 (UTC)[返信]