ノート:十七条憲法/削除
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4月27日
[編集]- 十七条憲法 - 投稿内容の最後に文献名が記載されている辺り、その文献からの転載の可能性が大と思われ。 PiaCarrot 13:02 2004年4月27日 (UTC)
ノート
[編集]4月27日付で削除依頼が出されていたので、遅くなりましたが検討してみました。 この記事は聖徳太子が遺した「十七条憲法」を敬体で現代語訳したもののようです。 まず、記事内に記されている「青葉出版 社会科資料集6年」というのが手元になく確認のしようがないのですが、ここでは暫定的に、「青葉出版 社会科資料集6年」に掲載されている同文が転載されているのだと仮定することにします。
十七条憲法というのは、聖徳太子が604年に発表したとされている官僚の心得で、「日本書紀」に記されています。
日本書紀は奈良時代に成立した書物なので、当然その原文の著作権はすでに消滅していると考えてよいでしょう。
また、漢文で書かれている原文([1], [2])を通常行われている方法で書き下し文に直したもの([3], [4])は、誰が行っても同様の結果になるため、創作性が否定されるはずです。(「壁の世紀」事件判決(東京地裁平成10年11月27日)に「(1)ごく短い文章からなる資料の機械的な直訳にすぎない翻訳、(2)原資料の引用にすぎない要約においては、創造的な表現形式を用いる選択の余地がないものとして、創作性がないと判断すべき場合もあり得よう」とあります。)
問題はそれを現代語に訳す際ですが、「壁の世紀」事件判決に「また、翻訳や要約の対象が、裁判記録・新聞記事・契約書であったとしても、筆者の個性を発揮した創作的な表現になり得るのであり、個性的な表現の余地がある。さらに、翻訳・紹介・引用・要約については、翻訳者ないし筆者の見識に基づいて、どのように表現するか等に創意工夫を伴うものであって、個性的な表現の余地がある。」とされているように、その際には創作性が認められるようです。
では今回のケースではどの程度、創意工夫が発揮される余地があるかという点ですが、先ほど挙げたサイトのほか、[5], [6] などの現代語訳を載せているサイトを見比べた結果、この記事では、転載元の「青葉出版 社会科資料集6年」がおそらく小学校の資料集であるという性質のためか、難解と思われる用語を排して平易・簡潔に要約されている点で、他のサイトの訳文とは決定的に異なっているように感じました。
この点で創作性が認められる余地はあるように思います。
厳密に創作性の範囲を考えるのは困難ですが、ウィキペディアは著作権に関して独自に法的判断を下す場所ではありませんので、すでに慣行として行われている「完全に安全とは言えず、どちらかというと削除しておくのがよいのではないかと思えるものは削除する」という方針をこのケースでも採用し、削除してもいいのではないかとも思います。 ただし、その前に「青葉出版 社会科資料集6年」に実際にこの文章が掲載されているかどうかの確認が必要ですが。Carbuncle (talk) 19:53 2004年6月13日 (UTC)(補足:初版の要約欄で紛らわしいことを書いてしまいましたが、「原資料を確認の上『でなら』、どちらかというと削除に賛成」と補ってください。すみません。)
- こんにちは。FeZnです。当該書籍(青葉出版 社会科資料集6年)で確認しましたが、若干の相違点があるようです。
- 句読点の違い(位置、「、」は「,」になっている)
- 「役目」は「役め」となっている。
- たとえば第3条「には、必ずしたがいなさい」だが「は,必ず守りなさい」になっている。
- 12、14条は文末が「~いけません」で終わっているが、「~いけない」になっている。
- などが異なります。
なお、手元の資料集は、こういったものの常として発行年月日が明記されていないようなので刊行年の特定が難しいのですが、99年か2000年ごろのものだと思います。なので、投稿者の方が参照された版がそれより新しく、改訂されている可能性もあります。
結論としては、「完全に一致はしていないものの、ほとんど同じ」と言えます。
ちなみにスキャンしたデータがあるので、ご所望とあらばMailなり、自分のサイトの隠しディレクトリに一時的に上げておくなりの対応も取れます。--FeZn 03:55 2004年6月14日 (UTC)
FeZnさんにスキャンしたデータを見せていただき、上記の相違点について確認しました。「完全に一致はしていないものの、ほとんど同じ」と結論付けるのが妥当であるようです。
前回述べたように、十七条憲法の現代語訳について創作性が認められ得るということを前提とした上で、末尾に「(青葉出版 社会科資料集6年)」とあることから、外部ソースに依拠して作成された文章であると考えてよいでしょうし(依拠性の要件)、本質的な特徴を直接感得できる程度にほぼ同一であることから類似性の要件も満たされいるため、複製(あるいは翻案)権の侵害と判断してよさそうです。
また、時事の報道や引用のように著作権が制限されるケースにも分類されないだろうと思います。あとは投稿者が著作権者であった場合にはそもそも権利侵害について問題にはなりませんが、この点については、投稿者のIPアドレスが一般ISPからのものであること、投稿者が他の記事に投稿している形跡が見られないこと、「著作権侵害のお知らせ」に置き換えて一ヶ月以上経つにもかかわらず何の反応も示さないことなどを傍証として、否定してよいと考えます。
以上のことから、創作性を有するかどうかについて確実な判断はできないながらも、削除しておくのが適当だろうと思いました。Carbuncle (talk) 03:47 2004年6月16日 (UTC)