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ノート:判例

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日本での判例法の法源性について

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日本での判例法の法源性についいてですが、不文法として判例法が存在することもまた事実であり、判例法の拘束力は0とまではいえないのではないか。(刑法等は別)成文法主義であっても判例法の効力が判例法主義の国よりは相対的に効力が弱いことは事実であるが判例法の効力が全く皆無・ゼロとまでは言えない。2006年12月20日 (水) 12:04‎ 218.216.180.92

貴重な意見を拝聴いたしました。
現在の日本には判例法は存在しません。最高裁判所において形成されているようですがまだ公表の段階ではないようです。判例法は判例の集積を分析して法の形式で公表されたものを言います。司法における司法行政として特定な決まりがあかもしれませんが、法律行為いとして又は公権の行使としてのこれを公表していない、国政機関の作用としては規則にするか通知にするかの手続は必要のようです。判決文より抜き出して法律行為として示すべきでしょう。判決文そのままの表示であり、その押し付けであれば違法であり違憲であると考えます。--Usiki t 2010年4月2日 (金) 08:26 (UTC

2016年12月20日に行った、判例効力についての要出典範囲の指定についてのコメント

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過去から現在に至るまで、「コンメンタール法解釈変更」と呼ぶべき、「(最高裁判所民事判例集及び最高裁判所刑事判例集ではない)コンメンタール等で「取り上げた判例」」によった判断がなされているが、当然、裁判官も原告側・被告側ともに過去の訴訟全ての知識は無いのであり(であるから、人為的に抽出・解釈付加されたコンメンタール等に依る事になるのであるが、この公正さは担保されず、また判例の抽出と解説の作成は民間の者が何らかの思惑(定例解釈紹介、誤解訂正、営利、勢力拡大、その他)によって行っているものであるので、ここで編集者の思想的傾きから逃れられない。)、各裁判所は一枚岩の体制とはなっておらず、また高等裁判所でも誤った判決や不法と呼ぶべき裁判体が存在し、更に全ての高裁判決に不服な場合において、上告又は特別抗告が行われ、そしてそれが受理される事があるわけではないので、この解釈は誤っていると考えられる。

加えて、高等裁判所の誤審を最高裁判所が是正する能力を失わせる様な記述であるので、当該部分記述は裁判所全体をより不法な方向に傾ける効果があると見る。

裁判所で終結した全ての裁判が、誤審があった場合には全て上級審に上訴又は抗告され、全て適切な裁判で終結している場合にはこの解釈でも良いのであるが、不法と言うべき高等裁判所判決で終結(更にここで上告等した場合も最高裁判所により単なる法律違反として拒否)している場合もあるので、論理的に言って、断言的にこの解釈を取る事は不可能である(なお、断言的にこの解釈を取る事が不可能である事の断言は完全に可能である。)。

徒に最新判例に依存しようとする体質は、コンメンタールに依存する体質を生み、コンメンタールに依存する体質は、その編集者に依存する体質を生み、結果として民間の者に依存する体質を生むが、ここで、青年法律家協会等がこれらに関係する事は多いに考えられ、また、人海戦術・サクラ的高裁判決・圧力による八百長が幅を効かせる体質を必然的に生むので、社会学的に言って誤った記述となっており、この解釈を無謬として取る事は出来ない。法治ではなく人治が幅を効かせる事は不適切であるはずである。

上告(加えて特別抗告)の法的規程については書かれている通りであるが、それ以外に法的に上級審・最新審に依存せよという規程は無いのであり、日本国憲法76条3項から言って、不適切な記述であるとなると考える。--以上の署名のないコメントは、119.63.149.59会話/Whois)さんが 2016年12月20日 (火) 07:13から 2016年12月20日 (火) 07:33にかけて(いずれもUTC) に投稿したものです(Leukemianwalt会話)による付記)。