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ノート:合衆国法律全集

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外部リンク修正

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編集者の皆さんこんにちは、

会期別法令集」上の1個の外部リンクを修正しました。今回の編集の確認にご協力お願いします。もし何か疑問点がある場合、もしくはリンクや記事をボットの処理対象から外す必要がある場合は、こちらのFAQをご覧ください。以下の通り編集しました。

編集の確認が終わりましたら、下記のテンプレートの指示にしたがってURLの問題を修正してください。

ありがとうございました。—InternetArchiveBot (バグを報告する) 2017年9月25日 (月) 18:09 (UTC)[返信]

改名提案

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合衆国法律集への改名を提案します。

現行の記事名は会期別法令集ですが、これは、現時点での本文中の説明にもあるとおり、本来であればen:Session lawsの訳語に充てられるべき語です。

対して、United States Statutes at Large の訳語としては、国立国会図書館が作成した文書において合衆国法律集の語が用いられています[1]。その他の文献においてもこの語の使用例があります[2]

したがいまして、一般名詞との混同を避け、ヨリ適切な訳語を充てる観点から、上記のとおり改名を提案します。--Leukemianwalt会話2022年1月8日 (土) 20:45 (UTC)[返信]

  • 返信 ご意見ありがとうございます。
恐縮ですが、United States Codeの訳語としては「合衆国法典」が定着しており、混同のおそれはそれほど大きくはないように思われます[3][4][5]
また、提示いただいたリサーチナビのリンクでは、民間版United States Code Congressional and Administrative Newsについても「民間版の制定順法律集です。」との説明がなされており、「制定順法律集」というのは一般名詞として用いられているように見受けられます。一般名詞ともなり得る訳語を記事名に用いてしまうと、後日また改名の必要が生じることが危惧されます。
提案 「合衆国法律集」への改名にご同意いただけないのであれば、定訳がないものとして原文どおり「United States Statutes at Large」をそのまま記事名とするのがベターかと思われますが、こちらの案でしたらご同意いただけますでしょうか。
ご検討の程よろしくお願いいたします。--Leukemianwalt会話2022年1月11日 (火) 04:03 (UTC)[返信]

脚注

  1. ^ 国立国会図書館調査及び立法考査局. “主要国の憲法改正手続” (pdf). p. 30, 脚注177. 2022年1月9日閲覧。
  2. ^ 平野吉信「多様な建築生産と調達マネジメント(1)米連邦調達制度に学ぶ調達の手法と手続き(1)スタディの背景・目的と米連邦調達制度の概要」(pdf)『建築コスト研究』第26巻第4号、2018年、72-80, 74、NAID 40021711398 
  3. ^ アメリカ法の調べ方(連邦)”. NDLリサーチナビ. 2022年1月11日閲覧。
  4. ^ 丸山英二. “連邦制のもとでのアメリカ法3”. 2022年1月11日閲覧。
  5. ^ CRIC. “外国著作権法データベース アメリカ編”. 2022年1月11日閲覧。