ノート:名簿業者
「卒業生から母校の名簿売ってもらったり、社員から属する会社の社員名簿を売ってもらったりして取得することは、正当な売買行為であって何ら違法性は無い。」 について
[編集]違法性がない場合もあるだろうとは感じるのですが、母校の名簿を所有する権利は卒業生にあっても、その中の個人情報はあくまで本人達のもので、それを第三者に売る場合は、本人達がそのことを知ることができるようにする義務があるのではないでしょうか? 社員名簿に関しても同様のことがいえると感じます。
この場合、母校関係者・会社関係者に秘密で売られた情報で作られた名簿は、違法性がないものとはいえないのではないでしょうか?
この見解が誤解によるものである場合、納得できる情報が欲しいと感じています。 この見解が正当なものと判断され得る場合、本文の修正が必要かと思います。
もしかしたら、誤解であると同時に、納得するための情報を得る権利さえ僕にはないのかもしれませんが、その場合はどうか御容赦ください。
本文の修正について考えたくないと感じられる方(そういった方がノートを見られるのかは分かりませんが)は、申し訳ありませんが、ノータッチでお願いしたく思います。 -- 7:11, 4 September 2010 (JST)
- 個人情報保護法では個人情報取扱事業者が個人情報を第三者提供する場合、その第23条第2項で以下のように定めています。
- 「個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知りうる状態においているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
- 1.第三者への提供を利用目的とすること
- 2.第三者に提供される個人データの項目
- 3.第三者への提供の手段又は方法
- 4.本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。」
- ちなみにここにある「本人に通知」とは、「本人に直接知らしめること」をいいます。具体的には「1,面談においては、口頭又はちらし等の文書を渡すこと。2,電話においては、口頭又は自動応答装置等で知らせること。3,隔地者間においては、電子メール、ファックス等により送信すること、又は文書を郵便等で送付すること。4,電話勧誘販売において、勧誘の電話において口頭の方法によること。5,電子商取引において、取引の確認を行うための自動応答の電子メールに記載して送信すること」などの方法が挙げられます。
- 「本人が容易に知りうる状態」とは、「本人が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、簡単に知る事ができる状態」をいいます。具体的には「1,ウェブ画面中のトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載等が継続的に行われていること。2,事務所の窓口等への掲示、備え付け等が継続的に行われていること。3,広く頒布されている定期刊行物への定期的掲載を行っていること。4,電子商取引において、商品を紹介するウェブ画面にリンク先を継続的に掲示すること」などの方法が挙げられます。
- ※いずれも「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(平成21年10月9日厚生労働省・経済産業省告示第2号より。)
- このように、個人情報保護法ではCoici Sato様ご指摘の「本人達がそのことを知ることができるようにする義務」が明確に設けられております。ただし、この義務はあくまで「個人情報取扱事業者」(個人情報データベース等を事業の用に供している者)に課されるものですので、事業の用に供していない者に対しては課せられません。--Kurizura(会話) 2013年11月26日 (火) 04:44 (UTC)
現在記事全体が 発表済みの情報である個人情報保護法を根拠としたように見せかけたWikipedia:信頼できる情報源の存在しない個人的分析や解釈
その記事の主題に関連する形で、既に発表されていなければなりません。
他の概念や理論、論証、立場を反駁あるいは支持する論証を、その論証に関する評判の良い資料を提示することなく加筆する。
124.45.177.164 2011年3月31日 (木) 20:15 (UTC)
編集内容に関する補足
[編集]1『これは個人情報を扱う事業者が第三者(DM業者等)に提供する場合であり、第三者(名簿業者)が本人に無断で第三者(名簿の購入者)に販売することを認めるものではない。』に関して
→「第三者」とは、以下のいずれにも該当しない者をいい、自然人、法人その他の団体を問いません。
(1) その個人データによって特定される本人 (2) その個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者 (3) (2)の個人情報取扱事業者と一体をなす者として、個人情報保護法第23条第4項において「第三者」に該当しないとされている者(委託先、事業承継先、共同利用者)
※消費者庁「個人情報保護法に関するよくある質問と回答Q5-1より」(http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#5_1 )
従って個人データを提供する側にある個人情報取扱事業者(名簿業者)を第三者と位置付けているこの記述は根本的に誤りです。
2『5.個人情報を取得した場合は速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。』に関して
→個人情報保護法23条2項は以下のとおりです。
個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
1第三者への提供を利用目的とすること 2第三者に提供される個人データの項目 3第三者への提供の手段又は方法 4本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
従ってこの記述は事実に反します。
3『個人情報保護法(法16条1項)では、「あらかじめ、本人の同意を得ないで、法第15条の規程に従って特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない」。また、経済産業分野のガイドライン16頁、法第16条1項の「利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。 」とあり、あらかじめ本人の同意を得ないで販売する業者は基本的に違法となる可能性がある。』に関して
→個人情報保護法第15条・第16条は以下のとおりです
第15条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
第16条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
上記のように第16条に記される「利用目的」とは、「個人情報取扱事業者」が定めるものを指します。また第23条2項1には「第三者への提供を利用目的とすること」とあります。これは第16条における個人情報の利用目的を、個人情報取扱事業者が第三者提供と定めることが何ら問題のないことを意味します。
件の『あらかじめ本人の同意を得ないで販売する業者は基本的に違法となる可能性がある』という内容に関する規定は第23条(第三者提供の制限)に明記されており、この結論に導く為に第15条(利用目的の特定)と第16条(利用目的による制限)を挙げることは論旨に沿いません。
従って第23条に関する記述に改めます。
--Kurizura(会話) 2013年11月27日 (水) 03:47 (UTC)
「問題点」セクション記述内容の問題点
[編集]1『この条項(注記:個人情報保護法第23条2項)の趣旨は「利用停止を求めれば、第三者提供は停止される」というものであり、「本人に通知する」ことの代替として「本人が容易に知り得る状態に置く」ことを容認しているものであるが、一部の個人情報取扱事業者は、この規定を拡大解釈し「第三者(つまり他の個人情報取扱事業者)から取得した個人データも、WEB上に4要件を明示していれば、本人の同意を得ずに、本人に通知することなく、個人データを第三者に提供できる」として、個人データを売買しているケースがある。』に関して
→まず上記「編集内容に関する補足」1と同様、個人データを提供する側にある個人情報取扱事業者(名簿業者)を第三者と位置付けている点が、拡大解釈以前に根本的な認識を違えています。
「第三者」とは、以下のいずれにも該当しない者をいい、自然人、法人その他の団体を問いません。
(1) その個人データによって特定される本人 (2) その個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者 (3) (2)の個人情報取扱事業者と一体をなす者として、個人情報保護法第23条第4項において「第三者」に該当しないとされている者(委託先、事業承継先、共同利用者)
※消費者庁「個人情報保護法に関するよくある質問と回答Q5-1より」(http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#5_1 )
また記述内容論旨は「個人情報保護法第23条2項を拡大解釈することで、個人情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者より取得した個人データを、本人の同意を得ずに第三者提供しているケースがある」というものですが、このケースは拡大解釈せずとも最初から何の問題もありません。
まず「提供行為」に関して。 個人情報保護法第23条に定められた提供する「第三者」に関しては上記のとおりで、個人データの被提供者(データの受け取り手)が、別の個人情報取扱事業者であってはならないとする規定はありません。個人データの第三者提供の際個人情報保護法第23条を遵守し、かつ他の条項も遵守していれば、個人情報取扱事業者が他の個人情報取扱事業者に個人データを第三者提供することに何ら違法性はありません。
次に「取得行為」に関して。 個人情報保護法において、取得に関する条項は第17条、18条となります。詳細は以下のとおりです。
第17条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 第18条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。 3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。 4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
第17条にある「偽りその他不正の手段」とは、「騙したり、脅したり、盗んで個人情報を得ること」とされています。 また第18条は、換言すれば「利用目的を通知、公表していれば、本人の同意を得ずに個人情報を取得しても違法ではない」ということを意味します。
(「個人情報に関する相談と考え方」独立行政法 国民生活保護センター 6、7ページより http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/kouenkai/kokusen1.pdf )
以上明らかな様に、その個人データが「偽りその他不正な手段」で入手されたものでない限り、利用目的を通知、公表していれば、個人情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者から本人の同意なくを入手しても何ら違法性はありません。固より個人情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者から個人データを入手してはいけないという規定もまたありません。
2『このような第三者提供(注記:個人情報保護法第23条2項を拡大解釈した個人情報取扱事業者による、本人の同意を得ずに行われる、他の個人情報取扱事業者より取得した個人データの第三者提供)が繰り返されると、個人情報を保有されている国民は、いかなる個人情報取扱事業者が自らの個人データを保有しているかを知り得る手段がないことから、実質的にオプトアウトの機会を逸失しているにも関わらず、自らの知らないところで第三者提供が行われるという事態が生じており、「利用停止を求めれば、第三者提供は停止される」という法律の趣旨を満たさないこととなっている。このような問題を是正するために、法第23条第2項の正しい法律解釈を告知していくことが求められている。』
→「いかなる個人情報取扱事業者が自らの個人データを保有しているかを知り得る手段がない」という記述は明確な誤りです。本人が開示請求さえすれば、個人情報取扱事業者は基本的にそれを拒否できないことになっています。個人情報保護法における「開示」規定は第25条にあたります。第25条は以下のとおりです。
第25条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 三 他の法令に違反することとなる場合 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 3 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。
またその結果仮に自身の個人データの取扱が認められた場合、本人が第三者提供の停止(オプトアウト)を申し出れば、個人情報保護法第23条2の規定に基づき個人情報の第三者提供を行っている個人情報取扱事業者はそれを断ることはできません。無論その個人データは、他の個人情報取扱事業者に対しても提供されることはなくなります。従って「いかなる個人情報取扱事業者が自らの個人データを保有しているかを知り得る手段がないことから、実質的にオプトアウトの機会を逸失している」という一連の記述は事実に反します。
そもそもこのセクションは「個人情報取扱事業者が第23条を拡大解釈することによって引き起こされた問題」を論じていますが、「第23条を拡大解釈している」という前提条件からして既に決め付け的な要素をはらんでおり甚だ疑問です。百歩譲ってその前提条件が正しいものであったとしても、それによりもたらされるとされる行為(個人情報取扱事業者による、本人の同意を得ずに行われる、他の個人情報取扱事業者より取得した個人データの第三者提供)にも何ら違法性はなく、またそれが原因で引き起こされるという問題点にも上記のとおり「いかなる個人情報取扱事業者が自らの個人データを保有しているかを知り得る手段がない」などの誤解を交えた恣意的な論展開が施されており、逆にこのセクション全体の記述内容そのものに問題があると言わざるを得ません。
従ってこのセクションは削除致します。