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ノート:北千住・綾瀬間の取り扱い

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まだわからないところ

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この記事をいの一番に起こしておきながら、実はこういうところまだあります。

  • 北千住-綾瀬間を「経由:三河島・東北・浅草橋・総武・武蔵野・亀有」という乗車券を持って、直行ルートを大都市近郊区間の選択乗車に則り、う回(縮小)行使したとき。
  • 北千住-綾瀬間を「経由:常磐」でSuicaで乗ったとき。

これはおそらくですが、いずれも直行ルートを東京メトロの資産を使用したことにより、JR東日本は、東京メトロに対し、運賃の仮受分をあとで精算しないと、適切な言い方かどうかわかりませんが、東京メトロの資産を無賃乗車し、JR東日本は坊主丸儲け。ということになるかと思います。それがゆえに、この区間はJR東日本は「精算とかややっこしいから、うちはこの区間の切符売らないから、全部メトロさんでやってね」というのが、たぶん背景ではないかと思うんです。--よしぞうくん 2006年6月20日 (火) 16:37 (UTC)[返信]

乗車券類を発売しないということについて

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  • 西日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則第16条の5には、常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客に対しては、乗車券類の発売を行わないものとする。と書かれており、曖昧ではありますが、常磐線と書いてあるところから、北千住→綾瀬(経由:常磐)や、綾瀬→北千住(経由:常磐)という乗車券類に対してのみ適用されるとも考えられます。JRの北千住・綾瀬という名前の駅は、常磐線以外には無いので、あえて、常磐線と書いてあるのは、そのことであると考えられます。また、曖昧な表記なのは、大都市近郊区間の大回りを利用したときに、複雑な経路→最短経路で計算→JRの乗車券は発売できない、となり、東京メトロの乗車券となってしまいそうです。(規則には、常磐線経由の北千住・綾瀬間の乗車券類が発売できないとだけ書いてあるのをそのまま捉えれば。)また、この規則などで言われているのは、東京メトロ乗車券で乗ってくれということであると考えられるので、JRへ乗車する権利はメトロの切符でもあると考えられ、そうすると、JRの他の規則も適用され、結果的に、大回りも可能ということになるとも考えられます。(大回りは、JRが積極的に言っていることではないので、そもそもは経路どおりで買ってくれればどれだけ嬉しいか...みたいに思ってるはずなので、規定して無くてもおかしくなく、単純に、北千住・綾瀬間では大回りも不可なのかもしれませんが。)--Gamy 2011年6月3日 (金) 13:00 (UTC)[返信]
    • 北千住・綾瀬間表記については、常磐線の「北千住・綾瀬間」なので、クリアできていると解釈します。その点は重ねて申しました。ただ、JRの券売機で発売している130円乗車券を使用しても特に問題はなく、普通に改札を通ることが出来る。という文章は削除した方がいいかもしれません。なぜならば、旅客営業規則上上に述べたように発売しないこととなっているので、金額式であっても、やはり、「北千住・綾瀬間」であることに変わりはないので、規則違反をOKとする内容の文章はどうかと思います。(実務的な話では、という内容を加えればいいかもしれませんが。)--Gamy会話2012年5月3日 (木) 14:05 (UTC)[返信]