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ノート:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

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話題

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まだ本編も出来ていないのにアレですが、ぜひ記事に盛り込んで欲しい考察をお願いしに来ました。テレビを見ていると「バスクリン」のCMでアルプスの少女ハイジに扮した少女がおなじみの衣服を脱ぎ捨てて青空の下お風呂に入っている映像が。遠景ではありますが胸部も露出しています。もちろん「ヌード」というよりも「はだかんぼ」というのがふさわしい。

この法律が出来る前の日本では「毛」にこだわり、「毛さえ見えなければ割れていても」という曲解から、ロリータヌード写真集が多く出版されたものです。さらに、そのモデルとして東南アジアの少女達を題材にしたことなどが、この法律の成立に大きな原動力となっています。

上記のように、本来は子供の裸など「微笑ましい」ものであっても「性的な」ものではないとは思うのですが、日本でも子供の成熟が早くなり、大人びた小学生の少女と子供っぽい成人女性の区別がつかない状態となり、18歳未満であっても充分に性的な対象として見られる状況となっている現状、この法律の趣旨は理解できるものです。

しかし、疑問点は法律施行時は、それまでの成人モデル顔負けのヌード写真集が氾濫していたのに対し、女子高生モデルの水着写真集さえ出版が止まったかと思われたモノが、最近は見切りがついたのか、中学生少女(なかなかスタイルは良い)の水着写真集なども一般書店で数多く見るようになりました。

つまりは、最初から云われていたように、文言がどうにでも取れる内容で、明確に定まっていない。(その基準の是非はともかく、毛の露出の有無を云っていた昔よりもあいまい)

ここで疑問に思うのは

  • 何歳から17歳までなのか?
(別に裸に剥いて見たいというのではないが、赤ちゃんの行水はポルノではあるまい・・・じゃ、幼稚園児の行水は?どこからポルノなの?)
  • わいせつと芸術がまたもごちゃまぜ。年齢以外のちゃんとした基準があるのか?
(この法律以降、「キルビル」出演の栗山千明さんの少女時代の写真集「神話少女」が、絶版となっています。確かに肌の露出はあるのですが、少女の妖しい魅力を表現した物であっても、ポルノというものとは思えない。ヘアヌード解禁の原動力ともなった篠山紀信氏もロリータ法には勝てなかったか・・・笑)
  • 男の子も保護されているんでしょうね。
(男児だけチンコ丸出しで走り回ってギャグに使われたり、おむつ替えでモロ出し画像は「同性として羞恥心を感じるんですけど」爆)

画像系だけについてですが、記述の際に内容充実の足しにして頂ければ幸い。--以上の署名のないコメントは、218.222.50.205会話/Whois)さんが 2003年12月16日(火)09:42 に投稿したものです。


以下、本文より移動。Michey.M 10:43 2003年12月16日 (UTC)

【記事ではありません】
記事がない状態で、ノートに記事に関する希望など書かせて戴きましたが、それを保存したあと、開くことが出来なくなりました。
私の環境のみなら結構ですが、記事のない項目にノートを先に書くと何か問題が起こるのでしょうか?長い項目名の問題でしょうか?データベースエラーとの偶然の一致だったのでしょうか?
少なくとも、イタズラを行ったのではないという事を宣言しておきます。
勝手ながら、記事ではありませんのでノートに文章を移動させて頂きました。ところで何が開かなくなったのでしょうか。私はきっとお役に立ちませんがもう少し細かい情報がわかると他の人からも支援がもらえるかもしれません。Michey.M 10:50 2003年12月16日 (UTC)

あえてカテゴリーを付けるとすれば、法律、人権、児童のどれかでは?おはぐろ蜻蛉 2004年8月13日 (金) 12:35 (UTC)[返信]

反ヲタク国会議員リスト 果たして本当に、「関連性が薄い」と言えますか? これは反対派の視点から見た賛成派のリストですが。

リンクを削った者です。[1] 件のサイトは少しバイアスがついているように思います。特定の人物に対して『ぶっ殺す』と表現するのはちょっと穏健ではないように思える。従って紹介するのはやめた方がいいと思って削除しました。必要だと考えるのであれば復活させてかまいません。おはぐろ蜻蛉 2005年10月14日 (金) 18:37 (UTC)[返信]

奈良県条例についての記述で一部削除しました

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「悪意のあるプログラムなどにより、コンピュータの所有者が意図せずにこの条例で違反となるデータをストレージに取り込んでしまう場合」は、故意がないので条例が適用されるかどうかは自明ではありません。コンピュータの所有者の管理状態により「未必の故意」が主張される可能性はあり、そもそも罰則が軽いためにそれが通る、という展開もありえますが、少なくとも奈良県条例についてそういう面で突っ込んだ議論が専門家の間で行われたソースがないこと、記事で議論を重ねる方向はWikipedia:検証可能性Wikipedia:独自の調査に相当するので削りました。また、初適用の件については奥村徹弁護士の日記に引用されている新聞記事をもとに改めました(具体的なエントリをソースとして本体記事に示すことは、問題となる児童ポルノ作品のタイトルを特定することになるので控えました)。--崎山伸夫 2006年7月2日 (日) 05:22 (UTC)[返信]

ここは児童買春・児童ポルノ処罰法について解説するためのページなのですから、奈良県の条例については別項で解説したほうがよいのではないかと。現状のように奈良県の条例についてつらつらと記述すると焦点が分散し、文意がぼやけてしまいます。--おはぐろ蜻蛉 2008年3月15日 (土) 13:49 (UTC)[返信]

単純所持規制での転び公妨、痴漢冤罪との行政的ないし党派的類似性を挙げるべきでは

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特に問題の単純所持規制で、近年「対策の広まり」で徐々に「撃墜率が低下」している転び公妨(ユーチューブに現場を撮られた。犯人の警察官は無罪になりましたけど♪)、痴漢冤罪(大阪御堂筋線で…犯人の一方の女が自白)との類似性は絶対挙げないといけないと感じますよ。いずれにしろ「発射されたら、獲物はもう絶対逃げられない弾道ミサイル」に値する武器は行政、特に捜査機関はもとよりシューキョーとかが敵対する派閥、または自らの組織からの「足抜け」を図ろうとする「恩知らず」へ制裁を加えるのには絶対必要と見る訳ですよ。学会を辞めようと思ったら、家にある娘の幼稚園の卒業アルバムとか全部処分してから!と指導する被害者サイトや弁護士さんもいることですし、編集する権限を持つ方により、「期待の新型弾道ミサイル」という視点で、手付かずの市場の「児ポ法冤罪」は大きな社会問題になる必然性があるので、公共性から充実した内容への加筆を希望します。--210.160.14.47 2010年2月16日 (火) 04:54 (UTC)[返信]

該当法律制定時の与党について

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本項に「1998年当時、与党であった自民・社民・さきがけ3党の議員立法によって成立した。」とありますが、1998年当時は橋本龍太郎氏による第2次橋本改造内閣もしくは小渕恵三氏の小渕内閣であり、共に自民党の単独政権であり自民・社民・さきがけ連立政権であるという記述は誤りですので訂正をお願いします。--126.116.128.37 2013年1月4日 (金) 09:17 (UTC)[返信]

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律への改名について

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記事本文にも追記しましたが、2014年の法改正により題名が改正されているので、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律への改名を提案します。--Sayou1694会話2016年4月1日 (金) 04:00 (UTC)[返信]

1週間経過してもなお賛否の意見がありませんので、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律へ改名しました。--Sayou1694会話2016年4月10日 (日) 08:45 (UTC)[返信]

外部リンク修正

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編集者の皆さんこんにちは、

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」上の2個の外部リンクを修正しました。今回の編集の確認にご協力お願いします。もし何か疑問点がある場合、もしくはリンクや記事をボットの処理対象から外す必要がある場合は、こちらのFAQをご覧ください。以下の通り編集しました。

編集の確認が終わりましたら、下記のテンプレートの指示にしたがってURLの問題を修正してください。

ありがとうございました。—InternetArchiveBot (バグを報告する) 2017年9月26日 (火) 08:41 (UTC)[返信]

児童買春・児童ポルノ処罰法とオウム真理教との関連についての出典

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利用者:Supportasiasterさんによって、「児童買春・児童ポルノ処罰法の制定にはオウム真理教で教祖の麻原彰晃が自己の性的欲求を満たすためにダーキニーと通称される愛人を囲うことが許されており、この中に18歳未満の女子が多数含まれていたため一部で問題となり、その批判からの立法」という旨の編集がいくつかの記事で行われていますが、出典はあるのでしょうか? なければ除去いたします。

なお、該当の記事は以下の通り。

--南三郎会話2021年11月21日 (日) 05:25 (UTC)[返信]

児童相談所のあり方に関する研究―児童相談所に関する歴史年表― - 横浜博萌会 子どもの虹情報研修センター、2013年3月29日付公刊。 この資料の47ページ、「オウム真理教事件で保護児童が多数(1995.4.14)」を出典とします。

--Supportasiaster会話2021年11月21日 (日) 23:50 (UTC)[返信]

買春の読み方

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平成18年版青少年白書を出典として「かいしゅん」となっていますが、これは改正前の読み方です。改正後もその読み方である保証はありません。総務省が運用するe-GOVでは「ばいしゅん」となっており、こちらを採用するべきではないでしょうか。--記憶なき海の不沈艦会話2022年9月25日 (日) 11:38 (UTC)[返信]

法令文書等の読み方が逆です。明確に改正されたというアクションがない限り先例は踏襲されます。「改正と同時に読み方を変えた」にはその証跡(公的行動、この場合、白書は閣議承認を受けて発行されているので、それ以上のもの)が必要です。法令上、原則として漢字には読み仮名がついていないためこれを「ばいしゅん」と読むとされるものを求めています。--Mtodo会話2022年9月25日 (日) 12:11 (UTC)[返信]
公的文書の優劣がよくわかっていなくて申し訳ありませんが、e-GOVが出典では不十分だということでしょうか?e-GOVは総務省が作成しているため、白書と同等くらいのつもりだったのですが。--記憶なき海の不沈艦会話2022年9月25日 (日) 12:22 (UTC)[返信]
法令文書そのものに読み方は指定されていません。現時点において、読み方が指定される最高位の公文書が当該白書だと言っています。--Mtodo会話2022年9月25日 (日) 12:38 (UTC)[返信]
法令そのものにルビが振っていない限りは、どちらの読みにするかは法的には確定していないと言うべきでしょう。例えば「日本国憲法」はe-govでは「にほんこくけんぽう」と振られていますが、政府の公式見解としては「にっぽんこくけんぽう」と「にほんこくけんぽう」のどちらに定めているものではないようです[2]。個人的には、白書の記述も絶対とは言えないので、両方の読みを併記してそれぞれに出典の注釈をつけるのが妥当だと考えます。--むじんくん会話2022年9月25日 (日) 12:47 (UTC)[返信]
法的に確定していないというのは盲点でした。そうすると、白書によると「かいしゅん」、e-GOVによると「ばいしゅん」という併記で良いと思います。--記憶なき海の不沈艦会話2022年9月25日 (日) 12:58 (UTC)[返信]
だから、e-GOV(これは不正確な表現、正しくは「法律」。なお、手持ちの2021年版六法も確認済み)に「ばいしゅん」という読みは書かれていないと何度言えば。
公文書を読む際には、「公権解釈」というのがあって、役所に対して「ここはこういうことでしょうか?」とお伺いを立てることがあります。この場合、質問する方も、ある程度調査の上で回答を求めないと、求めた質問の回答は一般になされません。本件について、主務官庁の内閣府に「本法の『買春』は『ばいしゅん』と読むべきか『かいしゅん』と読むべきか。なお、xx年の白書においては『かいしゅん』と読みが付されている」という質問を上げると、回答窓口(内閣府政策統括官(政策調整担当)あたりか?)が回答するわけですが、この場合、この事実をひっくり返そうとすると、窓口の責任者統括官レベル(局長クラス)では無理で、白書が了承を受けている、閣議了承まであげないとだめなんですよ(で、承認決定事項がやたらと多い閣議に、この程度の内容は、国会議員による質問主意書でもないとまずあがらない)。そうすると、どういう回答がされるかというと、窓口部局で可能な「従来の見解通り(白書記載の通り)」が返ってくることが予想されるわけですよ。それ位、白書とか通達といった公文書は重いものなんです。まあ、実際の回答は「公文書においては、漢字が使用されることが想定されており、本件については、その読みによって誤解を生ぜしめるものではないため分別の実益がないため、回答を保留する」くらいかなとは思いますが。
読みを併記するでも構いませんが、その場合「かいしゅん」が(今のところ)公的な読みであり、「ばいしゅん」はあくまでも常用漢字に従った読みであることは明確にすべきだと考えます。--Mtodo会話2022年9月25日 (日) 16:06 (UTC)[返信]
e-govの本法律のページの左のサイドバーの「詳細」タブをクリックすると「よみがな:じどうばいしゅんじどうぽるのにかかるこういとうのきせいおよびしょばつならびにじどうのほごとうにかんするほうりつ」と表示されるので、記憶なき海の不沈艦さんはそこのことを仰ってるんだと思います。いずれにしてもこの部分は官報に掲載された部分でないので法的な拘束力はなく、法文上の「買春」の読みを確定する材料にはならない、というのが私のコメントの趣旨です。--むじんくん会話2022年9月25日 (日) 16:21 (UTC)[返信]
報告 新たな反論がありませんでしたので、本文を修正いたしました。--記憶なき海の不沈艦会話2022年10月9日 (日) 07:55 (UTC)[返信]
修正編集のコメントのとおり、「公文書承認者のレベルが、白書は閣議、e-GOVはデジタル大臣なので白書のほうが上。なお、e-GOVには「情報内容の正確性、完全性、最新性を保証するものではありません」の断り書きあり([3])」ということを鑑み主従を入れ替えました。--Mtodo会話2022年10月9日 (日) 08:01 (UTC)[返信]
それで良いと思います。--記憶なき海の不沈艦会話2022年10月9日 (日) 08:03 (UTC)[返信]