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ノート:公務の執行を妨害する罪

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郵便局員の信書配達行為と公務執行妨害罪についての関係について

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公務員職務行為執行を妨害することで成立する。ただし、ここで言う職務行為は、公権力の行使でなければならない。国家公務員であった郵便局職員の信書配達行為を妨害しても、同罪は成立しないとされている。」と書いてありますが、判例では権力的公務に限定していない?→参照[1] [2] また、ここで郵便局職員を引き合いに出すのも違和感があります。以上、間違っていたら指摘をお願いします。 --Apc 2006年9月1日 (金) 15:44 (UTC) [返信]

法改正に基づく修正について

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刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成18年5月8日法律第36号)により、公務執行妨害・職務強要罪に罰金刑が新設されたので修正しました。--VERSE 2007年2月28日 (水) 15:57 (UTC)[返信]

「転び公妨」について

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法令を紹介するページなのに「観点」のテンプレートを貼られたり、編集合戦になってページが保護されたりするといろいろやっかいですので、転び公妨については単独項目として分割すべきではないでしょうか。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年2月28日 (水) 16:15 (UTC)[返信]

既に別の人によって作成済でした。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年4月29日 (日) 16:03 (UTC)[返信]

「公務の執行を妨害する罪」への改名について

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記事の現状を考えるとこちらが望ましいと思うので改名を提案します。ただし、公務執行妨害罪は単独ページにすべきという意見もあるかもしれませんので、移動ではなく分割すべきという判断をあるかもしれません。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年2月28日 (水) 16:15 (UTC)[返信]

現状、広義の意味で用いらている部分は、ご指摘の章名ベースの記事名にした方が妥当だと思います。狭義の意味として用いられている部分が、現状の「公務執行妨害罪」の題名の下にあるべきかと思いますので、広義の意味の部分に関しての分割を行うと収まりがよいように思います。--磯多申紋 2007年3月5日 (月) 15:52 (UTC)[返信]
そうですか。私としては公務執行妨害罪を単独記事にすると、職務強要罪との関係でバランスが悪くなる気がしないでもないので、分割よりも丸ごと公務の執行を妨害する罪への移動ですませたいのですが。将来的には詳細すぎる教科書的な解説部分をウィキブックスへ丸ごと持っていく構想もありますし。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年3月11日 (日) 16:08 (UTC)[返信]
そうおっしゃるのであれば、とりあえずの話として、ご指摘のように公務の執行を妨害する罪へのまるごと移動していただくのに反対しません。場合によっては、談合罪の独立などの可能性があると個人的には思っているので、その際に各罪を独立させていく可能性があるかと思っていますが、少なくとも現時点で必要に迫られているとは思いませんので。むしろお手数をおかけしました。--磯多申紋 2007年3月11日 (日) 22:18 (UTC)[返信]
個人的には談合罪は談合カルテル)で記述して、執行妨害関係の犯罪は執行妨害でまとめて書いた方が効率的かと思います。無論独自に談合罪を作成されることに反対はしませんが、まず談合を独立記事にする必要が出てくるかな、とも思います。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年3月16日 (金) 17:25 (UTC)[返信]

改名しました。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年4月29日 (日) 16:03 (UTC)[返信]