ノート:医業類似行為/過去ログ2
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あはき法に基づく「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」は、れっきとした医業類似行為です。 「医師でなければ医業をしてはならない」(医師法第4章17条)の定めの通りですから序文は誤りです。医業を行えるのは医師だけです。--Knowing 2010年3月11日 (木) 13:54 (UTC)
厚生白書より抜粋
医業類似行為の禁止について 厚生白書より抜粋
いわゆる医業類似行為を業とすることは原則として禁止されているが,22年以前に医業類似行為を業としていた者で23年3月までに所定の届出をした者については現在終身この業務を継続することが認められており,さらに22年以前に医業類似行為を業としていた者のうち23年3月までにやむを得ない事由により届出をすることができなかつた者についても,39年9月から40年3月までの間に都道府県知事に届出をすることを条件として救済措置が講ぜられた。
これをもってあはき柔が医業類似行為でないと言えるのではないでしょうか? 禁止される行為ならば厚生労働大臣から免許の交付はうけられないのです。 他の省庁・団体がどの様な意見をもっていても管轄は厚生労働省なのです。 --以上の署名のないコメントは、59.139.52.56(会話・投稿記録)さんが 2008年6月11日 (水) 11:06(UTC) に投稿したものです。
記事のリバートについて
10月1日に変更された記事には明らかな誤りが多すぎるので取り消しをかけました。明らかな誤りをいくつかあげると、
- 「医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは、「医師」「歯科医師」「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」以外が行う医業又は類似する診察・治療行為のことをいう。」→法律上、針灸師や柔道整復師が行うのは医療類時行為。また、医業が医業類似行為に含まれるというのは、明らかな間違い。
- 電気療法は外科、整形外科でも行っている
などなど。百科事典にふさわしい記事をお願いします。 --以上の署名のないコメントは、210.151.213.220(会話・投稿記録)さんが 2009年10月2日 (金) 23:19(UTC) に投稿したものです。
- ↑せめて過去のノートくらい読みましょう。
あなたこそ百科事典にふさわしい記事をお願いします。 --以上の署名のないコメントは、218.218.229.238(会話・投稿記録)さんが 2009年10月12日 (月) 15:26(UTC) に投稿したものです。
- 医師でなければ、医業をなしてはならない。---医師法第十七条
- 歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。---歯科医師法第十七条
- 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。---あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条
↑せめて法令ぐらい確認しましょう。--以上の署名のないコメントは、219.107.221.219(会話・投稿記録)さんが 2009年10月30日 (金) 00:04 (UTC) に投稿したものです。
- どなたに対して、もしくは記事のどの部分についてどのようなご提案をされているのかがわかりません。具体的にご提案をお願いします。また、仕切り線と署名を適切にお願いします。--はるひ 2009年10月30日 (金) 00:16 (UTC)
厚生労働省がこのノートの発言のような事がないよう、昭和30年11月22日付で各都道府県知事あてに通知を出しています。
※前提となる知識として、全くの無免許の者が行う医療類似行為について、無届業者と届出業者があることを知ってください。
- 通知の中で、『届出業者でも柔道整復師の免許を有している場合は、医業類似行為を業とすることはできなくなったこと。』
とあります。
- この後の昭和35年の最高裁判例に関した通知を挙げるまでもなく、柔道整復師が医業類似行為を業とすることは禁止されています。
なので、柔道整復師が行う業は『見た目が同じ手技・電気療法』であっても、医業類似行為とは区別される異なるものです。
- 昭和35年3月30日 いわゆる無届医業類似行為に関する最高裁判所の判決について
『この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺激等の療術行為について判事したものであって、
あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから・・・』
この文面からわかるように、医業類似行為業と、柔道整復の業は区別されています。
- このノートの上の方で「電気療法は外科、整形外科でも行っている」と言っている人がいますが、医師の免許を持っている者が
電気療法を行えば医業類似行為では無い、また柔道整復師も同様で医業類似行為では無いです。
一方で、無資格者が行えば医療類似行為です。
更に、無資格者が柔道整復師の業を行えば、柔道整復師法違反であり、医師の業として行えば電気治療であっても医師法違反です。
- この区別と理解ができなくては、百科事典を記述する資格に達していないかと思われます。
--以上の署名のないコメントは、220.215.248.131(会話・投稿記録)さんが 2009年11月1日 (日) 13:39(UTC) に投稿したものです。
定義の修正(差し戻し)について
はるひです。私も医業と関係のある世界にいるものですから、医療関係の記事はときどき興味深く見ています。
この記事を久々に見たのですが、定義について明らかにおかしい状態にあるため、議論を提示したいと思います。2009年7月10日に[1]このような編集が行われ、定義が書き換えられてしまっていますが、この「新たな定義」についてはいかなる根拠があってのことでしょうか。現在の定義では、柔整師の行為は医業類似行為に当たらないとなってしまっていますが、上でIPさんが提示されているように、柔整師の行為は法律によって医業類似行為とされておりますので、現在の定義は誤りだと言えるものになってしまっています。医業が医業類似行為に含まれるというのは、日本語としても全くおかしいものですし、医業を医業類似行為だと定める根拠ももちろんありません。
この誤った定義に基づいて10月に編集合戦が起きていますが、新たな定義づけも正しいといえるかどうか怪しい面があると思います。
そこで、定義については、7月10日レイブさんによる書き換えが行われる前の段階に戻すことを提案します。あわせて本文のその他の部分も正しい定義に合わせて書き換える必要があるでしょう。合意ができれば保護解除依頼を出すことにします。
この議論を行うにあたって、議論参加者は、「医業類似行為」という言葉が法律用語であるということを押さえる必要があろうと思います。一般的なイメージ的にとらえれば、もっと広くとらえられるのかもしれませんが。
(もっとも、これを法律用語ととらえることがJPOVだという意見も出てくるかもしれません。しかし、医業類似行為という言葉を法律用語以上の広さで定義づけるならば、日本以外の国において行われている諸行為を医業類似行為と訳すのだとする出典が必要でしょう。独自の訳を充てるのはふさわしくありません)。
ご意見をお願いいたします。--はるひ 2009年10月30日 (金) 00:32 (UTC) --はるひ 2009年10月30日 (金) 00:32 (UTC)
>7月10日レイブさんによる書き換えが行われる前の段階に戻すことを提案します。
当方編集前の定義は 医業類似行為とは、医師以外が行う医業又は類似する診察・治療行為のことをいう
という文章になっています。 当方はこの文章に不足する医業資格を補充。(歯科医師・あはき柔)補充に伴う解説の追加を行った次第です。 --以上の署名のないコメントは、レイブ(会話・投稿記録)さんが 2009年10月31日 (土) 03:27 (UTC) に投稿したものです(Baldandersによる付記)。
定義の修正について その2
はるひさん等何人もの方が指摘しているように、「医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは、「医師」「歯科医師」「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」以外が行う医業又は類似する診察・治療行為のことをいう。」というのは間違いであるにも関わらず、再びこのように記述されています。
また、なぜこの定義が間違いなのかという根拠として医業類似行為に対する取扱いについて(平成三年六月二八日 医事第五八号) を外部リンクとして添付したにもかかわらず、ごていねいにここも削除しています。因みにこの厚労省の通達の冒頭に「医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については」と明確に記述してあります。
そこで、 2011年2月7日 (月) 18:31(JST)の版に差し戻しました。
guruguru 2011年7月9日 (土) 12:08 (UTC)
追加です。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年十二月二十日法律第二百十七号)
最終改正:平成二一年四月二二日法律第二〇号
第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
このように、法律で「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」は医業類似行為と指定されています。
guruguru 2011年7月10日 (日) 06:54 (UTC)
>このように、法律で「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」は医業類似行為と指定されています。
文面を見ますと、これは間違いです。法律で「指定」はされていません。
そもそも、医業は禁止されていますが、医師以外がそれぞれの免許の範囲内で行うことが医行為であるかを問うたり禁止したり等はありません。
上記条文は端的に「してはいけない」を表現しているにすぎません。
医業類似行為をしてはいけない者について記述があるだけです。
それぞれの免許での範囲というのはそれぞれの条文に記載されているとおりで、それを人体に対して業とするには国家免許が必要だというものです。
このページはまるで、第一条で医師以外の者が「医業類似行為の業」「だけ」のような誤解を与える記載となっております。
--Adamari(会話) 2015年2月8日 (日) 01:32 (UTC)
厚生労働省の回答(平成23年1月21日~1月27日受付分)
医業類似行為とは、あん摩・はり・きゅう・ 柔道整復といった法定の行為4種と、カイ ロプラクティックや整体のような、法定の 行為以外の民間療法を含む概念である 旨をご回答しました。
厚生労働省の回答が日本国政府の公式見解です。勝手に定義するのは自由ですが間違いです。 --エスエスファイト 2016年11月26日 (日) 11:58 (UTC)
再度の差し戻しについて
ノートでの再三にわたる指摘にも関わらず、再び間違った定義が記述されています。よって内容を再度2011年2月7日 (月) 18:31(JST)の版に差し戻しました。保護依頼を出しました。
guruguru 2011年8月27日 (土) 14:29 (JST)
医師会の政治活動により見解が2通りできたという証拠はありませんが、この問題は政治力が左右すると元厚生労働省の方も発言しています。 2通りの厚生労働省の見解があり、医師側や柔道整復師等、医療関係職の方がそれぞれの立場で1つを主張しあうのは百科事典にふさわしくないでしょう。 こういう場合、客観的に背景事情含め、2つの見解を書けば百科事典にふさわしく編集合戦も終わるのではないでしょうか。--レイブ 2011年11月19日 (土) 05:09 (UTC)
分類について
guruguru 2012年6月30日 (土) 14:11 (JST) 概要の分類において,「その他」が削除され2項目となっていますが,その後の説明と矛盾します。したがって,元の記述に戻しました。