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ノート:勅語

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「国務に関しない勅語」について

[編集]
  • 本文中以下のような記述がありましたが、現在は表示していません。
なお、大日本帝国憲法の第55条第2項には、「凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス」(すべて法律勅令、その他国務に関る詔勅(しょうちょく)は、国務大臣副署を要す。)という規定があり、これを根拠に国務大臣の副署があるものを国務に関する勅語、そうでないものを国務に関しない勅語に区分することもある。なお、第2次世界大戦後に日本間接統治した連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) は、このような国務に関するものとそうでないものの区分を認めず、現在においても法学の細部にわたる部分を除いてほとんど区別されないことが多い。
ここでいうところの、「大臣副署のないものを国務に関しない勅語に区分する」というのは誰の区分でしょうか?
一般的な学説では、勅語は口頭によるものであり、そもそも国務大臣の副署はありません(美濃部達吉『憲法撮要』による)。勅語以外、文書による詔勅については、国務大臣以外が副署する詔勅がありました。例えば皇室の事務に関する勅書、皇室令、宮内官の官記、爵記、軍令などです。これらは国務に関しない詔勅です。「国務に関しない勅語」とは、これらのことを言っているのではありませんか? 俊平太郎 2006年3月9日 (木) 11:03 (UTC)[返信]