ノート:勅語
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「国務に関しない勅語」について
[編集]- 本文中以下のような記述がありましたが、現在は表示していません。
- ここでいうところの、「大臣副署のないものを国務に関しない勅語に区分する」というのは誰の区分でしょうか?
- 一般的な学説では、勅語は口頭によるものであり、そもそも国務大臣の副署はありません(美濃部達吉『憲法撮要』による)。勅語以外、文書による詔勅については、国務大臣以外が副署する詔勅がありました。例えば皇室の事務に関する勅書、皇室令、宮内官の官記、爵記、軍令などです。これらは国務に関しない詔勅です。「国務に関しない勅語」とは、これらのことを言っているのではありませんか? 俊平太郎 2006年3月9日 (木) 11:03 (UTC)