ノート:医療訴訟
この文では、「医療訴訟」=「患者が医師と対等の関係を築くために必要不可欠なものである」と読めますが、その根拠はどこにあるのでしょうか。参考にした論文・記事などを明示して下さい。実際に医療に従事している身としては、この記述は妥当なものであるとは思えません。加筆、訂正を願いたく思います。--210.138.57.227 2004年7月7日 (水) 05:04 (UTC)
人に永遠の命が無い以上、医療行為によっても人が救えないケースがあるために、ローマ法以来医療行為における患者の死亡については広く免責をされていた事実にも触れるべきでは?--163.139.30.143 2005年11月14日 (月) 05:59 (UTC)
2006年大阪高等裁判所の判例について
[編集]Sakananekoさんが記載された医療訴訟#医療訴訟における過失の判断基準の、2006年大阪高等裁判所の判例についてのコメントです。おそらくこの裁判とは[1]に判例が示されているものだと思います(違っていましたらご指摘ください)。この内容について解説されているブログ記事[2]があるのですが、これによると、本判決では「救急専門医」について偏在を認めているものの、「2次救急医療機関の医師として、救急医療に求められる医療水準の注意義務を負う」と示されています(個人ブログを理解の助けとしていますが、原判決を読んでも同じ記載があります)。
救急専門医の医療水準を全ての救急医療機関に求めることの是非はこの際おいておくとして、この判決が物語っているのは当該医療機関の性格に基づいた医療水準が要求されていることであり、そういう意味では同段落の最高裁判決と矛盾するものではないと考えます。ご検討ください。--Happy B. 2007年3月24日 (土) 21:46 (UTC)
- 二次救急に従事している医者は大抵その病院に勤めている様々な科の医師です。それが内科である場合もあり、外科である場合もあり、皮膚科や眼科、放射線科であることもあります。大抵の場合大都市に偏在している救急認定医はいません。
- 例えば今回の「心エコーにて心タンポナーゼを発見し、エコーガイド下心嚢穿刺ができること」が救急業務をする上で必須事項だとしましょう。お示しいただいたブログが示すとおり、ほとんどの方が当直を辞退せざるを得ないでしょう。外傷性の心疾患に通じている非救急医がどれだけいるでしょうか。自分で心エコーを行いエコーガイド下心嚢穿刺を完遂させてしまう医師はいるでしょうが、少数でしょう。
- 同段落の最高裁判決「当該医療機関の性格、その所在する地域の医療環境の特性等の諸般の事情」を無視し、2次救急医療機関として過大な医療技術を要求していると考えます。
- 「裁判所がその水準を引き上げた」と考えられたようですが、その考え方より編集するならば「医療慣行」段のどこかに挿入するという考え方もあると思われます。--Sakananeko 2007年3月27日 (火) 15:26 (UTC)
- 私自身は、Sakananekoさんがお書きになった救急医療の事情を存じ上げております。私は、当該2判決で要求される医療水準が、
- 当該医療機関の性格によって定められ(大学病院か二次救急病院か、はたまた開業医か)
- 医師がどういった医師か(救急専門医か、研修医か、はたまた救急が専門外の脳神経外科医か)によっては影響されない
- という点で類型化できるのではないかと考え、上記コメントに至りました。私の記載が不十分でしたが、2次救急医療機関に過大な要求をしすぎであるという点に同意しますし、「その所在する地域の医療環境の特性等」と言うフレーズへの配慮が足りなかったことは認めます。
- 私は本文前段(最高裁判決について)の読み違えをしていた可能性もあります。最高裁および高裁の判決について検討した後、必要なら再度、前の段落を含めた代替案を提出します。「医療慣行」段についても書きたいことが出てきました。もう少し時間を頂きたく思います。コメントありがとうございました。--Happy B. 2007年3月30日 (金) 04:10 (UTC)
- 私自身は、Sakananekoさんがお書きになった救急医療の事情を存じ上げております。私は、当該2判決で要求される医療水準が、
Happy B.さんが引用されている当該判決の6頁後半から7頁前半をよく読めば,当該判決は,大都市圏以外の地方での救急医療の現状にも「考慮」した上で,救急病院等を定める省令や昭和62年厚生省通知の記載からすれば,そのような現状は,これらの法令で求められている救急医療機関の医療水準に達しておらず,単なる医療慣行にすぎないと判断していることが窺われます。平成7年判決[3]は,「所在する地域の医療環境の特性」を「考慮」する必要があるとはしていますけど,かかる特性を医療水準として是認すべきことまで要求するものとは読めず,むしろ平成8年判決[4]によれば,平成7年判決の判旨が引用された上で,医療水準は平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではないとされていますから,当該判断の当否はともかくとして,当該判決が平成7年判決に反しているとの批判については,当を得ていないのではないかと思います
また,そもそも高裁の一事例判決にすぎない判断を,最高裁判例の判断の概要を紹介しているこの文脈で敢えて挙げる必要性があるのでしょうか? 現在の記載は,若干唐突ですし,前後の文章の流れが阻害されているような印象を受けてしまうのですが…。--える☆ 2007年3月30日 (金) 14:57 (UTC)
- 判決文の紹介、ありがとうございました。読んでみます。--Happy B. 2007年3月30日 (金) 15:21 (UTC)
- 熟考する必要があり、書き込みを取り下げます。--Sakananeko 2007年4月2日 (月) 09:09 (UTC)
医療訴訟の一般的な手続きの項
[編集]- 手続法的にみれば、「医療訴訟」という特別な訴訟類型が存在するわけではなく、「貸金返還訴訟」や「土地明渡請求訴訟」などと同じ、「民事訴訟」の1つでしかない。そのため、「医療訴訟の流れ」といっても、何か特別な手続きや流れがあるわけではなく、基本的には一般の民事訴訟の手続きと同じ流れで進行する。
などと称しているのですから、一般的な訴訟手続きをだらだら書かなくてもよいのではないでしょうか? 医療訴訟に特徴的なものだけを記載し、一般的な手続きの記載はほかに譲った方が記載もすっきりしますし、読む方も相違点がはっきりしわかりやすいのでは?--Wankoken 2008年2月13日 (水) 14:32 (UTC)
私もそのアイディアに賛成します。しかも記事の前方に置かれているため、読み手にとっても少し苦痛なのではないでしょうか。少なくとも私は最初に一読した際、少し面倒に感じました。手続きの全体像の概略を簡潔にまとめ、特徴的なもののみを少し詳しめに記載するのが読みやすいと思います。あるいは幸い鑑定、証拠保全の記事も既に用意されていることですし、特徴的なものも含め、詳しい記述は各々の記事に移動させてもよいかと思います。--Virion 2008年3月11日 (火) 11:48 (UTC)
特に異論反論がないようなので、近いうちにWankokenさんと私のアイディアの如く整理させて頂きます。--Virion 2009年10月24日 (土) 05:36 (UTC)
医療訴訟における鑑定-その重要性と課題
[編集]医事関係訴訟委員会があり、それに乗っ取り、各学会は協力しているように見える。[5]
>最終的には医療界の意識や仕組みが変わらなければ、鑑定という制度の改善はなしえないともいわれる
は一個人の感想
第1回鑑定人等候補者選定分科会は平成14年1月16日に開催されており、この項目はその前後の知識で書かれたものと考えられる。
ので、修正しました。--Genkotuyamanousagi 2008年2月16日 (土) 05:00 (UTC)
司法は医療に踏み込むな?
[編集]最近、福島県立大野病院産科医逮捕事件で刑事訴訟となったことで萎縮医療や医療崩壊を招いたとして医師に対して医療ミスでの業務上過失致死に関する刑事免責を求める意見があります。その意見は、「医療の素人である司法が専門性の高い医療という分野に口を挟むな」的な意見を多く感じます。
でも、東京女子医大事件や福島県立大野病院産科医逮捕事件では専門家であるはずの病院内の内部報告書において医師の過失が指摘されて、司法の捜査が開始されたことは刑事訴追につながったという経緯があります。そして、結果的に医療訴訟として無罪になったことで(裁判という公平な意味で)医師の過失がなかったことが証明されています。これは逆説的にいえば、専門家であるはずの医師が判断した病院内の内部報告書では医師の過失を指摘したもものが、素人である裁判所がジャッジした刑事裁判で無罪となったことで医師の無過失が証明された結果、医師の名誉回復がされたという皮肉な事態が起こっています。そもそも、2件では裁判の家庭で専門家であるはずの医師が判断した病院内の内部報告書では死亡医療に携わった人物の事情聴取すらしていないという問題点が裁判で大きく注目されたことで発覚しています。ただ、証拠隠滅も逃亡の恐れもない段階で身柄を拘束した捜査機関は問題だったと思いますが。
萎縮医療だの「医療の素人である司法が専門性の高い医療という分野に口を挟むな。医療だけでやる」という観点だけではなく、専門家であるはずの医師が作成する内部報告書の作成という初歩的なレベルから問題があったと思います。--経済準学士 2009年10月10日 (土) 15:19 (UTC)
なお助手が過失とした大学の内部報告書は心臓血管外科医や人工心肺の事がわかる人が1人もおらず、
福島県は医療側に過失とした上で医賠責保険で保険会社から遺族への補償支払をスムーズにしようとした。
ついでに福島県立大野病院産科医逮捕事件で、警察側の鑑定書書いた先生は、「最高裁判所の医療問題訴訟委員会から学会に対して、鑑定医候補者の推薦に関して協力依頼があり、学会医会あわせて二百数十名の鑑定医団」の中で、周産期分野には入ってない。 [[6]]
医師であっても専門家ではないのが口出すと、あなたが仰る通りとんでもない冤罪事件が起きるんです。--Ununnekoneko 2009年10月12日 (月) 06:26 (UTC)
「医療の素人である司法が専門性の高い医療という分野に口を挟むな。医療だけでやる」[要出典]などとは医療者の誰も考えていません。ただ、医療訴訟であれ医療報道であれ医療行政であれ、医療に関係する仕事をしたいのであれば、医療に関する十分かつ適切な知識を持って欲しいとは考えていると思います。事情がよく分からないならば、よく分からないなりに、よく勉強し、また教えを乞えばよいだけです。よく分からないままおかしな仕事をしたならば叩かれて当然です。しかし、残念ながら医療という分野はよく分かっていない者ほど口を出したがる傾向があるようです。生命は皆平等という人権意識が、医療に無知でも口を出す権利があるんだ、という錯覚を生み出すのか? はたまた動物的な自己保存本能の産物なのか? ・・・もっとも、このように書いてきた自分も「医療について本当に知識があるのか」と問われるといささか自信がありません。他の諸学問と同様、先人の築き上げた医療・医学という学問はとてつもなく巨大なものなのです。ただ自分がどの程度研鑽を積み、どの程度正しい認識を得ているのか、そこそこ分は弁えているつもりです。一言で纏めると恐らく最も重要なのは「無知の知」ということでしょうか。もののついでにお願いですが、経済準学士さんの記載された内容分について、出典の明示(Wikipedia:出典を明記する)もお願いします。もう少しで出典テンプレートも外せそうですね。--Virion 2009年11月5日 (木) 18:52 (UTC)