ノート:動力車操縦者
「公営の鉄道事業者(かつての国鉄を含む)の運転士にはこの免許は必要ない」のくだりに[要出典]とありますが、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年七月二十日運輸省令第43号)の第二条に、「公共団体の鉄道を除く」と明記してあります。--221.188.62.199 2006年10月22日 (日) 13:37 (UTC)
平成筑豊鉄道の運転士研修もJR九州の研修施設にて行われる(参考 http://www.heichiku.net/2018/07/20180701_recruitment/ )ので、その旨追記願います。私は編集できませんでした。 同期には、松浦鉄道・南阿蘇鉄道・肥薩おれんじ鉄道の各社員もいました。--61.22.128.2 2020年4月30日 (木) 08:36 (UTC)
その他の「乙種運転免許について」
[編集]同項の「路面電車の蒸気車」「路面電車の内燃車」というのは「電車なのに蒸気車? 内燃車?」と思うようなかえってよく分からない表現になっていますが、乙種は軌道法で定める軌道用の免許ですから「軌道の蒸気車」「軌道の内燃車」のことですよね? 「過去に路面電車の蒸気車は存在した例がない」とありましたが、「路面電車の蒸気車」なるものが存在したかどうかは存じませんが ^^、「(軌道法が適用された)軌道の蒸気車」なら過去に存在したのではないでしょうか。→蒸気を動力とする軌道の一覧(『大正13年度 鉄道省鉄道統計資料』、国立国会図書館近代デジタルライブラリーより) --210. 2009年7月14日 (火) 19:43 (UTC)
- 現行省令施行以前に「軌道の蒸気車」は消滅した?ので、現行省令下での乙種運転免許が必要とされる「軌道の蒸気車」がないということか。 --210. 2009年7月16日 (木) 22:07 (UTC)
運転免許試験の年齢
[編集]受験資格の節で「鉄道事業者・軌道事業者に所属していることを要件としておらず、15歳以上の者で」とありますが、[国土交通省の「鉄軌道における動力車操縦者運転免許の受験資格等を見直します」https://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo08_hh_000109.html]とのことで7条を「20歳未満」を「18歳未満」に改正とあります。「15歳以上の者」の記載根拠は何でしょうか? --2402:6B00:E233:BD00:256B:DAA4:89D9:86D7 2024年7月2日 (火) 04:26 (UTC)