ノート:共有 (日本法)
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統合提案
[編集]共有に係る特許権を本ページに統合することを提案します。内容が細分化されすぎており、一般法の共有について記載した本ページでの記載が適切と考えたためです。また、以下の事情も今回の統合提案において考慮されうるかと存じます。
- 特許法等の知的財産法は、民法の特別法であり、本記事の記載と重複する点があること。
- 特許権における一機関の論点など、それぞれの権利特有の事項は、その権利についての記事(例えば特許権)で記載することもできること。
- 共有に係る特許権について、新規ページの作成から15年以上経過しているにもかかわらず、内容がほとんど変わっていないため、記事として成長する見込みが薄いこと。
- 上記記事で、「共有に係る実用新案権、意匠権、商標権についてもこの項で扱うものとし、さらにこれらを出願(登録)する権利についても同様にこの項において扱う」とあり、結果として記事名が実態に合っていないこと(ノート:共有に係る特許権も参照)
- 上記記事名を、仮に「共有(知的財産権)」などとしても、著作権等は取り上げていないため、記事の主題が曖昧とならざるを得ないと考えられること。
統合の際、本記事に「知的財産権の共有」の節を設け、共有に係る特許権のリダイレクト先とします。--0Chair(会話) 2024年1月18日 (木) 14:19 (UTC)