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ノート:医療保護入院

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精神保健指定医の資格をもたない医師が医療保護入院を実施しようとする場合(違法)があるため、事前に医師に確認しないと共犯となるため注意が必要である」 との記載について

1 「資格をもたない医師が実施しようとする場合(違法)」とありますが、医療保護入院の実施をするのは、精神科病院の管理者ですので(精神保健福祉法第33条第1項、第2項)、そもそも実施主体を誤解した記載です。

2 「共犯となる」とありますが、そもそも精神保健福祉法第33条への違反に対して刑事罰の規定はないため、犯罪性はありません。編集された方は、具体的な刑罰法令を明記して、論じるべきと思われます。

以上の理由により、上記記載は、 精神科病院において、医療保護入院を実施しようとする場合には、精神保健指定医の資格をもつ医師の診察を受ける必要があり、前記の精神保健指定医の診断を経ないで、医療保護入院をさせることは許されない。 と改めました。--Miitaro 2010年2月6日 (土) 11:28 (UTC)[返信]

「「共犯となる」とありますが、そもそも精神保健福祉法第33条への違背に対して刑事罰の規定はない」とあなたは書きました。
精神保健福祉法にて規定されている医療保護入院の要件は逮捕監禁罪の違法性阻却要件に該当しますがこの医療保護入院の要件に違反して人を医療保護入院させた場合逮捕監禁罪になります。
非自発入院の要件は違法性阻却要件に該当しますが非自発入院の要件に違反して人を非自発入院させた場合は逮捕監禁罪になります
非自発入院に係る移送の要件に違反して人を精神科病院に強制的に移送した場合は略取・誘拐罪になります。
あなたは法的事実を否定している。法律を勉強した方が良いでしょう。
wikipediaのこういった記事には事実しか書いてはいけないのです
不実なる事を書かないで下さい。--らいうあ会話2024年8月24日 (土) 01:00 (UTC)[返信]

医療保護入院の入院期間の上限に関する事及び虐待を行った家族は医療保護入院の同意者になれない事を書きます。--らいうあ会話2024年8月23日 (金) 14:45 (UTC)[返信]