ノート:南極海捕鯨事件
この記事は論争のある話題を扱っています。記事に重要な変更を加える際にはその前にまずここで議論してください。また、情報を追加する際には完全な出典を明記するようにし、出典のない/ありそうにない情報はタグをつけるか除去することを検討してください。 |
*出典検索?: "南極海" "捕鯨" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · ジャパンサーチ · dlib.jp · ウィキペディア図書館 |
記事名について
[編集]「南極海における捕鯨事件」という項目名は、こちらのプレスリリースで国際司法裁判所が本件のことを"case concerning Whaling in the Antarctic"と表現しているため、これを私が単純に直訳したものです。裁判が進行するにつれて本件に関する日本語表記についての学術的コンセンサスがいずれ形成されるのでしょうが、おそらくそれは少なくとも数年はかかるであろうと思いますのでこのような項目名とさせていただきました。--Henares 2012年1月14日 (土) 07:58 (UTC)
- Henaresさま、お久しぶりでございます。こちらの記事もたいへん美しく、わかりやすく拝読いたしました。このたび、ウィキペディアでの国際法の仕事として、最後のつもりの項目、国際海洋法を作成いたしました。その過程で、本事件の紹介を書きましたので、ご報告いたします。--Tarokun777 2013年2月22日 (金) 15:42 (UTC)
- 本項目の記事名について申し上げます。以下の論文の12-13頁にてこのICJ判例のことを「捕鯨事件」と表記しているのを確認しました。
- 酒井啓亘「国際司法裁判所における紛争処理手続 訴訟当事国と裁判所の間の協働プロセスとして」(PDF)『国際問題』第597号、日本国際問題研究所、2010年12月、6-20頁、ISSN 1881-0500。
- (ちなみに現段階でこちらをもとにした加筆を私は予定しておりませんが、この論文を情報源とすれば相当の加筆ができるかと思います。PDFソフトがあればどなたでも読むことが可能ですので、興味をお持ちの方は是非。)
- 国際法を専門にしておられる京大教授酒井啓亘先生によるものですのでかなりの信憑性はあるかと思いますが、国際司法裁判所による正式表記の"Case concerning Whaling in the Antarctic"に鑑みればこれは略称に近いものであるように思われますので一旦「捕鯨事件」を本項目へのリダイレクトとさせていただきます。もちろん「南極海における捕鯨事件」という日本語表記はHenaresが単純に直訳したものですので、本来であれば(略称?という懸念がなければ)そんないい加減なものより専門家たる酒井先生による日本語表記の方がはるかに信頼性が高いことは言うまでもないことです。従いまして現時点では私は改名提案などは控えさせていただきますが、どなたかが改名提案をなさったとしても個人的には反対しない予定です。--Henares(会話) 2013年9月13日 (金) 12:40 (UTC)訂正--Henares(会話) 2013年9月13日 (金) 12:45 (UTC)
訳語疑問点
[編集]2014/4/2/04:21UTCの編集で付記された{{訳語疑問点}}について、訳出についての情報源があるものとそうではなく私自身が訳出したもの、私以外の方が外国語情報源を訳出したと思われるもの(訳出についての情報源は不明)がありますが、思うところとその理由をこちらに書きます。ただ、訳語という点で一致しているだけですべて論点が異なるようです。論点ごとに分けて署名をしておきますので、個別に議論が必要でしたらこの私の発言を分割などして個別に見出しを付けるなどしていただいても構いません。--Henares(会話) 2014年4月3日 (木) 05:30 (UTC)
- こんにちは、訳語疑問点を付記いたしましたIsamitです。まずはじめに、私の素朴な疑問に対し、こんなにも明確な根拠を多々示し論証してくださいましたことに対し、心から感謝を申し上げます。主たる意見として、私は、日本にて通用している各種用語および主旨を表現する分かりやすい言葉への「翻案」を目的としておりましたが、それは根拠としては薄弱なものでありました。以下、それぞれコメントしてまいります。--Isamit(会話) 2014年4月3日 (木) 08:35 (UTC)
- ご返答ありがとうございます。やはり個別に検討する必要があるかと思いましたので、可読性を保つため見出しをつけました。--Henares(会話) 2014年4月6日 (日) 06:08 (UTC)
- こんにちは、訳語疑問点を付記いたしましたIsamitです。まずはじめに、私の素朴な疑問に対し、こんなにも明確な根拠を多々示し論証してくださいましたことに対し、心から感謝を申し上げます。主たる意見として、私は、日本にて通用している各種用語および主旨を表現する分かりやすい言葉への「翻案」を目的としておりましたが、それは根拠としては薄弱なものでありました。以下、それぞれコメントしてまいります。--Isamit(会話) 2014年4月3日 (木) 08:35 (UTC)
「本案判決」or「終局判決」について
[編集]- 国際司法裁判所ホームページ内におけるJudgmentsを記載したページで、判決文PDFファイルへのリンクの説明が"Merits"となっています。この"Merits"について、『国際法辞典』(南極海における捕鯨事件#国際法辞典)214頁には以下のような記述があります。
先決的抗弁 英Preliminary Objection 仏exception préliminaire
国際裁判において当事者(通常被告側)が事件の本案(英Merits)に入ることを阻止するために行う抗弁。(中略)裁判所としては、管轄権→受理可能性→本案の順で審理をすすめるのが通常である。(以下略) — 「先決的抗弁」、筒井若水編、『国際法辞典』、214頁より引用
- これ以外にも記事には明記しておりませんが、例えば『別冊ジュリストNo.156号国際法判例百選』(ISBN 4-641-11456-0)は2001年発行のものですのでこの裁判に関する記述はありませんが、ICJが"Merits"と表記した裁判について多数の国際法学者の論説を収録しており、ここに論説が取り上げられている全ての学者は"Merits"を「本案判決」と訳出しています。こちらはすべてを取り上げるとあまりに量が多いので一部のみ取り上げます(下記太字部分はHenaresによる)。
- Right of Passage over Indian Territory, Merits, Judgment, ICJ Reports 1960, p6. → インド領通行権事件 国際司法裁 本案判決 1960年4月12日 (by 柴田明穂) 判決文PDF & 当該判決をMeritsとして紹介したICJのHP
- Temple of Preah Vihear, Merits, Judgment, ICJ Reports 1962, p.6. → プレア・ビヘア寺院事件 国際司法裁 本案判決 1962年6月15日 (by 山本良) 判決PDF & 当該判決をMeritsとして紹介したICJのHP
- 例えば上記のプレア・ビヘア寺院事件のように、『国際法辞典』に記述されている管轄権や受理可能性に関する判決を別途行う場合は、こちらのように"Preliminary Objections"とICJのHPに紹介されたり(このPreliminary Objectionとはあきらかに『国際法辞典』に定義される「先決的抗弁」のことでしょう)、あるいはニカラグア事件のように管轄権や受理可能性に関する判決が別途下される場合にはこちらのように"Merits"にくわえて"Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application"と題された"Judgment"が国際司法裁判所HPに併記されますが、本件に関するICJのページを見ますとそういった先決的な判決がなくいきなり"Merits"が下されたようです。ですから、こちらで"Merits"と表記されている、冒頭部{{external media}}に示したこちらの動画でペテル・トムカICJ所長が読み上げている2014年3月31日のこの判決を、「本案判決」と表記することは正しい訳出だと考えます。しかし「本案判決」判決と書き換えるならば、その際に私が"Merits"と表記した情報源を提示すべきだったでしょう(3月31日の裁判映像の10:15前後でトムカ所長が自ら読み上げる判決のことを"Merits "と発言していることか、または[1]にこの判決のことが"Merits"と書かれていることを情報源とすればよいと思います)。「終局判決」という代替案が示されましたが、これはPress Release No. 2014/14, p.1での"In that Judgment, which is final, without appeal and binding on the Parties, the Court,"という表記を訳出したものかと思いますが、これは単純に「判決がこれで最後」とする意味のもので、国際法関連の信頼できる情報源においてICJのこうした判決のことが「終局判決」と表記されているのでもない限り、法律用語としては適切ではないと思います。--Henares(会話) 2014年4月3日 (木) 05:30 (UTC)
- 訳語疑問点付記の理由は、ご指摘のとおりです。また、「終局判決」を「本案判決」とすることに同意いたします。--Isamit(会話) 2014年4月3日 (木) 08:35 (UTC)
「アドホック」or「特例」について
[編集]- これにも私の出典明記違いがありました。これもまず前記『国際法辞典』を情報源としたものですが、この辞典のうち先日明記した「国籍裁判官」の項ではなく以下の「アドホック裁判官」の項を情報源としたものです。
アドホック裁判官 英judge ad hoc
(冒頭略)当事国の一方のみが国籍裁判官を有する場合には他方の当事国が(中略)当該事件審理のための裁判官(自国籍である必要はない)を指名することができ(ICJ規程31②③)、これをアドホック裁判官(又は臨時裁判官)という。 — 「アドホック裁判官」、『国際法辞典』、2頁より引用
- 判決文の71-72頁、para.247には、ヒラリー・チャールズワース判事のことを"Judge ad hoc Charlesworth"と表記おり、ICJのHP内のAll Judges ad hocのページにはすでにこの裁判に参加した"judge ad hoc"としてHilary Charlesworthの名前がありますから、判決文に"Judge ad hoc"と記述されているのはまさしく上記『国際法辞典』で定義される「アドホック裁判官」または「臨時裁判官」のことであり、「アドホック裁判官」という訳出は適切と考えます。「臨時」ではなく「アドホック」としたのは、『国際法辞典』の項目名がそのようになっていることからそちらのほうが一般的である可能性が高いと考えたことと、ICJにおける「アドホック裁判官」の用語を注釈で説明しておけば外来語であっても問題はないと考えたからですが、これはどちらでもよいかもしれません。しかし、代替案として提示されている「特例判事」という用語は、このように表記しているこの分野の信頼できる情報源が存在しないならば国際法の用語としては不適切だと思います。--Henares(会話) 2014年4月3日 (木) 05:30 (UTC)
- 訳語疑問点付記の理由は、「アドホック」ではなんのことだか分からないのではないかというおそれを抱いたからです。そのため、日本には「特例判事補」という職階があることを鑑み[3][4][5]、"judge ad hoc"の訳語として「特例」を援用いたしました。ただし、「臨時」であれば文意が伝わりますため、「臨時」でも同意いたします。「アドホック」については根拠が確かでありますため、強硬に反対することはいたしませんが、読み手としては瞬時に主旨を理解することが難しくなるのではないかという懸念を申し添えます。--Isamit(会話) 2014年4月3日 (木) 08:35 (UTC)
- "ad hoc"という言葉は、「臨時」「暫定的」「特定の目的のための」[6][7]などといった意味のラテン語で、おそらく適当な日本語訳が存在しないために外来語としてカナ表記が定着したものと思われます。英語では"for this purpose", "for a specific purpose"[8], "for this purpose only"[9]などと訳されるようです。特例判事補は最高裁判所がすでに裁判官としての資格を有しているものの中から指名するものかと思いますが[10]、確かにこれも判事補の中では「例外的」という意味では共通するように思いますが、「特定の目的のための」または"for a specific purpose"などといった、目的を限定した役職ではないようです。ですから紛争の当事者が裁判官でない人物をその事件を審理するという「特定の目的のために」指名するICJの"judge ad hoc"とは役割が違うように思いますので、「特例判事」としてしまうと、日本の特例判事補制度とICJの"judge ad hoc"が同類のものと読者の皆さまに誤解されてしまうのではないかと危惧します。しかし確かに「アドホック」は法律用語の外来語として成立しているとは思うものの、一般的には広まった言葉ではないと思いますので、各判事の賛否を示した表の中では「臨時」としておいた方が良いかもしれません。その上で、注釈に「これをアドホック裁判官、または臨時裁判官という。「アドホック」も参照。」と書いておくのはいかがでしょうか。--Henares(会話) 2014年4月6日 (日) 06:08 (UTC)
- 上記のとおりで、異論ございません。--Isamit(会話) 2014年4月6日 (日) 15:10 (UTC)
- 済 修正しました[11]。--Henares(会話) 2014年4月8日 (火) 10:42 (UTC)
- 上記のとおりで、異論ございません。--Isamit(会話) 2014年4月6日 (日) 15:10 (UTC)
- "ad hoc"という言葉は、「臨時」「暫定的」「特定の目的のための」[6][7]などといった意味のラテン語で、おそらく適当な日本語訳が存在しないために外来語としてカナ表記が定着したものと思われます。英語では"for this purpose", "for a specific purpose"[8], "for this purpose only"[9]などと訳されるようです。特例判事補は最高裁判所がすでに裁判官としての資格を有しているものの中から指名するものかと思いますが[10]、確かにこれも判事補の中では「例外的」という意味では共通するように思いますが、「特定の目的のための」または"for a specific purpose"などといった、目的を限定した役職ではないようです。ですから紛争の当事者が裁判官でない人物をその事件を審理するという「特定の目的のために」指名するICJの"judge ad hoc"とは役割が違うように思いますので、「特例判事」としてしまうと、日本の特例判事補制度とICJの"judge ad hoc"が同類のものと読者の皆さまに誤解されてしまうのではないかと危惧します。しかし確かに「アドホック」は法律用語の外来語として成立しているとは思うものの、一般的には広まった言葉ではないと思いますので、各判事の賛否を示した表の中では「臨時」としておいた方が良いかもしれません。その上で、注釈に「これをアドホック裁判官、または臨時裁判官という。「アドホック」も参照。」と書いておくのはいかがでしょうか。--Henares(会話) 2014年4月6日 (日) 06:08 (UTC)
- 訳語疑問点付記の理由は、「アドホック」ではなんのことだか分からないのではないかというおそれを抱いたからです。そのため、日本には「特例判事補」という職階があることを鑑み[3][4][5]、"judge ad hoc"の訳語として「特例」を援用いたしました。ただし、「臨時」であれば文意が伝わりますため、「臨時」でも同意いたします。「アドホック」については根拠が確かでありますため、強硬に反対することはいたしませんが、読み手としては瞬時に主旨を理解することが難しくなるのではないかという懸念を申し添えます。--Isamit(会話) 2014年4月3日 (木) 08:35 (UTC)
「南大洋サンクチュアリ」or「南大洋保護区」について
[編集]- これは判決主文(5)にある"Southern Ocean Sanctuary"を私が訳出したものですが、IWCが発表している捕鯨取締条約附表7項(b)英語正文(こちらの3頁)に"Southern Ocean Sanctuary"という用語が用いられ、日本捕鯨協会HPに記述されている国際捕鯨取締条約附表第7項(b)日本語訳は「南大洋保護区」となっており、判決主文(5)自体が捕鯨取締条約附表7項(b)に言及していますからより忠実に条文の表記に倣うべきで、より信頼性の高い他の捕鯨取締条約日本語訳がないのならこれは私による「南大洋サンクチュアリ」という訳出よりも代替案の「南大洋保護区」という訳出の方が適切であったと思います。--Henares(会話) 2014年4月3日 (木) 05:30 (UTC)
- これは、「アドホック」にも通じることではあるのですが、カタカナという便利な手段に頼ってしまいますと、原文の趣旨とは異なる意味で受け止められかねない懸念がありましたため(「アドホック」はバラエティ番組を想起させます)、なんとか「サンクチュアリ」(昨今のスピリチュアル・ブームを想起させます)ではなく、直訳の「聖域」(「聖域なき改革」など、巷間に認知されている用法かと思います)にできないかと思っておりましたところ、ご指摘のとおり、「日本捕鯨協会」では「保護区」という訳語が使われておりましたので、それを援用した次第です。--Isamit(会話) 2014年4月3日 (木) 08:35 (UTC)
「南極海サンクチュアリ」or「南極海保護区」
[編集]- こちらは私が行った記述ではありませんが[13]、この記述を行った方からオーストラリアの陳述書を情報源としたことを伺っています(利用者‐会話:Jane Doh#「南極海における捕鯨事件」について)。これも外国語情報源からの訳出のようですが、どの個所を訳出なさったのか私には分かりませんので{{要ページ番号}}を付けました。また「南極海サンクチュアリ」という日本語表記をした資料があるのかどうかは伺っていません。ただし日本捕鯨協会HPでの捕鯨取締条約日本語訳では「サンクチュアリ」と表記している個所もあれば「保護区」と表記しているところもありますから、判決主文(7)については主文の中で言及されている国際捕鯨取締条約附表第7項(b)の日本語訳に忠実に「保護区」という日本語が当てられるべきとは思いますが、"Sanctuary"をすべて一律に「保護区」と訳すべきとは思いません。情報源においてどのような文脈で用いられた"Sanctuary"なのか検討する必要があると思います。--Henares(会話) 2014年4月3日 (木) 05:30 (UTC)
- 私は「保護区」がこれ以上ないくらいに分かりやすい訳語であると思いますが、他方では、翻訳とは文脈に添わねば原文の意図を損ねますため、一律に「保護区」とすることを強硬に主張するところではございません。ただし、できましたら直訳の「聖域」などもご検討いただき、できる限り読み手にとって分かりやすい文章としていただけますと幸いです。--Isamit(会話) 2014年4月3日 (木) 08:35 (UTC)
「分離意見」or「補足意見」、「個別宣言」or「意見」
[編集]- 「分離意見」は"separate opinion"という用語を、「個別宣言」は"declaration"を、それぞれ私が訳出したものですが、例えばこの用語について国連広報センターは以下のように訳しています(太字はHenaresによる)。
Vice-President TOMKA appends a declaration to the Advisory Opinion of the Court; Judge KOROMA appends a dissenting opinion to the Advisory Opinion of the Court; Judge SIMMA appends a declaration to the Advisory Opinion of the Court; Judges KEITH and SEPÚLVEDA-AMOR append separate opinions to the Advisory Opinion of the Court; Judges BENNOUNA and SKOTNIKOV append dissenting opinions to the Advisory Opinion of the Court; Judges CANÇADO TRINDADE and YUSUF append separate opinions to the Advisory Opinion of the Court. - Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p.453より引用 |
裁判所次長のトムカは裁判所の勧告的意見に宣言を付加する。裁判官コロマは裁判所の勧告的意見に反対意見を付加する。裁判官ジンマは裁判所の勧告的意見に宣言を付加する。裁判官キースおよびセペルベダ=アモールは裁判所の勧告的意見に分離意見を付加する。裁判官ベヌーナおよびスコトニコフは裁判所の勧告的意見に反対意見を付加する。裁判官カンセード・トリンダージおよびユスフは裁判所の勧告的意見に分離意見を付加する。 - 国連広報センターによる上記ICJ勧告的意見の日本語訳、39-40頁より引用 |
- 上記の翻訳を見る限り、"separate opinion"を「分離意見」とすることには問題がないように思います。一方で"declaration"は、「個別宣言」でも代替案の「意見」でもなく、「宣言」の方が良いかもしれません。--Henares(会話) 2014年4月3日 (木) 05:30 (UTC)
- これについては、日本の最高裁判所が判決書に表示する「少数意見」が、それぞれ「補足意見」、「意見」、「反対意見」に分けられることから[14]、それらを援用したものです。国連広報センターの翻訳という権威性を否定するものではありませんが、「分離」ですと、あたかも主文からかけ離れた意見であるかように伝わってしまうのではないかという懸念が残ります。ただし、他方では国連広報センターが公的な存在であることに変わりはありませんので、「分離」とすることについて強硬に反対するものではございません。「宣言」(declaration)については、キース判事の意見書の冒頭部を読みましたところ、最高裁の用いる「意見」とはまた異なる趣旨のようですので、当初は「申述書」といたしました。しかし、訳語疑問点を付記する際に、私個人の訳語案では好ましくないのではないかと思いまして、「意見」を提案した次第です。「宣言」となさることに反意はございません。--Isamit(会話) 2014年4月3日 (木) 08:35 (UTC)
- 「補足意見」に相当する英語は"concurring opinion"ではありませんでしょうか?例えば[15]の48頁、[16]の1頁、[17]の176頁など。また英語では"separate opinion"と"concurring opinion"は使い分けられているようです[18][19]。確かに非常に近い概念ではあるようですが。"dissenting opinion"ほどは主文からかけ離れていないとは思いますが、"separate"という英単語の通常の意味から考えても、"concurring"よりは主文からある程度離れているかのような日本語になることは特に不自然なことではないように思います。--Henares(会話) 2014年4月6日 (日) 06:08 (UTC)
- ご意見について、同意いたします。“Separate opinion”は「分離意見」にしたほうが、結果的に誤解がないと判断するに足る充分な論証をいただけました。ありがとうございます。--Isamit(会話) 2014年4月6日 (日) 15:18 (UTC)
- 済 修正しました[20]。--Henares(会話) 2014年4月8日 (火) 10:42 (UTC)
- ご意見について、同意いたします。“Separate opinion”は「分離意見」にしたほうが、結果的に誤解がないと判断するに足る充分な論証をいただけました。ありがとうございます。--Isamit(会話) 2014年4月6日 (日) 15:18 (UTC)
- 「補足意見」に相当する英語は"concurring opinion"ではありませんでしょうか?例えば[15]の48頁、[16]の1頁、[17]の176頁など。また英語では"separate opinion"と"concurring opinion"は使い分けられているようです[18][19]。確かに非常に近い概念ではあるようですが。"dissenting opinion"ほどは主文からかけ離れていないとは思いますが、"separate"という英単語の通常の意味から考えても、"concurring"よりは主文からある程度離れているかのような日本語になることは特に不自然なことではないように思います。--Henares(会話) 2014年4月6日 (日) 06:08 (UTC)
- これについては、日本の最高裁判所が判決書に表示する「少数意見」が、それぞれ「補足意見」、「意見」、「反対意見」に分けられることから[14]、それらを援用したものです。国連広報センターの翻訳という権威性を否定するものではありませんが、「分離」ですと、あたかも主文からかけ離れた意見であるかように伝わってしまうのではないかという懸念が残ります。ただし、他方では国連広報センターが公的な存在であることに変わりはありませんので、「分離」とすることについて強硬に反対するものではございません。「宣言」(declaration)については、キース判事の意見書の冒頭部を読みましたところ、最高裁の用いる「意見」とはまた異なる趣旨のようですので、当初は「申述書」といたしました。しかし、訳語疑問点を付記する際に、私個人の訳語案では好ましくないのではないかと思いまして、「意見」を提案した次第です。「宣言」となさることに反意はございません。--Isamit(会話) 2014年4月3日 (木) 08:35 (UTC)
捕鯨取締条約附表第30項
[編集]- {{訳語疑問点}}が付記されてはいませんが、捕鯨取締条約附表第30項の日本語訳は適当な日本語訳のソースを見つけることができませんでしたので、私自身が条約英語正文を翻訳したものです。おそらく官報をみれば外務省等日本の省庁が翻訳した日本語訳があるのではないかと推測しますが、こういった法律文書はそういった信頼できる翻訳者によるものが確認され次第そちらに書き換えられるべきでしょう。--Henares(会話) 2014年4月3日 (木) 05:30 (UTC)
- まさにこういう行為がWikipediaには求められており、翻訳・加筆のご尽力に頭が下がる思いでおります。読み手にとって大いに助けとなるかと存じます。--Isamit(会話) 2014年4月3日 (木) 08:35 (UTC)
外部リンク修正
[編集]編集者の皆さんこんにちは、
「南極海における捕鯨事件」上の3個の外部リンクを修正しました。今回の編集の確認にご協力お願いします。もし何か疑問点がある場合、もしくはリンクや記事をボットの処理対象から外す必要がある場合は、こちらのFAQをご覧ください。以下の通り編集しました。
- http://www.icj-cij.org/docket/files/148/15951.pdfにアーカイブ(https://web.archive.org/web/20130309024146/http://www.icj-cij.org/docket/files/148/15951.pdf)を追加
- http://www.icj-cij.org/docket/files/148/15951.pdfにアーカイブ(https://web.archive.org/web/20130309024146/http://www.icj-cij.org/docket/files/148/15951.pdf)を追加
- http://www.icj-cij.org/docket/files/148/15951.pdfにアーカイブ(https://web.archive.org/web/20130309024146/http://www.icj-cij.org/docket/files/148/15951.pdf)を追加
編集の確認が終わりましたら、下記のテンプレートの指示にしたがってURLの問題を修正してください。
ありがとうございました。—InternetArchiveBot (バグを報告する) 2017年9月27日 (水) 21:59 (UTC)
改名および暫定状態解消提案
[編集]この項目を「南極海捕鯨事件」と改名し、冒頭の{{暫定記事名}}を除去することを提案します。「南極海における捕鯨事件」という記事名にしたこと、そして{{暫定記事名}}の付与は、いずれも2012年の初版投稿時に私が行ったものです。#記事名についてにおいて当時簡単な説明しておりますのでそちらもご覧ください。当時はCase concerning Whaling in the Antarctic、Affaire du Chasse à la baleine dans l'AntarctiqueというICJによる公式の英仏語表記に対して日本語訳をした媒体を一切見つけることができませんでしたが、現在ではかなり多くの専門媒体で日本語表記がなされています。ICJによる事案の日本語公式名称が存在しないということもあって専門の情報源においてもかなり表記揺れが激しく、今後さらに改名が必要となる可能性がありますが、ひとまず一定量の日本語表記が存在していることから現在は暫定状態を脱し、改めて記事名を考察する必要があると考えました。ひとまず私が確認しております本件の日本語表記およびその情報源を以下に例示します。
上記の内「南極圏における捕鯨事件」を除いて複数の情報源を見つけることができましたので、いずれも項目名としては正解と言えるものだと思いますが、そのなかでも「南極海捕鯨事件」を選択しましたのは単純にそのように表記している媒体の量が理由です。ciniiで7件[25]、Google Scholarで10件[26]が「南極海捕鯨事件」でヒットしました。リンク先で検索していただければわかることですのすべての例について検索数を示すことは致しませんが、上記の候補の中では最も多い数字です。検索数というものはそれほど強い根拠とは言えないかもしれませんが、他に記事名決定の確たる要因もなく、以上の事から考えますと「南極海捕鯨事件」を記事名とし「南極捕鯨事件」「南極圏における捕鯨事件」「南極海における捕鯨事件」をリダイレクトとすることが現状最適だと考えます。とはいえ、この事象がまだ新しく探せばいくらでもほかの表記が出てきかねない現状であるようにも思います。場合によってはほかの表記を記事名として採用する必要が生じる可能性もあると考えています。他の表記をご存知の方がいらっしゃいましたらご提示いただけますと大変助かります。一定期間どなたからもご意見がない場合には上記の通りページ名移動などの作業を開始する予定です。--Henares(会話) 2018年10月11日 (木) 03:09 (UTC)
- 済 上記にて申し上げました通り改名とそれに伴う諸々の作業を完了しました[27]。--Henares(会話) 2018年10月30日 (火) 15:04 (UTC)