ノート:参議院の緊急集会
JB2さんは2006年11月20日 (月) 17:08 (UTC)の編集において、
- 「なお、参議院議員の通常選挙は、公職選挙法32条1項において任期満了前30日以内に行われるとされており、現行制度においては改選議員の任期が残っている場合に限られる」
- 「もっとも、衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、公職選挙法31条1項において任期満了前30日以内に行われるとされており、選挙無効により再選挙となるといった特別な事態が生じない限り、衆議院議員が存在しなくなることは実際には生じない。そのため、現行制度において、任期満了に因る総選挙の際に緊急集会が必要となる事態が生じることはほぼない。(憲法も現行の公職選挙法が規定する制度を想定していたと思われる)」
とありますが、議員の任期切れてから総選挙や通常選挙を行うまで期間があることを想定しています。公職選挙法第31条第2項では「前項(注:公職選挙法31条1項)の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から24日以後30日以内に行う」、公職選挙法第32条第2項では「前項(注:公職選挙法31条1項)の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から23日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から24日以後30日以内に行う。」とあります。
つまり、公職選挙法では議員任期まで国会の会期があった場合などは、国会(またが参議院)閉会後から24日以後30日以内に選挙を行うと規程されています(再選挙は想定しませんでしたが、それ以外にも例はあります)。
例えば、議員の任期切れが3000年6月30日で国会の会期が3000年6月30日ギリギリまで存在した場合は、選挙は7月24日以後30日以内に選挙を行うことになっています。その間の7月1日から7月23日(または7月30日)までは、衆議院議員か参議院の改選議員が存在せず、国会(臨時会)などが開会できない事態が発生していることになります。
任期ギリギリまで会期を開いたために総選挙前に衆議院議員は存在しない事態が発生しているが、解散でないために参議院の緊急国会は開けるのか。参議院の場合は改選議員の任期が切れた場合は、改選議員抜きで緊急集会をすることになるのか、改選議員の任期が残っている場合は選挙中に緊急集会に参加するのか(本会議の充足数は三分の一なので、改選議員抜きでも集会を開くことは可能ではある)。このような事態は現在の公職選挙法を読んでも、当然想定しうる事態だと思いますが。--経済準学士 2006年11月20日 (月) 17:30 (UTC)
- 反論がなかったため、revertしました。--経済準学士 2006年11月25日 (土) 14:03 (UTC)
いろいろ文献等で確認するのに手間取りまして、遅くなりました。申し訳ありません。経済準学士さんのご指摘の通り、公職選挙法31条2項、32条2項が適用される場合はそのような事態になりますので、「ほぼない」とか「限られる」といった断言した表現は不適切でした。ですから、差し戻し自体には異論ありません。
ただ、公職選挙法31項1項や32条1項による実施が原則であり、議員の任期満了前に総選挙や通常選挙を行われるのが通常です。憲法が緊急集会を解散の場合に限定しているのはそのことを想定しているといえます。ですから、そのことを断っておかないと、例外的な場合を原則と誤解する方もいらっしゃる可能性があります。
あと、参議院は国会内の機関ではありますが、法的には緊急集会は国会(の会期)ではなく、国会の機能を代替する集会ですので、定義は不正確かと思います。後日あらためて、経済準学士さんのご指摘に沿う形で加筆させていただきます。--JB2 2006年11月28日 (火) 16:47 (UTC)
節「緊急集会開会中の不逮捕特権」について
[編集]これは『緊急集会期間中は、参議院議員の不逮捕特権や議員釈放要求が認められている(国会法100条)。』ですでに触れられております。記述の重複しております。また、この不逮捕特権が成立する用件も記事「不逮捕特権」の節「国会議員」に書かれています。よって、節「緊急集会開会中の不逮捕特権」を不記載とすることを提案します。--経済準学士 2007年3月11日 (日) 18:27 (UTC)
- (賛成)仮に節名が「緊急集会の不逮捕特権・議員釈放要求の実例」で、その事実経過を詳述するというものなら興味深く存在価値はあると思うが、IP氏投稿による現状の内容は重畳記載であり不要と考える。--無言雀師 2007年3月11日 (日) 21:43 (UTC)
- 異論がないので不記載とします。--経済準学士 2007年3月27日 (火) 15:12 (UTC)